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更新日:2008年9月5日

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温泉法に基づく申請、届出、報告

案内番号:0000-0167

実施案内

・温泉掘削許可申請
 温泉を湧出する目的で土地を掘削しようとする者は許可が必要
・温泉増掘・動力装置許可申請
 湧出路の増掘又は湧出量を増加させるために動力を装置しようとする者は許可が必要
・温泉採取許可申請
 温泉源からの温泉の採取を業として行おうとする者は許可が必要(ただし、次の可燃性天然ガス濃度の確認を受けた場合はこの限りでない)
・可燃性天然ガス濃度確認申請
 温泉源からの温泉の採取を業として行おうとする者は、採取の場所における可燃性天然ガス濃度が環境省令で定める基準を超えないとして、可燃性天然ガスによる災害防止措置を必要としない場合は、確認申請が必要
・温泉利用許可申請
 温泉を公共の浴用又は飲用に供しようとする者は許可が必要
・温泉成分分析機関登録申請
 温泉成分分析を行おうとする者は登録を受けることが必要
・許可有効期間更新申請
 許可(掘削・増掘・動力装置)の有効期間を更新する場合に必要
・温泉掘削・増掘・採取施設等変更許可申請
 許可(掘削・増掘・採取)を受けた施設等の重要な変更をしようとする場合に許可申請が必要
・温泉掘削・増掘・動力装置許可相続・合併・分割承継承認申請
 温泉掘削、増掘及び動力装置許可を受けた者がその地位を(相続により、法人の場合合併又は分割により)承継しようとする場合に承認申請が必要
・温泉採取許可相続・合併・分割承認申請
 温泉採取許可を受けた者がその地位を(相続により、法人の場合合併又は分割により)承継しようとする場合に承認申請が必要
・温泉利用許可相続・合併・分割承継承認申請
 温泉利用許可を受けた者がその地位を(相続により、法人の場合合併又は分割により)承継しようとする場合に承認申請が必要
・工事完了廃止・掲示内容・変更・廃止の届出等
 温泉の(掘削・増掘・動力装置)工事を完了・廃止したとき、可燃性天然ガス濃度確認の地位を承継したとき、温泉成分等の掲示・変更して掲示をしようとするとき、利用許可又は分析機関登録事項に変更があったとき、業務を廃止したとき等は届出が必要

問合せ窓口

健康医療部 生活衛生室環境衛生課 生活衛生グループ

電話番号 06-6944-9910
FAX番号 06-6944-6707
住所 〒540-0008 大阪府大阪市 中央区大手前3丁目2-12別館2階

参考リンク

温泉法申請届出等事前相談(大阪府行政オンラインシステム)(外部サイト)

申請案内のリンク

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