大阪府 手続・催し総合案内(ピピっとネット)
大阪府遊泳場条例に基づく申請、届出
案内番号:0000-0166
実施案内
・遊泳場(海水浴場、プール)を開設しようとする者は知事の許可が必要。
・申請手数料 8,500円(新規手数料)7,400円(既存の開設者から開設を譲り受けたものであって構造設備に変更を要しない場合の手数料)
・遊泳場開設者は変更、休止・廃止、承継があったときは知事に届出が必要。
・申請書(届出書) 3通 (別途添付書類が必要)
問合せ窓口
プール使用(開始・再開)届出書
申請案内
第三者が届け出るときは、委任状が必要
申請に必要なもの
費用が、不要(無料)です。
申請書類の配布方法
申請書類の配布方法は、次の通りです。
窓口配布 ダウンロード
窓口配布 ダウンロード
申請書類等
申請の方法
申請方法は、次の通りです。
窓口持参
窓口持参
申請の時期
申請日は、開庁日(営業日)です。
申請対象者
許可を受けた遊泳場(プール)の使用を開始若しくは再開しようとする者
事前協議
事前協議は、不要です。
代理申請
代理申請は、可能です。
【注意】行政書士でない方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て官公署に提出する書類を作成することは行政書士法違反となります。
【注意】行政書士でない方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て官公署に提出する書類を作成することは行政書士法違反となります。
申請窓口
施設所在地を管轄する保健所(参考リンク参照)