全大阪生活と健康を守る会連合会 議事要旨2日目(2)

更新日:2023年3月27日

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3日目

回答骨子

(要望項目)
1.新型コロナウイルス感染拡大のもとで、住民のいのちとくらしを守ること
(1)自治体として当面次のことを実現すること。
 2.国民健康保険・介護保険・後期高齢者医療保険の保険料の減免・免除基準を拡充すること。
(回答)
 新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと等による介護保険の第一号保険料の減免については、市町村が条例に基づき実施することになりますが、国の財政支援の対象となる範囲について考え方が示されています。
(回答部局課名)
福祉部 高齢介護室 介護支援課

(要望項目)
9.高齢者対策について
(1)自治体として次のことを実現すること。
 2.高齢者への行政訪問を行い、実態を緊急に把握して対策を講じること。
(回答)
 単身高齢者の急増など都市型高齢化が進展していく中で、要援護者の早期発見、継続的支援につなげていくため、地域包括支援センターでは、総合相談業務として、本人・家族等からの相談内容に応じた適切な情報提供や、状況に応じて適宜判断し、専門職による継続的・専門的な個別支援を実施しております。
 また、地域包括支援センター、コミュニティソーシャルワーカー、民生委員・児童委員をはじめとした地域の多様な主体と連携体制の構築も、引き続き、進めてまいります。
(回答部局課名)
福祉部 高齢介護室 介護支援課

(要望項目)
9.高齢者対策について
(1)自治体として次のことを実現すること。
 10.加齢性難聴の補聴器の購入費用の助成制度を実施すること。
(回答)
 補聴器購入に対する公的支援については、現在、障害者総合支援法に基づく「補装具支給事業」において、身体障がい者手帳を有する聴覚障がい者等を対象に、原則1割負担で補聴器の購入ができる費用助成をおこなっています。
 また、加齢に伴って心身の機能が低下し日常生活を営むのに支障がある要介護者等の日常生活上の便宜を図るため、介護保険制度における福祉用具貸与等により支援を行っているところです。
 この福祉用具貸与等については、国においてその有効性、安全性、保険適用の合理性等が評価、検討されたうえで、その対象が定められていますが、補聴器については含まれておりません。
 現在、国において、福祉用具のあり方について議論されているほか、補聴器による認知機能低下の予防効果や社会参加等への影響を検証するための研究が行われており、府としては、引き続き、このような国の動向を注視してまいります。
(回答部局課名)
福祉部 高齢介護室 介護支援課

(要望項目)
16.介護保険制度の抜本的改善をすること
(1)自治体として次のことを実現すること。
 1.保険料は本人の所得のみで算定し、保険料と利用料を引き下げること。
 2.減免制度について
   イ.保険料・利用料の減免制度をつくり減免基準を引き上げ、資産要件はなくすこと。
   ロ.生活保護基準以下の世帯(人)の保険料・利用料は免除し、保護基準の1.5倍まで軽減措置を設けること。
   ハ.減免申請の際、同意書・資産申告書はとらないこと。申請手続きを簡素化すること。
   ニ.保険料の減免は、滞納者にも適用すること。 
(回答)
 保険料の算定に当たり、介護保険料は合計所得金額を用いていますが、健康保険料と異なり、高齢者にとってわかりにくいものになっていることから、保険料の賦課にあたっては、所得に応じわかりやすく適切な保険料となるような制度とするよう国に要望しています。
 保険料及び利用料については、介護保険制度上、低所得者の負担を軽減するために、一定の配慮が講じられています。介護保険制度は、介護を社会全体で支えるために創られた制度であることから、低所得の方にも一定の負担をお願いしているものですので、ご理解をお願いします。
 低所得者に対する保険料負担及び利用者負担の軽減措置については、低所得者が必要なサービスが受けられるよう、国の制度として法令で明確に位置付け引き続き制度のあり方を検討するとともに、施設利用に係る補足給付等の低所得者対策に要する経費について、必要な財政措置を講ずることを国に要望しています。
 なお、市町村独自の保険料及び利用料の減免については、公平性を期す観点から、各市町村において、一定の判断基準を設け、また一定の手続を行うことは、住民相互の公平を期すために必要と考えています。
 保険料を滞納されている方については、保険料をお支払いいただいている被保険者との公平を図りつつ、納付相談等を通じて事情を把握し、徴収猶予の可否等を検討するよう、保険者に伝えています。
(回答部局課名)
福祉部 高齢介護室 介護支援課

