興信所・探偵社業届出等
概要
また、届出事項に変更が生じたとき、又は営業を廃止したときも届出を義務付けています。
問合せ窓口
電話番号 06-6210-9282
FAX番号 06-6210-9286
住所 〒559-8555 大阪市住之江区南港北1丁目14−16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)38階
参考リンク
興信所・探偵社業の新規の届出
届出案内
興信所・探偵社業を営もうとする場合は、営業を開始するまでに、知事に届出が必要です。
申請に必要なもの
興信所・探偵社業届出書(様式第4号)
【添付書類】
1 個人が届出を行う場合
(1)届出者の本人確認ができる書類(本人確認書類)
【本人確認ができる書類(本人確認書類)の例】
ア 運転免許証の写し
イ マイナンバーカード(表面のみ)の写し ※裏面の個人番号の記載されているものは不要です。
ウ 住民基本台帳カードの写し
エ パスポートの写し ※「顔写真ページ」と「所持人記入欄」の2ページが必要です。
オ 健康保険又は国民健康保険等の被保険者証の写し
カ 住民票(マイナンバーが記載されていないもので発行日から3か月以内の原本)
※届出者住所と営業所所在地が異なる場合
(2)営業所の所在地が確認できる書類
【営業所の所在地が確認できる書類の例】
ア 建物賃貸借契約書(写)
イ 不動産登記事項証明書
ウ その他営業所の所在地を確認できるもの(会社案内やホームページの写し等)
・郵送の場合・・・・・(1)アからカのいずれか2点と、届出者住所と営業所所在地が異なる場合は(2)アからウのいずれか1点が必要となります。
・来庁の場合・・・・・(1)アからエの場合はいずれか1点、(1)オ、カの場合は2点とも、及び届出者住所と営業所所在地が異なる場合は(2)アからウのいずれか1点が必要となります。
2 法人が届出を行う場合
(1)法人の登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
ア 登記事項証明書は発行日から3か月以内の原本
イ 代表者、役員又は従業員の方が来庁により届出を行う場合は、上記の法人の登記事項証明書に加えて来庁者の本人確認ができる書類
本人確認ができる書類は、上記1(1)の本人確認ができる書類(本人確認書類)の例を参考にしてください。
※届出者住所と営業所所在地が異なる場合
(2)営業所の所在地が確認できる書類
【営業所の所在地が確認できる書類の例】
ア 商業登記事項証明書
イ 建物賃貸借契約書(写)
ウ 不動産登記事項証明書
エ その他営業所の所在地を確認できるもの(会社案内やホームページの写し等)
・郵送の場合・・・・・(1)アと、届出者住所と営業所所在地が異なる場合は(2)アからエのいずれか1点が必要となります。
・来庁の場合・・・・・(1)ア、イと、届出者住所と営業所所在地が異なる場合は(2)アからエのいずれか1点が必要となります。
※代理人が届出手続きを行う場合・・・・上記1、2の添付書類に加えて委任状(任意様式)及び代理人の本人確認ができる書類が必要です。
【代理人の本人確認ができる書類】
《行政書士及び行政書士の補助者以外の方》
本人確認ができる書類(上記1(1)の本人確認ができる書類(本人確認書類)の例を参考にしてください。)
《行政書士の方》
行政書士証票の写し
《行政書士の補助者の方》
行政書士の補助者証の写し
申請書類の配布方法
窓口配布 ダウンロード
申請書類等
興信所・探偵社業届出書(様式第4号) (Pdfファイル、68KB)
【参考】興信所探偵社業届出書(様式4号)の記入例 (Wordファイル、28KB)
【参考】興信所探偵社業届出書(様式4号)の記入例 (Pdfファイル、125KB)
【参考】委任状の雛形 (Wordファイル、33KB)
【参考】委任状の雛形 (Pdfファイル、81KB)
【参考】委任状の記入例 (Wordファイル、35KB)
【参考】委任状の記入例 (Pdfファイル、90KB)
申請の方法
郵送又は窓口持参
※原則郵送で申請してください。(窓口での申請も可能です。)
窓口での申請を希望される場合は、人権局人権擁護課人権・同和企画グループまでお電話ください。(06-6210-9282)
申請の時期
9時から18時まで(12時15分から13時を除く)
届出対象者
事前協議
代理申請
届出窓口
電話番号 06-6210-9282
FAX番号 06-6210-9286
住所 〒559-8555 大阪市住之江区南港北1丁目14−16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)38階