児童扶養手当

案内番号:0000-1604

概要

 離婚等で父または母と生計を同じくしていない児童や、父または母が政令で定める程度の障がいの状態にある児童が、育成される家庭の安定と自立の促進に寄与するとともに、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です


 大阪府で認定する方は、島本町を除く町村に居住されている方で、受付窓口は、町村(島本町を除く)の担当窓口となります。
 

問合せ窓口

福祉部 子ども室家庭支援課 貸付・手当グループ
電話番号(手当)06-6944-7532
FAX番号 06-6944-6680
住所 〒540-0008 大阪府大阪市 中央区大手前3丁目2−12別館7階家庭支援課

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このページの作成所属
福祉部 子ども家庭局家庭支援課 


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