ここから本文です。
不動産取得税の減免申請
案内番号:0000-0020
実施案内
(1)天災その他の災害により滅失又は損かいした不動産に代わるものと認められる不動産の取得者
(2)取得した不動産が、その取得の直後に天災その他の災害により滅失又は損かいした場合における当該不動産の取得者
(3)上記(1),(2)のほか、特別の事情により減免の必要があると認められた不動産の取得者
・申告期限
当該不動産取得税の納期限まで
問合せ窓口
取得した不動産の所在地を管轄する府税事務所
更新日:2024年5月31日
ページID:80045
ここから本文です。
案内番号:0000-0020
(1)天災その他の災害により滅失又は損かいした不動産に代わるものと認められる不動産の取得者
(2)取得した不動産が、その取得の直後に天災その他の災害により滅失又は損かいした場合における当該不動産の取得者
(3)上記(1),(2)のほか、特別の事情により減免の必要があると認められた不動産の取得者
・申告期限
当該不動産取得税の納期限まで
取得した不動産の所在地を管轄する府税事務所