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更新日:2024年5月24日

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向精神薬取扱責任者設置(変更)届

案内番号:0002-0997

申請案内

設置届は、向精神薬(卸売・小売)業者免許申請書と同時に提出
変更届は、変更後30日以内に提出

申請に必要なもの

費用が、不要(無料)です。
・届出書 1通
・向精神薬取扱責任者の資格を証する書類 1通

「押印を求める手続の見直し等のための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令」(令和2年厚生労働省令第208号)が令和2年12月25日付けで施行されましたので、提出書類への押印等は不要となっております。

申請書類の配布方法

申請書類の配布方法は、次の通りです。
窓口配布  ダウンロード 

申請書類等

向精神薬取扱責任者設置(変更)届(Wordファイル、17KB)

申請の方法

申請方法は、次の通りです。
窓口持参 

申請の時期

申請日は、開庁日(営業日)です。

申請対象者

向精神薬卸(小売)業者免許申請者
資格要件:薬剤師、大学で薬学、化学の専門課程を修了した者、高校で薬学、化学の専門課程を修めて卒業した後、向精神薬の業務に4年以上従事した者、又は向精神薬の業務に7年以上従事した者

事前協議

事前協議は、不要です。

代理申請

代理申請は、可能です。

申請窓口

問合せ窓口と同じです。

申請案内のリンク

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