土地区画整理審議会は、公共団体、行政庁及び公団等が土地区画整理事業を施行する場合に置かれ、その委員は施行地区内の地権者を代表し、その意見を事業に反映するとともに、施行者と地権者の間に立って調整を行なうことを主な役割としています。
設置根拠 | : | 土地区画整理法第56条第1項(外部サイトを別ウインドウで開きます) | ||||||||||
設立年月日 | : | 平成8年3月29日 | ||||||||||
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開催状況 | : | 土地区画整理審議会の開催状況はこちら | ||||||||||
事務局 | : | 都市整備部都市計画室計画推進課 | ||||||||||
大阪府水と緑の健康都市オオタカ保全審議会は平成24年11月1日に設置されました。これは、平成11年2月に当該事業地内において「国内希少野生動植物種」に指定されているオオタカの巣が発見されたことにより設置された水と緑の健康都市オオタカ調査委員会を大阪府附属機関条例に基づく附属機関として引き継いだもので、水と緑の健康都市の事業地に営巣が確認されているオオタカの調査及びその生息環境の保全方策について検討することを目的としています。
(1)概要 | |
平成11年2月に当該事業地内において「国内希少野生動植物種」に指定されているオオタカの巣が発見されたことにより、オオタカの調査及びその生息環境の保全方策について、水と緑の健康都市オオタカ調査委員会で検討を重ね、第8回の委員会で「水と緑の健康都市特定土地区画整理事業地のオオタカの保全方策について(提言)」としてりまとめられ、平成13年1月19日に大阪府知事あてに手交されました。大阪府ではその委員会の提言を尊重してオオタカ保全方策を実施することとした上で、事業実施における助言を受けておりましたが、引き続き、大阪府附属機関条例に基づく附属機関として大阪府水と緑の健康都市オオタカ保全審議会を立ち上げ、各委員より事業実施における助言をいただくこととしております。 |
(2)目的 | |
本審議会は、水と緑の健康都市事業について、前身のオオタカ調査委員会が提言した当該事業地のオオタカ保全方策の実施に関する助言を行うことを目的としています。 |
(3)大阪府水と緑の健康都市オオタカ保全審議会 構成委員(平成29年1月30日現在)
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水と緑の健康都市オオタカ調査委員会 及び大阪府水と緑の健康都市オオタカ保全審議会の結果 |
○第25回水と緑の健康都市オオタカ調査委員会の結果について(平成19年8月28日)
○第26回水と緑の健康都市オオタカ調査委員会の結果について(平成19年12月18日)
○第27回水と緑の健康都市オオタカ調査委員会の結果について(平成20年3月24日)
○第28回水と緑の健康都市オオタカ調査委員会の結果について(平成21年3月30日)
○第29回水と緑の健康都市オオタカ調査委員会の結果について(平成21年8月6日)
○第30回水と緑の健康都市オオタカ調査委員会の結果について(平成22年3月26日)
○第31回水と緑の健康都市オオタカ調査委員会の結果について(平成23年3月17日)
○第32回水と緑の健康都市オオタカ調査委員会の結果について(平成24年3月9日) [Wordファイル/49KB]
第1回水と緑の健康都市オオタカ保全審議会の結果について(平成25年3月11日) [Wordファイル/43KB]
第2回水と緑の健康都市オオタカ保全審議会の結果について(平成26年3月11日) [Wordファイル/41KB]
第3回水と緑の健康都市オオタカ保全審議会の結果について(平成26年8月5日) [Wordファイル/47KB]
第4回水と緑の健康都市オオタカ保全審議会の結果について(平成26年11月25日)[Wordファイル/48KB]
第5回水と緑の健康都市オオタカ保全審議会の結果について(平成27年3月3日) [Wordファイル/47KB]
第6回水と緑の健康都市オオタカ保全審議会の結果について(平成28年3月11日) [Wordファイル/49KB]
第7回水と緑の健康都市オオタカ保全審議会の結果について(平成29年1月30日) [Wordファイル/21KB]
大阪府北部大阪都市計画事業水と緑の健康都市特定土地区画整理事業における保留地の処分価格を審査するための審査会です。
名称:大阪府北部大阪都市計画事業水と緑の健康都市特定土地区画整理事業保留地処分価格評価審査会
設置根拠 : 大阪府付属機関条例第2条第1項(別ウインドウで開きます)
設立年月日:平成24年11月1日
概要 : 保留地処分価格評価審査会の概要はこちら
開催状況 :
事務局 : 都市整備部都市計画室計画推進課
このページの作成所属
大阪都市計画局 拠点開発室戦略拠点開発課 市街地整備グループ
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