大阪府 手続・催し総合案内(ピピっとネット)
争議行為の予告通知
案内番号:0000-1851
実施案内
公益事業に係わる事業で労働組合等が争議行為を行うには、10日前(通知の日及び争議行為開始日を含まず、中10日以上必要)までに労働委員会と大阪府知事に通知する。
問合せ窓口
商工労働部 雇用推進室労働環境課 地域労政グループ
住所 大阪市中央区石町2丁目5−3エルおおさか南館3階
電話 06−6946−2604
住所 大阪市中央区石町2丁目5−3エルおおさか南館3階
電話 06−6946−2604
争議行為予告通知
申請案内
申請に必要なもの
費用が、不要(無料)です。
争議行為予告通知書(通知者の名称・代表者職氏名、争議行為の目的・日時・場所・概要)、相手方への要求書
申請の方法
申請方法は、次の通りです。
窓口持参
(通知文について、争議行為が府域のみの場合は「知事」あて、府域を越える場合は「厚生労働大臣」あてとなります。)
窓口持参
(通知文について、争議行為が府域のみの場合は「知事」あて、府域を越える場合は「厚生労働大臣」あてとなります。)
申請の時期
申請日は、開庁日(営業日)です。
申請対象者
府内に所在する労働組合及びその他の労働者の団体、使用者(またはその団体)
事前協議
事前協議は、不要です。
代理申請
代理申請は、不可です。
申請窓口
商工労働部 雇用推進室労働環境課 地域労政グループ
住所 大阪市中央区石町2丁目5−3エル・おおさか南館3階
住所 大阪市中央区石町2丁目5−3エル・おおさか南館3階
このページの作成所属
商工労働部 雇用推進室労働環境課 地域労政グループ