中小企業等協同組合の共済規程認可関係

案内番号:0000-1756

実施案内

1 事業協同組合及び事業協同小組合が、共済事業を行おうとするときは、主務省令で定めるところにより、共済規程を定め、行政庁の認可を受けなければなりません。

2 共済規程には、共済事業の種類その他事業の実施方法、共済契約、共済掛金及び責任準備金の額の算出方法に関して主務省令で定める事項を記載しなければなりません。(中小企業等協同組合法第9条の6の2)

3 共済規程の変更又は廃止は、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じません。(中小企業等協同組合法第9条の6の2第4項)

問合せ窓口

商工労働部 中小企業支援室商業振興課 団体グループ

電話番号 06-6941-0351 内線2612
FAX番号 06-6210-9504
住所 〒559-8555 大阪市住之江区南港北1丁目14−16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)25階

中小企業等協同組合共済規程変更認可申請

申請案内

事業協同組合及び事業協同小組合が行う共済規程の変更又は廃止は、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じません。(中小企業等協同組合法第9条の6の2第4項)

申請に必要なもの

費用が、不要(無料)です。

1 中小企業等協同組合共済規程変更認可申請書

2 変更理由書

3 共済規程中の変更しようとする箇所を記載した書面

4 共済の変更を議決した総会又は総代会の議事録又はその謄本

※責任共済等の事業についての共済規程の変更の認可を受けようとする者は、様式第5による申請書3通に、それぞれ前項に掲げる書類のほか自動車損害賠償保障法第27条の2第2項において準用する同法第27条第2項の規定による審査を行うため参考となるべき事項を記載した書類を添えて提出しなければならない。

※事業協同組合等の共済規程の変更が事業計画又は収支予算に係るものであるときは、前2項の書類のほか、共済規程変更後の事業計画書又は収支予算書を提出しなければならない。

申請書類の配布方法

申請書類の配布方法は、次の通りです。
窓口配布  FAX 

申請書類等

中小企業等協同組合共済規程変更認可申請書

申請の方法

申請方法は、次の通りです。
窓口持参 

申請の時期

申請日は、開庁日(営業日)です。

申請対象者

事前協議

事前協議は、必要です。

代理申請

代理申請は、可能です。

申請窓口

商工労働部  中小企業支援室商業振興課  団体グループ  

電話番号 06-6941-0351 内線2612
FAX番号 06-6210-9504
住所 〒559-8555 大阪市住之江区南港北1丁目14−16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)25階

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このページの作成所属
商工労働部 中小企業支援室商業振興課 団体グループ


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