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簡易専用水道に関する届出
案内番号:0000-0174
実施案内
簡易専用水道の給水開始、変更、休廃止のときは、設置者は届出を行ってください。
簡易専用水道とは、ビル・マンション等に設置された貯水槽水道で、受水槽の有効容量が10立方メートルを超えるものをいいます。
・給水を開始したとき(簡易専用水道給水開始届出書)
・設置者、施設等に変更があったとき(簡易専用水道届出事項変更届)
・施設を休廃止したとき(簡易専用水道(休・廃)止届)
・水道事故が発生したとき(水道事故報告書)
問合せ窓口(申請窓口)
設置場所が町村域(忠岡町及び熊取町を除く)の場合は、設置場所を所管する大阪府保健所へお問い合わせください。
問い合わせ窓口(別ウィンドウで開きます)
※設置場所が市域、忠岡町域または熊取町域の場合は、各市町担当課が窓口となります。
(下記の参考資料をご参照ください)
参考リンク
簡易専用水道の適正管理について
定期検査の実施について(登録検査機関一覧)
大阪府保健所所在地一覧
参考資料
簡易専用水道担当課一覧(エクセル:16KB)
簡易専用水道担当課一覧(PDF:49KB)