〇 ひとり親家庭医療費、乳幼児医療費助成制度についてのよくある質問を紹介しています。
〇 重度障がい者医療費の助成制度についてのよくある質問については、こちらをご覧ください。
〇 申請、償還、受給資格の確認手続きは市町村で実施していますので、具体的な手続きについては市区町村の福祉医療費助成担当課にお問い合わせください。
A1. 福祉医療費助成制度は、重度障がい者、ひとり親家庭及び乳幼児を対象に、経済的負担を軽減し、必要な医療を受けやすい環境をつくることにより、健康の保持及び福祉の増進を図ることを目的とする制度で、大阪府は医療費の自己負担の一部を助成する市町村に対して補助を行っています。福祉医療費助成制度の詳細については、福祉医療費助成制度の概要をご覧ください。
A2. 「ひとり親家庭医療費助成制度」をご覧ください。
A3. 「乳幼児医療費助成制度」をご覧ください。
A4. 市町村によって手続き等が異なるので、医療証を発行した市町村にお問い合わせください。新規申請の場合もお住いの市町村にお問い合わせください。
市区町村の福祉医療費助成担当課はこちら
A5. どの助成制度を選択するかは自由です(助成制度によって一部自己負担額等が異なりますのでご注意ください)。ただし、市町村によっては優先順位が設定されている場合がありますので申請先の市町村にお問い合わせください。なお、重度障がい者医療費助成制度については、下記をご覧ください。
重度障がい者医療費助成制度
A6. 引越し先市町村での申請が必要となります。資格要件や所得制限の受給要件を満たしており引っ越し前後の各々の医療証の有効期間に空白期間がなければ、引続き助成対象となります。ただし、市町村単独事業部分は引越し先市町村では助成対象となりませんのでご注意ください。
A7. 令和3年4月1日以降は、すべて(重度障がい者医療、ひとり親家庭医療、乳幼児医療)の医療証をお持ちの方を対象に、精神病床への入院が助成対象となります。(令和3年3月31日までは、経過措置を受けて居た方のみが助成対象でした。)
A8. 訪問看護とは、看護師等が生活の場へ訪問し、療養生活を支援するサービスです。介護保険対象の方は、介護保険を優先適用することとなっています。
A9. 受けられます。平成30年4月1日から、福祉医療の対象である全ての方が、派遣元(病院・診療所・訪問看護ステーション)を問わず、医療保険が適用となる訪問看護について助成を受けられるようになりました。
A10. ひとり親家庭医療・乳幼児医療対象の方は、一部自己負担額に変更はありません。
A11. ひとり親家庭医療・乳幼児医療対象の方は、1カ月の自己負担上限額(月2,500円)に変更はありません。
A12. ひとり親家庭医療・乳幼児医療対象の方は変更ありません。月2日以上入院した場合、一部自己負担額は1,000円までとなります。
A13. ひとり親家庭医療・乳幼児医療対象の方は、平成30年4月1日以降も院外調剤での支払はありません。
A14. ひとり親家庭医療・乳幼児医療対象の方は、平成30年4月1日以降も治療用装具の自己負担はありません。
A15. 医科・歯科・訪問看護などの全ての一部自己負担額の合計が月額上限額を超えた場合、市区町村の窓口で手続きを行うことで、超過額をお返しします。
市町村によっては、郵送受付や自動償還を行う場合があります。具体的な手続きについては医療証を発行している市町村にお問い合わせください。
このページの作成所属
福祉部 子ども家庭局子ども青少年課 企画調整グループ
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