(要望項目)
16.介護保険制度の抜本的改善をすること
(1)自治体として次のことを実現すること。
 3.一般会計からの繰り入れをし、保険料は引き上げないこと。 
(回答)
 介護保険の費用負担割合は、40歳以上の被保険者から支払われる介護保険料と保険者である市町村、国、都道府県が負担する公費によって賄われる仕組みになっています。
 公費の負担割合については、介護保険法に定められており、保険料抑制のために法で定められた負担割合を超えて一般財源を繰り入れることは、被保険者以外の方に税の負担をお願いすることになり、適当でない旨が国から示されているところです。
 介護保険制度は全国一律のルールの下に運営されている制度であり、府としてもこのルールに則って制度を運営していくことが必要と考えております。
 なお、低所得者に対する介護保険の1号保険料については、消費税増収分を財源とした「社会保障・税一体改革による社会保障の充実」のひとつとして、給付費の5割の公費とは別枠で公費を投入し保険料の軽減を強化しているところであり、その財源について、国・府同様市町村が負担する部分について、一般会計からの繰り入れが行われているところです。
(回答部局課名)
福祉部 高齢介護室 介護支援課

(要望項目)
16.介護保険制度の抜本的改善をすること
(1)自治体として次のことを実現すること。
 4.保険料滞納者に制裁措置はしないこと。
(回答)
 介護保険法において、「国民は介護保険事業に要する費用を公平に負担する」(第4条)こととなっており、確実な保険料の収納が制度の安定的な運営を図るうえで不可欠であり、保険料を納付する方としない方との公平性の観点から、保険料を滞納する方に対して、給付を制限することが制度化されています。
 しかし、この給付制限措置を行うに当たっては、全ての市町村において、法令で定められた手続等を遵守するだけでなく、個別に事情をお聞きすることや、納付相談を行うなど、被保険者の立場に配慮し、できるだけ滞納が生じないようにするとともに、制度の趣旨について周知し、助言してまいります。
(回答部局課名)
福祉部 高齢介護室 介護支援課

(要望項目)
16.介護保険制度の抜本的改善をすること
(1)自治体として次のことを実現すること。
 6.介護認定基準を元にもどすこと。介護認定の調査については、調査結果の内容を明らかにし、写しを本人にわたすこと。
(回答)
 要介護認定は、介護保険制度の根幹であるため、申請者の状態を適切に把握し、公平・公正な審査判定を行うことが求められており、介護の必要量を全国一律の基準に基づき、客観的に判定する仕組みです。
 平成21年4月からの要介護認定方法の見直しについては、国において、「要介護認定の見直しに係る検証・検討会」を設置し、評価・検証がされ、その結果を受けて調査項目に係る定義等の修正が行われました。
 府としては、要介護認定が適切に実施されるよう、認定調査員や介護認定審査会委員への研修、市町村要介護認定担当職員研修を実施しており、引き続き、保険者である市町村への支援に努めてまいります。
 認定調査の結果の本人開示については、市町村がそれぞれの個人情報保護条例等に基づき対応しております。
(回答部局課名)
福祉部 高齢介護室 介護支援課

(要望項目)
16.介護保険制度の抜本的改善をすること
(1)自治体として次のことを実現すること。
 7.年齢に関わらず要支援・要介護認定者全員に「障害者控除対象者認定書」を発行すること。
(回答)
 「要介護認定」と「障がい認定」は、その判断基準が異なるため、介護保険の要介護・要支援認定者ということのみをもって、一律に身体障がい者に準ずる者かを判断することは困難であり、直ちに障がい者控除の対象とはなりません。
 高齢者については、所得税法施行令、地方税法施行令の規定により、身体障がい者手帳の交付を受けている者等のほか、身体障がい者に準ずる者等として市町村長の認定を受けている者が、障がい者控除の対象とされています。
 障害者控除対象者認定につきましては、国(国税庁)が示す基準により市町村において適切な運用が行われるよう周知されているところです。
(回答部局課名)
福祉部 高齢介護室 介護支援課

