大阪府 手続・催し総合案内(ピピっとネット)
児童扶養手当
案内番号:0000-1604
概要
離婚等で父または母と生計を同じくしていない児童や、父または母が政令で定める程度の障がいの状態にある児童が、育成される家庭の安定と自立の促進に寄与するとともに、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です
大阪府で認定する方は、島本町を除く町村に居住されている方で、受付窓口は、町村(島本町を除く)の担当窓口となります。
問合せ窓口
福祉部 子ども室家庭支援課 貸付・手当グループ
電話番号(手当)06-6944-7532
FAX番号 06-6944-6680
住所 〒540-0008 大阪府大阪市 中央区大手前3丁目2−12別館7階家庭支援課
電話番号(手当)06-6944-7532
FAX番号 06-6944-6680
住所 〒540-0008 大阪府大阪市 中央区大手前3丁目2−12別館7階家庭支援課
参考リンク
資格喪失届
申請案内
届出にあたっては、状況によって必要書類が変わるとともに、要件が複雑なので町村担当窓口に必ず相談してください。
申請に必要なもの
費用が、不要(無料)です。
申請書類の配布方法
申請書類の配布方法は、次の通りです。
窓口配布
窓口配布
申請の方法
申請方法は、次の通りです。
窓口持参
窓口持参
申請の時期
申請日は、開庁日(営業日)です。
申請対象者
受給資格者が次の要件に該当した場合は、資格喪失届の提出が必要です
1 婚姻したとき(次の場合を含みます)
1)婚姻の届をしたとき
2)婚姻の届をしないで、社会通念上夫婦として共同生活と認められる関係になったとき
3)同居していなくても、ひんぱんに定期的な訪問があり、かつ、生活費の補助を受けているとき
4)住民票上(世帯分離も含む)男性と同居の状態にあるとき
2 児童を監護(養育)しなくなったとき
3 受給者が母の場合は児童が父親と同居するようになったとき
4 受給者が父の場合は児童が母親と同居するようになったとき
5 児童が児童福祉施設(母子生活支援施設、保育所、通所施設を除く)に入所したとき
6 受給資格者または児童が日本に住所を有しなくなったとき
7 受給資格者または児童が死亡したとき
8 児童の父または母から、児童の安否をたずねる電話や連絡、仕送りがあった場合など、遺棄の状態でなくなったとき(受給事由が「遺棄」の場合のみ)
9 児童の父または母の拘禁がとけたとき(受給事由が「拘禁」の場合のみ)
10 その他手当を受ける資格が無くなったとき
事前協議
事前協議は、不要です。
代理申請
代理申請は、不可です。
申請窓口
お住まいの町村担当窓口