全大阪生活と健康を守る会連合会 議事要旨2日目(1)

更新日:2023年3月27日

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2日目(1) 2日目(2) ※2ページに分割して掲載しています。

3日目

団体名全大阪生活と健康を守る会連合会
応接日時令和5年1月25日(水曜日)
応接場所大阪府立男女共同参画・青少年センター(ドーンセンター)特別会議室
参加者

団体側
 ・会長他 22人

府側
 ・副首都推進局 2人
 ・総務部      3人
 ・財務部      1人
 ・IR推進局    2人
 ・福祉部      8人
 ・健康医療部   19人

議事要旨副首都推進局、総務部、財務部、IR推進局、福祉部、及び健康医療部関係の要望項目(31項目)について、本府から下記回答骨子のとおり回答し、その後、質疑及び意見表明があった

回答骨子

(要望項目)
1.新型コロナウイルス感染拡大のもとで、住民のいのちとくらしを守ること
(1)自治体として当面次のことを実現すること。
 2.国民健康保険・介護保険・後期高齢者医療保険の保険料の減免・免除基準を拡充すること。
(回答)※太字部について回答
 国民健康保険の保険料の減免基準につきましては、平成30年度からは、受益と負担の公平化の観点から、保険料率とともに府内で統一して実施すべきものとして、大阪府と代表市町村等で構成する「大阪府・市町村広域化調整会議」等の場において協議の上、共通基準を設定し、運用しているところです。
 なお、被保険者負担への影響を考慮する必要があるため、令和5年度までの激変緩和措置期間中は、激変緩和の計画を定めた上で、その取扱いは市町村の判断に委ねることとしています。
 国民健康保険につきましては、国民皆保険制度を支えるナショナル・ミニマムであり、本来、国において、権限・財源・責任を担うことが基本と考えており、このため、制度設計に責任を持つ国に対して、万全の財政措置を講じるよう、引き続き要望してまいります。
 また、後期高齢者医療制度につきましては、本府において、医療給付や保険料軽減分に対する負担など、一定の予算措置を行っているところです。
 本制度は、国の制度設計のもとで全国一律の医療保険制度として、保険者である後期高齢者医療広域連合が運営するものであり、本府としては、これら法定の負担以外に、独自の保険料減免措置等に対する財政支援を行うことは考えておりません。
 本府としては、高齢者が安心して医療にかかれるよう、適切に制度を運用していくことが重要と考えており、大阪府後期高齢者医療広域連合と連携しつつ、制度の趣旨に留意し、適切に運用されるよう、大阪府後期高齢者医療広域連合に対し助言を行うとともに、必要な改善点があれば、国に対し改善を求めてまいります。
(回答部局課名)
健康医療部 健康推進室 国民健康保険課

(要望項目)
1.新型コロナウイルス感染拡大のもとで、住民のいのちとくらしを守ること
(1)自治体として当面次のことを実現すること。
 4.保健所を増やし、職員の大幅増員を行うこと。
(回答)
 保健所の体制については、地域保健法等の関係法令に基づき、府設置の保健所を9カ所、政令・中核市設置の保健所を9カ所の計18カ所設置しています。
 新型コロナウイルス感染症への対応においては、保健所の職員について、令和3年からの2年間で、各保健所に保健師3名、行政職員1名等、合計39名の定数を増員し、コロナ対策関連業務の体制を強化したところです。
 また、感染拡大時に、保健所が現場の最前線で必要な業務に注力できるよう、入院調整の本庁集約化や保健所業務の外部委託、疫学調査などの重点化を行うとともに、部内外の応援職員や外部派遣職員も活用するなど、保健所の体制強化に取り組んできました。
 引き続き、保健所に期待される役割を十分に果たすことができるよう、適正な人員体制の確保に努めてまいります。
(回答部局課名)
健康医療部 健康医療総務課
健康医療部 保健医療室 感染症対策企画課

(要望項目)
1.新型コロナウイルス感染拡大のもとで、住民のいのちとくらしを守ること
(1)自治体として当面次のことを実現すること。
 6.PCR検査と医療体制の拡充を図ること。
(回答)
 診療・検査医療機関の指定数は3,000を超え、一部の地域や医療機関に偏ることなく発熱患者等を診察していただける体制を整備しているところです。
 また、第8波への備えとして、休診となる医療機関が多くなる年末年始や日曜祝日に臨時発熱外来を設置していただけるよう、市町村や医師会に要請し、全市町村の協力を得ているところです。
 今後とも、感染症法の改正や、国の動向も踏まえながら、必要な検査を実施できる体制を確保します。
 入院による治療が必要な新型コロナウイルス感染症患者に適切な医療提供ができるよう、病床の確保や確保した病床の適切な運用に取り組んでいるところです。(1月6日時点確保病床数 重症589床、軽症中等症4,423床)
 新型コロナウイルス感染症患者については、管轄の保健所長が病状や環境を考慮のうえ、療養方針の決定を行い、保健所から入院の申請があった場合は、府入院フォローアップセンターにおいて、病床の状況や酸素飽和濃度など患者の症状などを踏まえ、広域的に入院調整を行うこととしています。
 また、「大阪府転退院サポートセンター」において退院隔離解除基準を満たした患者の後方支援病院への転院調整を行うとともに、退院隔離解除基準は満たしていないが症状が安定した患者について宿泊療養施設や自宅療養への切替えを促すなど、効率的な病床運用を行うことで限られた病床の円滑な活用に努めています。
(回答部局課名)
健康医療部 保健医療室 保健医療企画課
健康医療部 保健医療室 感染症対策企画課
健康医療部 保健医療室 感染症対策支援課

