大阪府 手続・催し総合案内(ピピっとネット)
府有地境界確定協議依頼
案内番号:0001-8408
手続きの概要
大阪府が所有する土地と民有地との境界確定を行うものです。
ただし、都市整備部が所管する公共用地(道路敷、河川敷等)と民有地との境界確定を行う場合は、別途、参考リンクより「公共用地境界確定協議依頼」のページをご参照ください。
手続きの対象者
大阪府が所有する土地に隣接する民有地等の登記上の土地所有者等です。
新規に協議を依頼する場合は、境界確定図等の図面を作成していただく必要がありますので、
有資格者(土地家屋調査士や測量士等)に委任して頂きますようお願いします。
お問合せ窓口(手続き一般に関すること)
【手続き一般に関すること】
財務部 財産活用課 財産処理グループ
電話番号 06-6210-9181、6210-9184
FAX番号 06-6210-9190
住 所 〒559-8555 大阪市住之江区南港北1丁目14-16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)18階
【所管する部局が不明な土地に関すること】
財務部 財産活用課 企画・評価グループ
電話番号 06-6210-9182
FAX番号 06-6210-9190
住 所 〒559-8555 大阪市住之江区南港北1丁目14-16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)18階
財務部 財産活用課 財産処理グループ
電話番号 06-6210-9181、6210-9184
FAX番号 06-6210-9190
住 所 〒559-8555 大阪市住之江区南港北1丁目14-16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)18階
【所管する部局が不明な土地に関すること】
財務部 財産活用課 企画・評価グループ
電話番号 06-6210-9182
FAX番号 06-6210-9190
住 所 〒559-8555 大阪市住之江区南港北1丁目14-16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)18階
参考リンク
参考資料
境界確定協議書の謄本(抄本)発行依頼【再交付】
申請案内
申請に必要なもの
費用が、不要(無料)です。
申請書類の配布方法
申請書類の配布方法は、次の通りです。
窓口配布 ダウンロード
大阪府が所有する土地は、各部局において財産の管理を行っています。
境界確定協議書の謄本(抄本)発行依頼を行う場合は、下記の交付依頼窓口を参考にして、各部局に依頼を行ってください。
窓口配布 ダウンロード
大阪府が所有する土地は、各部局において財産の管理を行っています。
境界確定協議書の謄本(抄本)発行依頼を行う場合は、下記の交付依頼窓口を参考にして、各部局に依頼を行ってください。
申請書類等
様式第2号その1 発行依頼書(個人) (Wordファイル、33KB)
様式第2号その2 発行依頼書(法人) (Wordファイル、32KB)
様式第7号その1 委任状(全権委任) (Wordファイル、21KB)
様式第7号その2 委任状(一部委任) (Wordファイル、23KB)
様式第2号その2 発行依頼書(法人) (Wordファイル、32KB)
様式第7号その1 委任状(全権委任) (Wordファイル、21KB)
様式第7号その2 委任状(一部委任) (Wordファイル、23KB)
申請の方法
申請方法は、次の通りです。
窓口持参
大阪府が所有する土地は、各部局において財産の管理を行っています。
境界確定協議書の謄本(抄本)発行依頼を行う場合は、下記の交付依頼窓口を参考にして、各部局に依頼を行ってください。
窓口持参
大阪府が所有する土地は、各部局において財産の管理を行っています。
境界確定協議書の謄本(抄本)発行依頼を行う場合は、下記の交付依頼窓口を参考にして、各部局に依頼を行ってください。
申請の時期
申請日は、開庁日(営業日)です。
境界確定協議書の謄本(抄本)発行依頼の対象者
登記上の土地所有者等で、土地の所有権を有する者。
事前協議
事前協議は、不要です。
代理申請
代理申請は、可能です。
交付依頼窓口
【都市整備部が所管する道路敷、河川敷の場合】
各大阪府土木事務所、西大阪治水事務所又は寝屋川水系改修工営所へお問い合わせください。
なお、手続きについては、「公共用地境界確定協議依頼のページ」をご参照ください。
【府営住宅の場合】
大阪府住宅まちづくり部住宅経営室施設保全課へお問い合わせください。
【府立学校の場合】
各大阪府立学校へお問い合わせください。
【上記のほか、所管が不明な土地】
大阪府財務部財産活用課へお問い合わせください。
各大阪府土木事務所、西大阪治水事務所又は寝屋川水系改修工営所へお問い合わせください。
なお、手続きについては、「公共用地境界確定協議依頼のページ」をご参照ください。
【府営住宅の場合】
大阪府住宅まちづくり部住宅経営室施設保全課へお問い合わせください。
【府立学校の場合】
各大阪府立学校へお問い合わせください。
【上記のほか、所管が不明な土地】
大阪府財務部財産活用課へお問い合わせください。