大阪府では、採用選考において「公正な採用選考」が行われ、職業訓練を受講した修了生の人権が守られるよう、取組みを進めており、大阪労働局(厚生労働省)などと連携し、事業主の皆さまに取組みへの御理解をお願いしています。
また、訓練生には在校中から、全ての人々が持つ「かけがえのない人権」を守るための啓発を行っています。
大阪府と大阪労働局(厚生労働省)では、公正な採用選考を進めるため、以下の点を事業主の皆さまにお願いしています。
「人を人としてみる」
「応募者の持つ適性・能力を基準として採用選考を行う」
「応募者に広く門戸を開く」
上記の考え方を基本の考え方として、訓練修了者の「仕事に対する適性と能力のみを基準」とした採用選考を行ってください。
次の1から11の事項を、応募用紙(エントリーシートを含む)に記載させることや、面接時の質問(リラックスさせようと思っての雑談を含む)したり、アンケートとして書かせること、作文の課題とすることや、12から14を実施することは、就職差別につながるおそれがあるとして、行わないよう啓発などに取組んでいます。
1 国籍・本籍・出生地に関すること
2 家族に関すること(家族の職業、続柄、健康、地位、学歴、収入、資産など)
3 住宅状況に関すること(間取り、部屋数、住宅の種類、近隣の施設など)
4 生活環境、家庭環境などに関すること
5 宗教に関すること
6 支持政党に関すること
7 人生観、生活信条などに関すること
8 尊敬する人物に関すること
9 思想に関すること
10 労働組合(加入状況や活動歴など)、学生運動など社会運動に関すること
11 購読新聞、雑誌、愛読書などに関すること
12 身元調査などの実施
13 大阪府立高等職業技術専門校等統一様式・全国(近畿エリアの高校では近畿)高等学校統一用紙・一般的に使用されている履歴書様式に基づかない事項を含んだ応募書類(社用紙)の使用
14 合理的・客観的に必要性が認められない採用選考時の健康診断の実施・健康診断書の提出
就職差別につながるおそれのある14事項の考え方はこちらのページで詳細を紹介しています。
これらに限られるわけではなく、求職者の基本的人権を侵すような採用の自由は認められていません。
大阪府・大阪労働局(厚生労働省)では、採用選考を行っていただく事業所などにおいて、公正な採用選考が行われるよう、常時使用する従業員等が一定規模(25人以上)の事業所などで、担当者(公正採用選考人権啓発推進員)の選任をお願いしています。
制度の詳しい内容や選任の手続きは、こちらのページで紹介しています。
なお、常時使用する一定規模(25人以上)を下回る事業所でも、公正採用選考人権啓発推進員の選任は可能です。
公正採用選考人権啓発推進員を選任いただき、人権を尊重する事業所として、採用活動を進めてください。
大阪府では、職業訓練を受講し、就職活動を始めた皆さんの人権が守られるよう、公正な採用選考を受けるための啓発を行っています。
また、就職差別につながるおそれのある事象が生じた場合は、大阪労働局などの関係機関と連携し、改善に向けた取組みを実施しています。
公正な採用選考を受けるために [PDFファイル/22.22MB]
就職受験・応募前活動報告書 PDFデータ [PDFファイル/125KB] ワードデータ [Wordファイル/75KB]
大阪府では、職業能力開発校等の就職の機会均等を保障し、公正な採用選考を推進することにより、就職における人権問題の解決を図るとともに、安定した雇用を促進することを目的に「公正採用・雇用促進会議 職業能力開発専門委員会」を設置しています。
このページの作成所属
商工労働部 雇用推進室人材育成課 技術専門校グループ
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