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更新日:2021年10月18日

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砂利採取業者登録申請

案内番号:0000-0188

申請案内

砂利採取業を行おうとする者は、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければなりません。


登録の要件

1.過去2年間、砂利採取法の規定による登録の取消や罰金以上の刑などの処分を受けていないこと
2.過去2年間、砂利採取法の規定による登録を取消された法人の業務を行う役員ではなかったこと
3.過去5年間、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員等ではなかったこと
4.採取に伴う災害の防止に関して必要な知識と技能を備えた砂利採取業務主任者を置くこと
5.上記4に掲げる砂利採取業務主任者や法人における業務を行う役員(監査役を除く)が上記1から3のいずれにも該当しないこと
6.暴力団員等がその事業活動を支配する者ではないこと

申請に必要なもの

費用が、必要です。 【手数料13,000円】

申請書類等

登録手数料の支払い方法 (Wordファイル、24KB)
砂利採取業登録申請書(様式第1-1)※手数料納付窓口払い用 (Wordファイル、55KB)
砂利採取業登録申請書(様式第1-2)※コンビニエンスストア払い用 (Wordファイル、52KB)
誓約書(様式1の1~3) (Wordファイル、56KB)
砂利採取業務主任者に関する証明書(様式1の4) (Wordファイル、41KB)
提出書類一覧 (Wordファイル、66KB)

申請の時期

申請日は、開庁日(営業日)です。

申請対象者

事前協議

事前協議は、必要です。

代理申請

代理申請は、可能です。

申請窓口

商工労働部  中小企業支援室経営支援課  管理グループ  

電話番号 06-6941-0351 内線2627
FAX番号 06-6210-9504
住所 〒559-8555 大阪市住之江区南港北1丁目14-16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)25階

申請案内のリンク

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