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更新日:2024年5月31日

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耐震基準不適合既存住宅及び当該住宅の用に供する土地の取得に対する不動産取得税の徴収猶予申告

案内番号:0001-2023

実施案内

<家屋>

耐震基準不適合既存住宅を取得した日から6ヶ月以内に、次に掲げる全てを満たす予定である場合
○ 耐震改修を行うこと
○ 耐震基準に適合していることの証明書(※)を府税事務所に提出すること
○ 耐震改修完了後に取得者個人が居住すること

<土地>

土地の取得が次に掲げるいずれかの場合に該当し、当該土地の上にある耐震基準不適合既存住宅を取得した日から6ヶ月以内に、上記に掲げる全てを満たす予定である場合
(1) 土地を取得した日から1年以内に、耐震基準不適合既存住宅を取得した場合
(2) 土地を取得した日前1年の期間内に、耐震基準不適合既存住宅を取得していた場合
(※)土地については平成30年4月1日以後に取得したものに限ります。

耐震基準不適合既存住宅とは次のすべての要件を満たすものをいう。

ア、住宅の床面積が50平方メートル以上240平方メートル以下のもの
イ、昭和56年12月31日以前に新築されたもの又は耐震基準に適合していないもの

(※)耐震基準に適合していることの証明書は、建築士、建築基準法に定める指定確認検査機関、住宅の品質確保の促進等に関する法律に定める登録住宅性能評価機関又は特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律の定めにより指定を受けた住宅瑕疵担保責任保険法人が証明したものです。

(注)新型コロナウイルス感染症等の影響により上記の要件を満たすことができない場合で、次に掲げる全てを満たす予定である場合も徴収猶予の特例措置を受けることができます。
○ 耐震改修に係る契約を、耐震基準不適合既存住宅を取得した日から5ヶ月を経過する日又は令和2年4月30日から2ヶ月を経過する日(令和2年6月30日)のいずれか遅い日までに締結していること
○ 耐震改修完了後6ヶ月以内に、「耐震基準に適合していることの証明書」及び「耐震改修・入居が遅れたことを証する書類」を府税事務所に提出すること
○ 耐震改修完了後、令和4年3月31日までに取得者個人が居住すること(耐震改修完了の日から6ヶ月以内に取得者個人が居住する場合に限る)

問合せ窓口

取得した不動産の所在地を管轄する府税事務所

参考リンク

府税あらかると(不動産取得税)
府税事務所

申請案内のリンク

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