「就職」は、一人の人間が生きていくうえで、欠かすことのできない極めて重要なものです。
日本国憲法でも「職業選択の自由」が保障されており、誰でも自由に自分の適性や能力に応じて職業を選べることができますが、そのためには求人企業が就職受験する学生の適性・能力等を基準として、客観的な判断により合理的な採用選考を行うことが大切です。
そこで大学をはじめ、国(厚生労働省)や大阪府では、求人企業・団体に対して次のことをお願いしています。
能力・適性に関係のない「本人に責任のない事項」を質問することなどは、「公正な採用選考」に反します。
これまでの学生から提出された「就職受験報告書」においても、「本籍・出生地に関すること」「家族に関すること(家族の構成、家族の学歴・職業、家族の収入など)」「住居・住居環境に関すること」についての質問など、「本人に責任のない事項」に関わる問題事象が多く報告されています。
これらの事柄に関する質問については、面接時に行うことはもとより、会社独自の履歴書やインターネット求人で見られるエントリーシート、会社説明会等で配布されるアンケートにおいて、記載項目として設けることも「公正な採用選考」に反する問題事象となります。
また、思想・信条や宗教など「本来、自由であるべき事項」についても同様に、面接時に質問することや応募提出書類等の質問記載項目とすることは問題事象となります。
就職差別につながる項目
〔本人に責任のない事項〕
1 国籍・本籍・出生地に関すること
2 家族に関すること(職業、続柄、健康、地位、学歴、収入、資産など)
3 住宅状況に関すること(間取り、部屋数、住宅の種類、近隣の施設など)
4 生活環境・家庭環境などに関すること
〔本来、自由であるべき事項〕
5 宗教に関すること
6 支持政党に関すること
7 人生観・生活信条などに関すること
8 尊敬する人物に関すること
9 思想に関すること
10 労働組合・学生運動など社会運動に関すること
11 購読新聞・雑誌・愛読書などに関すること
男女雇用機会均等法では、労働者の募集及び採用における性別を理由とする差別を禁止し、男女均等な取扱いを求めています。
採用面接
男性または女性を排除あるいは敬遠しているかのような質問、男性または女性に対する差別的な質問、セクハラ発言等は、公正な採用選考(男女雇用機会均等法)に反します。
男女雇用機会均等法に違反する面接質問
・男性についてのみ、または女性についてのみ結婚・出産後も働くことの意思を質問する。
・男性についてのみ、または女性についてのみ残業、休日出勤、転勤等が可能かを質問する。
・男性または女性を敬遠しているかのような質問、発言をする。
・セクシャル・ハラスメントと思われる質問、発言をする。
・男女で異なった面接を行う。(面接回数、男女別集団面接、集団面接-男性のみ質問等)
募集・採用条件等
募集・採用条件等において、男女のいずれかを排除することも、男女のいずれかを優先することもできません。また、採用選考基準や、求人情報の提供を男女で異なることも禁止されています。
男女雇用機会均等法に違反する募集条件とは?
・「男性のみ」または「女性のみ」の募集。
・男女別に採用予定人数を設定する。
・男女で異なった年齢制限を設けること。
・「営業マン」「ウエイトレス」など、男性または女性を表す名称で募集職種を表記する。
・会社案内や募集要項等において、「男性歓迎」「女性向き」等の表現をする。
男女雇用機会均等法に違反する就職情報提供とは?
・「会社案内」等の資料を女性には送付しないなど、男女で対応が異なる。
・男女別に会社説明会を開催する。
求人応募時に本籍を書かせたり、戸籍謄(抄)本の提出を求めることは、応募者本人の本籍地から「生まれ」「ところ」を調べることになり、部落差別にもつながるものです。
また、採用内定後であっても、合理的な理由なく画一的に提出を求めることは、「生まれ」「ところ」により不当な取扱いが生じる恐れがあり、問題があると言えます。
身元調査とは、「本人の同意なく、自宅の近隣に問い合わせるなどして家族の状況・住居環境等や思想・信条等を調査すること」を言います。
従って身元調査は、本人の適性・能力等と関係のない個人情報を一方的に収集する特に重大な公正採用選考に反する行為と言えます。
※なお、採用合格後に、求人企業・団体が学生本人宅に訪問して入社の意思確認することなどは、紛らわしい行為ですが、「身元調査」には当たりません。
採用選考時に、合理的な必要理由の説明もなく、一律的に健康診断を実施することは、仕事上、何ら影響のない応募者の健康情報まで把握し、そのことが合否判断に影響を与える可能性も有り、結果として公正な採用選考に反することになります。
特に「血液検査」や「色覚検査」等について、職務遂行上、必要不可欠な場合を除き実施することは、ウイルス性肝炎感染者やHIV感染者、色覚障害者の方々に対する偏見を助長し、就職の機会均等を奪うことにもつながることです。
例えば、在日韓国・朝鮮人の方々に「日本名を使用すること」を条件としたり、障害者に対し職務遂行上、何ら支障がないにも関わらず、「障害の種類・程度などの条件」を付けること、また、「性同一性障害」であることで採用から排除することなどが、結果として特定の人々を排除することにつながり、「公正な採用選考」に反します。
「公正採用選考」に反することがあれば、「就職差別等についての報告書」を大学の就職担当課へ提出してください。
「就職差別等についての報告書」は、今後の求人企業への啓発にも役立てます。
このページの作成所属
商工労働部 雇用推進室労働環境課 労政・労働福祉グループ
ここまで本文です。