特設水道に関する申請等

案内番号:0000-0173

実施案内

・大阪府特設水道条例に基づく特設水道の布設工事、給水開始、変更、廃止する場合、申請等が必要です。
・特設水道とは、水道法の適用を受けないものであって、給水人口が50人以上、又は1日最大給水量が7.5m3を超える
 水道施設です。
・様式に示す申請書(届出書)
・各種図面等、別途添付資料必要

※大阪府から事務移譲を受けた33市町(堺市、岸和田市、豊中市、池田市、吹田市、泉大津市、高槻市、貝塚市、
  守口市、枚方市、茨木市、八尾市、泉佐野市、寝屋川市、河内長野市、松原市、和泉市、箕面市、柏原市、羽曳野市、
  門真市、摂津市、高石市、藤井寺市、東大阪市、泉南市、四條畷市、大東市、交野市、大阪狭山市、阪南市、忠岡町、熊取町)に
  施設を設置する場合は、各市町担当課にご相談ください。

問合せ窓口

健康医療部 生活衛生室環境衛生課 水道グループ

電話番号 06-6944-9181
FAX番号 06-6944-6707
住所 〒540-0008 大阪府大阪市 中央区大手前3丁目2−12別館2階

参考資料

特設水道担当課一覧 (Excelファイル、39KB)
特設水道担当課一覧 (Pdfファイル、158KB)

特設水道確認申請書

申請案内

大阪市、富田林市、町村域(忠岡町、熊取町を除く)で特設水道を布設する場合は、

大阪府健康医療部生活衛生室環境衛生課に申請してください。


※設置場所が、堺市、岸和田市、豊中市、池田市、吹田市、泉大津市、高槻市、貝塚市、守口市、枚方市、茨木市、
  八尾市、泉佐野市、寝屋川市、河内長野市、松原市、和泉市、箕面市、柏原市、羽曳野市、門真市、摂津市、
  高石市、藤井寺市、東大阪市、泉南市、四條畷市、大東市、交野市、大阪狭山市、阪南市、忠岡町、熊取町の場合は、
  各市町担当課への申請となります。

申請に必要なもの

費用が、不要(無料)です。

申請書類の配布方法

申請書類の配布方法は、次の通りです。
窓口配布 

申請の方法

申請方法は、次の通りです。
窓口持参 

申請の時期

申請日は、開庁日(営業日)です。

申請対象者

特設水道を布設しようとする者

事前協議

事前協議は、必要です。

代理申請

代理申請は、可能です。
【注意】行政書士でない方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て官公署に提出する書類を作成することは行政書士法違反となります。

申請窓口

大阪市、富田林市、町村域(忠岡町、熊取町を除く)で特設水道を布設する場合は、
大阪府健康医療部生活衛生室環境衛生課に申請してください。

申請案内のリンク


このページの作成所属
健康医療部 生活衛生室環境衛生課 水道グループ


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