大阪府 手続・催し総合案内(ピピっとネット)
大阪府遊泳場条例に基づく申請、届出
案内番号:0000-0166
実施案内
・遊泳場(海水浴場、プール)を開設しようとする者は知事の許可が必要。
・申請手数料 8,500円(新規手数料)7,400円(既存の開設者から開設を譲り受けたものであって構造設備に変更を要しない場合の手数料)
・遊泳場開設者は変更、休止・廃止、承継があったときは知事に届出が必要。
・申請書(届出書) 3通 (別途添付書類が必要)
問合せ窓口
遊泳場(海水浴場)開設許可申請書
申請案内
第三者が申請するときは、委任状が必要
申請に必要なもの
費用が、必要です。
申請書類の配布方法
申請書類の配布方法は、次の通りです。
ダウンロード
事前協議の際に配布
ダウンロード
事前協議の際に配布
申請書類等
遊泳場(海水浴場)開設許可申請書 (Wordファイル、24KB)
遊泳場(海水浴場)開設許可申請書 (Pdfファイル、39KB)
海水浴場構造設備概要 (Wordファイル、44KB)
海水浴場構造設備概要 (Pdfファイル、31KB)
遊泳場(海水浴場)開設許可申請書 (Pdfファイル、39KB)
海水浴場構造設備概要 (Wordファイル、44KB)
海水浴場構造設備概要 (Pdfファイル、31KB)
費用の支払方法
○大阪府保健所が受付窓口となる場合
・現金持参のうえ各保健所受付窓口にてお支払いください。
○保健所設置市(大阪市、堺市、豊中市、吹田市、高槻市、枚方市、八尾市、寝屋川市、東大阪市)の保健所が受付窓口となる場合
・事前協議の際にお渡しする大阪府手数料納付用連絡票をご持参のうえ大阪府手数料納付窓口にてお支払いください。
・現金持参のうえ各保健所受付窓口にてお支払いください。
○保健所設置市(大阪市、堺市、豊中市、吹田市、高槻市、枚方市、八尾市、寝屋川市、東大阪市)の保健所が受付窓口となる場合
・事前協議の際にお渡しする大阪府手数料納付用連絡票をご持参のうえ大阪府手数料納付窓口にてお支払いください。
申請の方法
納付する現金、又は納付済みの大阪府手数料納付用連絡票と事前協議により指示された申請書類をご持参のうえ上記受付窓口へお越しください。
申請の時期
申請日は、開庁日(営業日)です。
申請対象者
遊泳場(海水浴場)を開設しようとする者
事前協議
事前協議は、必要です。
下記窓口までお越しください。
健康医療部 生活衛生室 環境衛生課 生活衛生グループ
電話番号 06-6944-9910
FAX番号 06-6944-6707
住所 〒540-0008 大阪府大阪市 中央区大手前3丁目2−12別館2階
下記窓口までお越しください。
健康医療部 生活衛生室 環境衛生課 生活衛生グループ
電話番号 06-6944-9910
FAX番号 06-6944-6707
住所 〒540-0008 大阪府大阪市 中央区大手前3丁目2−12別館2階
代理申請
代理申請は、可能です。
【注意】行政書士でない方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て官公署に提出する書類を作成することは行政書士法違反となります。
【注意】行政書士でない方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て官公署に提出する書類を作成することは行政書士法違反となります。