墓地、埋葬等に関する法律に基づく申請、届出

案内番号:0000-0164

実施案内

・墓地等経営、変更、廃止許可申請 
 墓地、納骨堂、火葬場を次に掲げる町村で経営、変更、廃止しようとする者(市町村等地方公共団体、宗教法人等)は知事の許可を受けなければならない。なお、当該区域以外については、市(町)長の許可となります。
     【島本町、豊能町、能勢町、熊取町、田尻町、岬町、太子町、河南町、千早赤阪村】
・墓地等工事完了届出
 許可に係る工事が完了したときは速やかに知事に届け出て、その検査を受けなければならない。
・墓地等変更届出
 墓地等の経営者の氏名、住所、墓地等の名称、所在地等に変更が生じたときは、速やかに知事に届け出なければならない。
・みなし許可に係る届出
 法第11条第1項又は第2項の規定により墓地等の許可があったとみなされる処分があったときは、墓地等の経営者は、速やかにその旨を知事に届け出なければならない。

問合せ窓口

健康医療部 生活衛生室環境衛生課 生活衛生グループ

電話番号 06-6944-9910
FAX番号 06-6944-6707
住所 〒540-0008 大阪府大阪市 中央区大手前3丁目2−12別館2階

参考リンク


みなし許可に係る届出書

申請案内

第三者が届け出るときは、委任状が必要

申請に必要なもの

費用が、不要(無料)です。

申請書類の配布方法

申請書類の配布方法は、次の通りです。
窓口配布  ダウンロード 

申請の方法

申請方法は、次の通りです。
窓口持参 

申請の時期

申請日は、開庁日(営業日)です。

申請対象者

法第11条第1項又は第2項の規定により、墓地等の許可があったとみなされる処分を受けた墓地等の経営者

事前協議

事前協議は、必要です。
下記窓口までお越しください。

健康医療部 生活衛生室 環境衛生課 生活衛生グループ

電話番号 06-6944-9910
FAX番号  06-6944-6707
住所 〒540-0008 大阪府大阪市 中央区大手前3丁目2−12別館2階

代理申請

代理申請は、可能です。
【注意】行政書士でない方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て官公署に提出する書類を作成することは行政書士法違反となります。

申請窓口

健康医療部  生活衛生室環境衛生課  生活衛生グループ  

電話番号 06-6944-9910
FAX番号 06-6944-6707
住所 〒540-0008 大阪府大阪市 中央区大手前3丁目2−12別館2階

参考リンク

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健康医療部 生活衛生室環境衛生課 生活衛生グループ


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