(要望項目)
16.介護保険制度の抜本的改善をすること
(1)自治体として次のことを実現すること。
  8.地域包括支援センターは人員を拡充し、利用者・家族の意向を尊重すること。
(回答)
 地域包括支援センターの人員等の基準については、市町村が条例で規定することになっており、人員の拡充は市町村が地域の実情に応じて判断するものと考えますが、機能強化に取り組むことは重要です。
 大阪府では、利用者やご家族等の状況を判断して必要なサービスが提供されることが大切と考えており、そのため、適切な介護予防ケアマネジメントが実施されるよう研修会等を通じて、地域包括支援センターの人材育成や機能強化に向けた支援をしております。
(回答部局課名)
福祉部 高齢介護室 介護支援課

(要望項目)
16.介護保険制度の抜本的改善をすること
(1)自治体として次のことを実現すること。
 9.ホームヘルパーの人員を拡充し、待遇改善を行うこと。
(回答)
 ホームヘルパー(訪問介護員)として従事するためには、都道府県が指定した事業者が実施する「介護職員初任者研修」を修了することが必要とされています。このため大阪府においては、介護職員初任者研修を実施する事業者を指定するとともに、研修が適正に実施されるよう実地調査や指導等を行っているところです。
 また、ホームヘルパーを含む社会福祉事業所の従事者を対象に、業務上必要な知識・技術及び教養を高めることを目的とした「職場研修支援事業」を併せて実施しています。
 これら取組みにより、引続きホームヘルパーの人員拡充に努めて参ります。
 賃金については、介護報酬における処遇改善加算の数次に渡る改定により、改善が図られてきたところです。
 大阪府においては、この処遇改善加算の継続的な制度改善や、介護事業所における加算取得促進のための利用者負担も含まれた財源措置等について、国に対し要望しています。
(回答部局課名)
福祉部 地域福祉推進室 福祉人材・法人指導課
福祉部 高齢介護室 介護事業者課(太字部について回答)

(要望項目)
16.介護保険制度の抜本的改善をすること
(1)自治体として次のことを実現すること。
 10.介護認定は「身体機能」の把握だけでなく、精神状況や家族、住居の条件など高齢者の生活状況を丁寧に聞き取り総合的に判断すること。また、認知症対策を早急にとること。
(回答)
(要介護認定について)
 要介護認定は、「介護の手間」を判定するものであり、認定調査では、身体機能だけではなく、家族状況、居住環境等、高齢者の置かれている状況から必要とされる介護の手間を本人や家族等から十分に聞き取り、特記事項に記載することが必要です。
 また、介護認定審査会における審査判定は、基本調査に基づく一次判定の修正・確定後、認定調査票の特記事項や主治医意見書をもとに総合的に判定が行われます。基本調査の結果だけでは反映しきれない、通常より長い時間を要する介護の状況等が具体的に明らかにされている場合には、それを踏まえて、保健、医療、福祉分野の委員が専門職としての経験から判断を行うこととされています。
 本府におきましては、要介護認定申請者の心身の状況がより適切に要介護認定に反映されるよう、認定調査員や介護認定審査会委員に対する研修を今後とも実施してまいります。
(認知症対策について)
 認知症対策については、令和元年に国が策定した「認知症施策推進大綱」を踏まえて、府において令和3年3月に「大阪府認知症施策推進計画2021」を策定し、市町村とともに認知症施策を推進しているところです。
 市町村において、見守り体制をはじめ、初期の集中的なサポートや相談体制を整備しており、府としては、市町村での認知症対策の事業を推進していくために、認知症への理解に関する啓発活動、民間企業との連携、認知症ケアに携わる人材の養成に取り組んでいます。
 引き続き、認知症の人の意思が尊重され、できる限り住み慣れた地域のよい環境で自分らしく暮らし続けることができるように、認知症施策の推進を図ってまいります。
(回答部局課名)
福祉部 高齢介護室 介護支援課

このページの作成所属
府民文化部 府政情報室広報広聴課 広聴グループ

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