小規模施設特定有線一般放送に係る届出について

案内番号:0001-9112

小規模施設特定有線一般放送に係る届出について

届出が必要な場合は以下のとおりです。

1. 小規模施設特定有線一般放送の業務を行おうとするとき(第133条第1項)
2. 届出した小規模施設特定有線一般放送業務開始届に記載した事項を変更しようとするとき(第133条第2項)
3. 小規模施設特定有線一般放送事業者の地位を承継したとき(第134条第2項)
4. 小規模施設特定有線一般放送の業務を廃止したとき(第135条第1項)
5. 小規模施設特定有線一般放送事業者たる法人が解散したとき (第135条第2項)

問合せ窓口

スマートシティ戦略部 スマートシティ戦略総務課 企画・予算グループ

電話番号 06-6210-9091
FAX番号 06-6210-9101
住所 〒559-8555 大阪市住之江区南港北1丁目14−16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)34階

参考リンク


小規模施設特定有線一般放送業務開始届出書記載事項変更届

小規模施設特定有線一般放送業務開始届出書記載事項変更届

届出した小規模施設特定有線一般放送業務開始届出書に記載した事項を変更しようとするとき、以下の書類を担当課までご提出ください。

申請に必要なもの

費用が、不要(無料)です。

【届出書類】
業務開始届出書記載事項変更届  (正・副 各1部(添付書類は1部のみ))
※令和2年12月1日より記名押印及び署名が不要になりました。

【添付書類】
・届出書が法人である場合には、定款又は寄附行為、届出書が法人以外の団体である場合には、団体の規約等※
・再放送の同意に係る事項※
・業務区域を記載した地図※
・道路法の規定に基づく許可その他法令に基づく処分又は所有者等の承諾の事実を証する書面の写し※
※当該変更により、届出時に提出した書類に変更が生じる場合、新たに許可等が必要となる場合に限る。

申請書類の配布方法

申請書類の配布方法は、次の通りです。
ダウンロード 

申請書類等

業務開始届出書記載事項変更届 (Wordファイル、20KB)
記載例 (Wordファイル、21KB)

申請の方法

申請方法は、次の通りです。
窓口持参  郵送 
【提出について】
・持参又は郵送等により提出してください。副本は、本府の事務処理後に返却いたします。
・届出書には、必ずご担当の方のお名前・ご連絡先を記載してください。
【郵送による手続を希望される場合】
・副本返送に必要となる額の郵便切手を貼付した返送用封筒を同封してください。
・返送用封筒には、送付先の住所・宛名を記載してください。

申請の時期

申請日は、開庁日(営業日)です。

申請窓口

スマートシティ戦略部  スマートシティ戦略総務課  企画・予算グループ  

電話番号 06-6210-9091
FAX番号 06-6210-9101
住所 〒559-8555 大阪市住之江区南港北1丁目14−16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)34階

申請案内のリンク


このページの作成所属
スマートシティ戦略部 スマートシティ戦略総務課 企画・予算グループ


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