■ 対象者/認定農業者のみ
■ 資金の使途/「農業経営改善計画」の達成に必要な長期資金
農地の取得、改良等
農業経営用施設・機械等の改良、造成、取得
農産物の加工処理・流通販売施設・観光農業施設等の改良、造成、取得
借地権・施設等の利用権・特許権、その他無形固定資産の取得
家畜・果樹等の導入、借地料・賃貸料の支払、その他農業経営の改善を図るために必要な長期資金
負債の整理、その他経営の改善を前提としての経営の安定に必要な長期資金
■ 貸付限度額・融資率
貸付限度額/ 個人:3億円
法人:10億円
ただし、資金使途のうち「経営の安定に必要な長期資金」については
個人:3,000万円
法人:1億円
融資率/事業費の100%
■ 貸付利率 / 償還期間により異なり、0.16から0.30% (平成29年7月現在。金利動向により、貸付利率は変動します。)
人・農地プランの中心経営体に位置づけられた認定農業者は更に当初5年間実質無利子化措置もあります。
■ 償還期間(うち据置期間)/ 取得する施設等の耐用年数以内で最高25年以内(うち据置10年以内)
■ 連帯保証人・担保 / 借受希望額、経営状況等により、連帯保証人や担保が必用な場合があります。
ご利用の際の留意事項
● 原則として、事業の着工は、本資金の貸付決定を受けた後でなければできません。
● 機械、施設等の購入の際、実際に払う費用が、貸付けの対象金額となります。購入物の値引きがある場合は、値引き後の金額が対象となります。
● 償還期間中は、本資金で購入、設置した機械・施設等を無断で処分することはできません。
● 償還期間中は、本資金で購入、設置した機械・施設等を貸付けを受けたときの目的以外に使用することはできません。
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このページの作成所属
環境農林水産部 環境農林水産総務課 契約・金融グループ
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