児童扶養手当

案内番号:0000-1604

概要

 離婚等で父または母と生計を同じくしていない児童や、父または母が政令で定める程度の障がいの状態にある児童が、育成される家庭の安定と自立の促進に寄与するとともに、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です


 大阪府で認定する方は、島本町を除く町村に居住されている方で、受付窓口は、町村(島本町を除く)の担当窓口となります。
 

問合せ窓口

福祉部 子ども室家庭支援課 貸付・手当グループ
電話番号(手当)06-6944-7532
FAX番号 06-6944-6680
住所 〒540-0008 大阪府大阪市 中央区大手前3丁目2−12別館7階家庭支援課

参考リンク


認定請求

申請案内

 手続きにあたっては、請求者の状況によって必要書類が変わる場合があるとともに受給資格の要件が複雑なので、必ず町村の担当窓口に相談してください。

申請に必要なもの

費用が、不要(無料)です。

1 児童扶養手当認定請求書(所定の用紙)

2 請求者と対象児童の戸籍謄本または抄本(除籍のものは不可)

3 世帯全員の住民票(提出する町村に住民票がある場合は必要ありません)

4 その他必要な書類(詳しくは、お住まいの市区町村の担当窓口でお尋ねください)

※ 2、3の書類は発行後1カ月以内のものを提出してください
  外国籍の方は2、3については、在留カードの写し(提出する町村の住民票で在留期限が確認できる場合は必要ありません)

申請書類の配布方法

申請書類の配布方法は、次の通りです。
窓口配布 

申請の方法

申請方法は、次の通りです。
窓口持参 

申請の時期

申請日は、開庁日(営業日)です。

申請対象者

  次のいずれかの条件にあてはまる児童を監護している母、父又は父母にかわってその児童を養育している養育者(児童と同居し、監護し、生計を維持している人)が受給できます。
  なお、この制度でいう「児童」とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童をいい、児童に政令で定める程度の障がいがある場合は、20歳未満の児童をいいます。

○次のいずれかの条件に当てはまる児童を監護している母又は母にかわって児童を養育している養育者
 (1) 父母が婚姻を解消した児童
 (2) 父が死亡した児童
 (3) 父が政令で定める程度の障がいの状態にある児童
 (4) 父の生死が明らかでない児童
 (5) 父が引き続き1年以上遺棄している児童
  (6) 父が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
 (7) 父が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
 (8) 母が婚姻によらないで懐胎した児童

○次のいずれかの条件に当てはまる児童を監護し、かつ生計を同じくしている父又は父にかわって児童を養育している養育者
   (9) 父母が婚姻を解消した児童
 (10) 母が死亡した児童
 (11) 母が政令で定める程度の障がいの状態にある児童
 (12) 母の生死が明らかでない児童
 (13) 母が引き続き1年以上遺棄している児童
 (14) 母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
 (15) 母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
 (16) 母が婚姻によらないで懐胎した児童

○父母がいない場合で父母にかわって児童を養育する養育者

  ただし、母への手当については次の1から4と7のいずれか、父に対する手当については次の1から2又は5から7までのいずれか、養育者に対する手当については次の1から4と7のいずれかにあてはまるときは、受給することができません。
1 日本国内に住所を有しないとき。(児童が日本国内に住所を有しない場合も含む。)
2 児童が里親等に委託されているとき。
3 児童が父と生計を同じくしているとき。(ただし父が政令で定める程度の障がいの状態であるときを除きます。)
4 児童が母の配偶者に養育されているとき。(配偶者には、内縁関係にある者も含み、政令で定める程度の障がいの状態にある者を除きます。)
5 児童が母と生計を同じくしているとき。(ただし母が政令で定める程度の障がいの状態であるときを除きます。)
6 児童が父の配偶者に養育されているとき。(配偶者には、内縁関係にある者も含み、政令で定める程度の障がいの状態にある母を除きます。)
7 児童が児童福祉施設(母子生活支援施設、保育所、通所施設を除く)に入所、少年院及び少年鑑別所等に収容されているとき。

事前協議

事前協議は、不要です。

代理申請

代理申請は、不可です。

申請案内のリンク


このページの作成所属
福祉部 子ども家庭局家庭支援課 


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