(要望項目)
1.新型コロナウイルス感染拡大のもとで、住民のいのちとくらしを守ること
(1)自治体として当面次のことを実現すること。
 7.エッセンシャルワーカー(住民の生活にとって必要不可欠な労働者)へのワクチン接種やPCR検査は、自治体の責任で行うこと。
(回答)
 高齢者施設の従事者等に対する定期的な検査については、従前は2週間に1回のPCR検査を実施していたが、令和4年4月以降、潜伏期間と発症間隔が短いオミクロン株のまん延を踏まえ、入所系・居住系の施設では3日に1回の抗原定性検査に、通所系・訪問系の施設においては1週間に1回のPCR検査とし、充実を図っています。
 また、福祉施設の従事者に少しでも症状が発生した際に、迅速に検査を申込みできる高齢者施設等「スマホ検査センター」の運営も行っています。
 今後とも、変異株の特性、感染状況及び国の動向等を踏まえつつ、対策を講じていきます。
 令和4年9月20日より、4回目接種の対象者にオミクロン株対応ワクチン接種が開始され、10月半ばからは初回接種(1・2回目接種)を完了した12歳以上の全ての方を対象に、各市町村において接種が実施されています。なお、準備が整った市町村においては、10月半より前倒しで接種が実施されているところです。
 大阪府としても、「大阪府 心斎橋接種センター」において、10月17日から初回接種(1・2回目接種)を完了した18歳以上の府民の方を対象に、オミクロン株対応ワクチンの接種を行っています。
 引き続き市町村と連携しながら、接種を希望する府民の方へのワクチン接種が円滑に行われるよう取り組んでまいります。
(回答部局課名)
健康医療部 保健医療室 感染症対策企画課
健康医療部 ワクチン接種推進課

(要望項目)
13.国民健康保険について
(1)保険料引き上げなどにつながる国民健康保険の広域化(都道府県化)はやめること。
(回答)
 大阪府と代表市町村等で構成する大阪府・市町村国民健康保険広域化調整会議等で協議した結果を踏まえ策定している「大阪府国民健康保険運営方針」では、府内のどこに住んでいても、「同じ所得、同じ世帯構成」であれば「同じ保険料額」となるよう、保険料率を統一することにより、被保険者間の受益と負担の公平化を図ることとしています。
 なお、被保険者負担への影響を考慮する必要があるため、令和5年度までの激変緩和措置期間中は、激変緩和の計画を定めた上で、その取扱いは各市町村の判断に委ねることとしています。
(回答部局課名)
健康医療部 健康推進室 国民健康保険課

(要望項目)
13.国民健康保険について
(3)府として実現すること。
 1.広域化(都道府県化)について
   イ.府が定める標準保険料率は、全市町村に一律に適用せず、各市町村が地域の実情に応じて保険料を設定することを認めること。
(回答)
 国民健康保険法において、都道府県は、国民健康保険の安定的な財政運営及び市町村の国民健康保険事業の広域的・効率的な運営の推進を図るため、都道府県国民健康保険運営方針を定めるものとされており、市町村は、国民健康保険運営方針を踏まえた事務の実施に努めるものとされています。
 大阪府国民健康保険運営方針では、府内のどこに住んでいても、「同じ所得、同じ世帯構成であれば「同じ保険料額」となるよう、保険料率を統一することにより、被保険者間の負担の公平化をめざすこととしています。
 大阪府国民健康保険運営方針は、大阪府と代表市町村等で構成する「広域化調整会議」等の場において議論を積み重ね、市長会や町村長会にも確認しながら、策定したものです。
 なお、被保険者の影響を考慮する必要があるため、令和5年度までの激変緩和措置期間中は、激変緩和の計画を定めた上で、その取扱いは市町村の判断に委ねることとしています。
(回答部局課名)
健康医療部 健康推進室 国民健康保険課

