河川区域・河川保全区域内における行為の許可申請(河川法に係る申請)

案内番号:0000-2000

申請案内

基本的に河川は自由に利用できますが、防災や保全管理のため河川への影響が大きな行為には制限がかかります。
そのため河川区域内を独占的に利用したり掘削等を行う場合や、河川保全区域内で掘削等を行う場合は許可が必要になります。
なお申請窓口は管轄地域の出先機関になります。

問合せ窓口

池田土木事務所 管理課(072-752-4111)
茨木土木事務所 管理課(072-627-1121)
枚方土木事務所 管理課(072-844-1331)
八尾土木事務所 管理課(072-994-1515)
富田林土木事務所 管理課(0721-25-1131)
鳳土木事務所 管理課(072-273-0123)
岸和田土木事務所 管理課(072-439-3601)
西大阪治水事務所 河川管理グループ(06-6541-7771)
寝屋川水系改修工営所 河川管理グループ(06-6962-7661)
(管理している河川の詳細等は参考リンク先をご覧ください)

参考リンク


申請案内のリンク


このページの作成所属
都市整備部 河川室河川環境課 管理グループ


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