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更新日:2024年5月24日

ページID:81633

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向精神薬事故届

案内番号:0002-0998

申請案内

〇事故が発生した場合、すみやかに提出してください。

※提出が遅れる場合は、各お問い合わせ窓口に連絡してください。

 

所有する向精神薬(適用除外等対象向精神薬を除く)につき次表の数量以上の滅失(火災等によりその物理的存在を失うこと)・盗取(盗難)・所在不明(紛失、亡失等所在を見失うこと)その他の事故(強奪、脅取、詐欺等)が生じた場合は、速やかに届出ること。

剤型

数量

末、散剤、顆粒剤

100グラム又は100包

錠剤、カプセル剤、坐剤

120個

注射剤

10アンプル又は10バイアル

内用液剤

10容器

経皮吸収型製剤

10枚

※特に、盗難・強奪・脅取・詐欺が明らかな場合は、数量に関係なく速やかに提出するとともに、最寄りの警察署にも通報すること。なお、破損・汚染については、届出は不要。

 

申請に必要なもの

費用が、不要(無料)です。
・届出書 1通

「押印を求める手続の見直し等のための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令」(令和2年厚生労働省令第208号)が令和2年12月25日付けで施行されましたので、提出書類への押印等は不要となっております。

申請書類の配布方法

申請書類の配布方法は、次の通りです。
窓口配布  ダウンロード 

申請書類等

向精神薬事故届 (Wordファイル、20KB)

申請の方法

申請方法は、次の通りです。
窓口持参 

申請の時期

申請日は、開庁日(営業日)です。

申請対象者

病院等の場合はその施設の開設者
ただし、開設者が法人又は団体の場合はその施設の長(病院長等)でも可
向精神薬営業者・向精神薬試験研究施設の場合はその申請者
ただし、申請者が法人又は団体の場合は施設の長でも可

事前協議

事前協議は、不要です。

代理申請

代理申請は、可能です。

申請窓口

問合せ窓口と同じです。

申請案内のリンク

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