トップページ > 申込み・届出 > 墓地、埋葬等に関する法律に基づく申請、届出

印刷

更新日:2002年4月1日

ページID:80307

ここから本文です。

墓地、埋葬等に関する法律に基づく申請、届出

案内番号:0000-0164

実施案内

・墓地等経営、変更、廃止許可申請 
 墓地、納骨堂、火葬場を次に掲げる町村で経営、変更、廃止しようとする者(市町村等地方公共団体、宗教法人等)は知事の許可を受けなければならない。なお、当該区域以外については、市(町)長の許可となります。
     【島本町、豊能町、能勢町、熊取町、田尻町、岬町、太子町、河南町、千早赤阪村】
・墓地等工事完了届出
 許可に係る工事が完了したときは速やかに知事に届け出て、その検査を受けなければならない。
・墓地等変更届出
 墓地等の経営者の氏名、住所、墓地等の名称、所在地等に変更が生じたときは、速やかに知事に届け出なければならない。
・みなし許可に係る届出
 法第11条第1項又は第2項の規定により墓地等の許可があったとみなされる処分があったときは、墓地等の経営者は、速やかにその旨を知事に届け出なければならない。

問合せ窓口

健康医療部 生活衛生室環境衛生課 生活衛生グループ

電話番号 06-6944-9910
FAX番号 06-6944-6707
住所 〒540-0008 大阪府大阪市 中央区大手前3丁目2-12別館2階

参考リンク

墓地埋葬等法申請届出事前相談(大阪府行政オンラインシステム)(外部サイト)

申請案内のリンク

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?