動物用再生医療等製品販売業関係

案内番号:0001-2754

概容

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律により、動物用再生医療等製品販売業を営もうとする方は、許可の申請が必要です。
 
◎薬機法等の一部を改正する法律(令和元年法律第63号)が施行されました。
 これにより関係省令、通知等も改正されています。詳しくは下記参考リンクをご覧ください。
 また上記に伴い、動物用医薬品等販売業の許可に関する事項が改正されました。
 
 (令和3年8月1日より、一部必要書類(様式含む)が変更しました。)

問合せ窓口

環境農林水産部 動物愛護畜産課 畜産衛生グループ

電話番号 06-6210-9616、06-6210-9618
FAX番号 06-6613-6276
住所 〒559-8555 大阪市住之江区南港北1丁目14-16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)23階

参考リンク


動物用再生医療等製品販売業許可申請

申請案内

動物用再生医療等製品販売業を営もうとする方は、許可申請が必要です。

○手数料 29,000円

申請に必要なもの

費用が、必要です。

 
〇必要書類
 
・申請書
・業務分掌表
・雇用契約書(申請者と再生医療等製品営業所管理者の契約)
・再生医療等製品営業所管理者の資格を証する書類(薬剤師免許証、卒業証明書、履修証明書等の写し(原本確認あり)、従事年数証明書等)
 ※再生医療等製品営業所管理者の資格要件
  1 薬剤師
  2 旧制中学若しくは高校又はこれと同等以上の学校において、薬学、化学又は生物学に関する専門の課程を修了した者
  3 旧制中学若しくは高校又はこれと同等以上の学校において、薬学、化学又は生物学に関する科目を修得した後、再生医療等製品の販売に関する業務に三年以上従事した者
  4 再生医療等製品の販売に関する業務に五年以上従事した者
  5 農林水産大臣が前各号に掲げる者と同等以上の知識経験を有すると認めた者
・営業所周辺地図
・営業所の平面図
・登記事項証明書(法人の場合)
 
※再生医療等製品の販売業者は、再生医療等製品の販売又は授与の業務に係る適正な管理をするため、指針の策定、手順書の作成、従事者に対する研修等の措置を講じる必要があります(動物用医薬品等取締規則第150条の15)
 
【添付書類の省略】同一の内容の書類が別途大阪府知事に提出されている場合には申請に係る添付書類を省略できる場合があります。詳細は担当グループにお尋ねください。

申請書類の配布方法

申請書類の配布方法は、次の通りです。
窓口配布  ダウンロード 

申請書類等

動物用再生医療等製品販売業 許可申請書  (Wordファイル、21KB)
動物用再生医療等製品販売業 許可申請書  (Pdfファイル、124KB)
業務分掌表【記入例】 (Pdfファイル、118KB)
周辺地図・営業所の平面図 (Wordファイル、17KB)
周辺地図・営業所の平面図 (Pdfファイル、47KB)
雇用契約書 (Wordファイル、19KB)
雇用契約書 (Pdfファイル、94KB)
従事年数証明書 (Wordファイル、23KB)
従事年数証明書 (Pdfファイル、105KB)

費用の支払方法

手数料納付方法は下記のとおりです。
 
1. 本庁の手数料納付窓口で納付する場合
 
 「大阪府庁POS」と記載のバーコードのある申請用紙を持参し、手数料納付窓口(府庁本館、府庁別館及び咲洲庁舎)で手数料を納付ください。
 手数料納付窓口で申請用紙の余白(原則、用紙の右上部余白)に収納済情報が直接印字されますので、当該申請用紙を当課申請窓口にご提出ください。
 詳細は、下記「参考リンク」の「大阪府庁舎内の手数料納付窓口について(会計局)」をご参照ください。
 
 
2. コンビニで納付する場合
 
 下記「参考リンク」の「コンビニ等納付申込入力」より必須事項を入力し、完了画面に表示されている「申込番号(C+数字9桁)」を手元に控えてから、コンビニ店舗で手数料を納付してください。(手数料名を間違えないようご注意ください。)
 
 ※手数料とは別にコンビニ収納取扱手数料が必要となります。
   大阪府に納付する手数料  1回あたりの取扱手数料(税込)
       1円〜10,000円未満     132円
   10,000円〜30,000円未満     154円
   30,000円〜50,000円未満     198円
 
 納付時に発行される「大阪府手数料納付済証」を申請書に添付して、当課申請窓口にご提出ください。
 
 ※複数の手数料をまとめて納付する場合は、内訳が確認できる書類(任意様式)を提出してください。
 
 ※コンビニ納付の際に使用した「申込番号(C+数字9桁)」を確認させていただく場合がありますので、手元に申込番号の控えを残しておいてください。
 
 手数料納付が可能なコンビニ
  ・ファミリーマート
  ・ローソン
  ・ミニストップ
 
 

申請の方法

申請方法は、次の通りです。
窓口持参  電子申請 
(令和4年12月31日より農林水産省共通申請サービス(eMAFF)による電子申請が可能となりました。)

電子申請

インターネット申込みはこちら

申請の時期

申請日は、開庁日(営業日)です。

申請対象者

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律により、動物用再生医療等製品販売業を営もうとする者

再生医療等製品営業所管理者を設置すること

事前協議

事前協議は、不要です。

代理申請

代理申請は、可能です。

申請窓口

環境農林水産部  動物愛護畜産課  畜産衛生グループ  

電話番号 06-6210-9616、06-6210-9618
FAX番号 06-6613-6276
住所 〒559-8555 大阪市住之江区南港北1丁目14-16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)23階

参考リンク

申請案内のリンク


このページの作成所属
環境農林水産部 動物愛護畜産課 畜産衛生グループ


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