乳幼児医療費助成制度

更新日:2024年1月1日

]乳幼児医療費助成制度

乳幼児医療費助成制度ってなに?

乳幼児を育てる家庭に対して、必要とする医療が容易に受けられるよう医療費の自己負担額の一部を助成する制度です。
大阪府は市町村が実施している乳幼児医療費助成制度に対して補助を行っています。

対象となる人は?

(お住まいの市町村により異なります。)
大阪府内の市町村に住所がある0歳から6歳児(小学校就学前まで)

所得制限はあるの?

(お住まいの市町村により異なります)
大阪府から市町村への補助基準には所得制限があります。

どんな助成が受けられるの?

各種医療保険の自己負担額から一部自己負担額を除く医療費を助成します。

助成を受けるには?


お住まいの市町村で申請をすると、『乳幼児医療医療証』が発行されます。大阪府内の医療機関であれば、『乳幼児医療医療証』を窓口で提示すれば、一部自己負担額を支払うことで医療を受けることができます。
ただし、以下の場合は、医療機関の窓口で一旦医療費をお支払い頂き、後日市区町村窓口で領収書等を添えて申請して頂くと一部自己負担額を除いた医療費が返還されます。
◆『乳幼児医療医療証』の申請をしたが、交付が後日の場合
◆大阪府以外の医療機関で医療を受けた場合
◆治療用装具の支給において療養費払いで支給された場合 等

※各種医療保険の対象とならない費用(診断書料、薬のビン代、差額ベッド代等)については、医療費助成の対象になりません。

上述の内容は大阪府の市町村への補助基準です。
詳しくはお住まいの
市区町村の担当窓口にお問い合わせください。

【参考】  乳幼児医療費助成府内市町村 [Excelファイル/32KB]PDF [PDFファイル/46KB]

このページの作成所属
福祉部 子ども家庭局子ども青少年課 企画調整グループ

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