大阪府 手続・催し総合案内(ピピっとネット)
巡回診療(健診)に関する許可申請
案内番号:0000-1468
実施案内
巡回診療(健診)に関係する必要な許可申請、届出です。
申請、届出に必要な様式は、参考リンク「医療法に基づく病院・診療所開設許可・届出等の様式集」よりダウンロードしてください。
問合せ窓口
巡回診療(健診)を行おうとする地点の所在地の地域を所管する保健所までお願いします。
管轄区域・連絡先については、参考リンク「保健所案内」により確認してください。
管轄区域・連絡先については、参考リンク「保健所案内」により確認してください。
参考リンク
巡回診療(健診)開設許可申請 等
申請案内
巡回診療(健診)に関係する必要な許可申請、届出です。
申請に必要なもの
費用が、必要です。
(なお、一部の申請・届出については費用が不要です。)
【費用が必要な例】
診療所開設許可申請 18,000円
申請書類の配布方法
申請書類の配布方法は、次の通りです。
ダウンロード
参考リンク「医療法に基づく病院・診療所開設許可・届出等の様式集」に病院開設許可等に必要となる各様式がありますので、必要なファイルをダウンロードしてください。
ダウンロード
参考リンク「医療法に基づく病院・診療所開設許可・届出等の様式集」に病院開設許可等に必要となる各様式がありますので、必要なファイルをダウンロードしてください。
費用の支払方法
手数料の支払方法は、次のとおりです。
現金を保健所へ持参。
現金を保健所へ持参。
申請の方法
申請方法は、次の通りです。
窓口持参
窓口持参
申請の時期
申請日は、開庁日(営業日)です。
申請対象者
巡回診療(健診)を行おうとする(行っている)個人及び法人
事前協議
事前協議は、必要です。
申請・届出を行う際には、巡回診療(健診)を行おうとする地点の地域を所管する保健所まで事前協議をお願いします。
申請・届出を行う際には、巡回診療(健診)を行おうとする地点の地域を所管する保健所まで事前協議をお願いします。
代理申請
代理申請は、可能です。
【※注意】行政書士でない方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て官公署に提出する書類を作成することは行政書士法違反となります。
【※注意】行政書士でない方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て官公署に提出する書類を作成することは行政書士法違反となります。
申請窓口
診療所の所在地の地域を所管する保健所に提出してください。
管轄区域・連絡先については、参考リンク「保健所案内」により確認してください。
管轄区域・連絡先については、参考リンク「保健所案内」により確認してください。
参考リンク
このページの作成所属
健康医療部 保健医療室保健医療企画課 医事グループ