(要望項目)
13.国民健康保険について
(3)府として実現すること。
 1.広域化(都道府県化)について
   ロ.保険料と一部負担金の減免基準は、共通基準による統一をせず、各市町村の独自基準を認めること。また、資産要件は撤回すること。
(回答)
 平成30年度からは、被保険者間の受益と負担の公平化の観点から、減免制度についても、国通知や判例等を踏まえ、保険料の減免については、所得状況が前年度より著しく低下するなどにより、保険料負担が過度となる場合に限り、減免を実施するという基本的な考え方を整理するとともに、一部負担金の減免についても、国通知に基づき、大阪府と代表市町村等で構成する「広域化調整会議」等の場において協議した結果を踏まえ、共通基準を設定しています。
 なお、被保険者負担への影響を考慮する必要があるため、令和5年度までの激変緩和措置期間中は、激変緩和の計画を定めた上で、その取扱いは市町村の判断に委ねることにしています。
(回答部局課名)
健康医療部 健康推進室 国民健康保険課

(要望項目)
13.国民健康保険について
(3)府として実現すること。
 1.広域化(都道府県化)について
   ハ.保険料の抑制を目的とした法定外繰入れの解消を市町村に押し付けないこと。
(回答)
 平成30年度の制度改革の目的の一つは、法定外繰入に頼らずとも、将来にわたって持続可能となる国民健康保険制度をめざすものであることから、大阪府国民健康保険運営方針では、保険料負担緩和に係る一般会計繰入は、計画的に解消すべきものと位置づけています。
 また、法定外の一般会計繰入は、国民健康保険に加入していない住民に対して、国のルール以外の税負担を求めることになるため、保険としての持続可能性、住民の税負担の公平性の観点からも適切でないと考えています。
(回答部局課名)
健康医療部 健康推進室 国民健康保険課

(要望項目)
13.国民健康保険について
(3)府として実現すること。
 1.広域化(都道府県化)について
   ニ.市町村独自の減免制度など、加入者への負担軽減策に対し、ペナルティーを科さないこと。
(回答)
 国民健康保険法第82条の2第8項では、市町村は、国民健康保険運営方針を踏まえた事務の実施に努めるものとされています。
 府として、市町村にペナルティーを科すことは考えていませんが、大阪府国民健康保険運営方針を踏まえた事務を実施する市町村に対して、府独自インセンティブの仕組みの中で、相応の評価をすることとしております。
(回答部局課名)
健康医療部 健康推進室 国民健康保険課

(要望項目)
13.国民健康保険について
(3)府として実現すること。
 1.広域化(都道府県化)について
   ホ.国民健康保険会計への法定外補助を増やし、府として加入者の負担軽減を図ること。
(回答)
 国民健康保険制度では、法律に基づいて公費で負担する部分が定まっているところに、さらに法定外の一般会計繰入を実施することは、国民健康保険に加入していない住民に対し、結果として法律に基づかない負担を強いることになるため、法定外繰入を前提とした運営は適切ではないと考えます。
 国民健康保険制度は、国民皆保険を支えるナショナル・ミニマムであり、本来、国において、権限・財源・責任を一元的に担うことが基本であると考えており、府として独自の財政措置を行うことは考えていません。このため、制度設計に責任を持つ国に対して、万全の財政措置を講じるよう、引き続き、要望してまいります。
(回答部局課名)
健康医療部 健康推進室 国民健康保険課

(要望項目)
15.医療制度の改善について
(1)自治体として次のことを実現すること。
 1.夜間・休日の医療体制を確立し、産婦人科・小児科医療体制をととのえること。
(回答)
 従前より初期救急医療体制については、各市町村が中心となって休日・夜間急病診療所などを整備していただいていますが、本府では消防法に基づき「大阪府傷病者の搬送及び受入れの実施基準」を策定するとともに、「大阪府救急搬送支援・情報収集・集計分析システム(ORION)」を整備して府内各地域の救急医療の効果的な運用及び救急医療に関するデータ検証の支援を行うなどにより、府内の救急医療体制の維持に努めてまいります。
 また、周産期医療については、ハイリスク分娩等に対応する周産期緊急医療体制の整備を図るとともに、平成21年7月から、かかりつけ医のない未受診妊産婦等を当番制で受け入れる「産婦人科救急搬送体制確保事業」により体制の確保に努めております。
 さらに、小児救急医療について、子どもの夜間急病時に保護者等の不安を解消する「小児救急電話相談事業」を実施しており、令和2年度に相談開始時間を1時間早めて開設時間の拡充を行うなど、相談体制の充実を図っています。さらに、休日・夜間に小児救急患者を受け入れる二次救急病院に運営費助成を行う「小児救急医療支援事業」を実施するなどにより、府全域の小児救急医療体制の確保に努めてまいります。
(回答部局課名)
健康医療部 保健医療室 医療対策課
健康医療部 保健医療室 地域保健課

(要望項目)
15.医療制度の改善について
(1)自治体として次のことを実現すること。
 3.救急救命センターの見直し、廃止は行わないこと。補助金は廃止しないこと。
(回答)
 三次救急医療の機能確保は本府の責務と考えており、各救命救急センターへの具体的な支援については、それぞれの設立経緯等を踏まえ、異なった内容で実施しております。
 今後も救急医療を取り巻く環境の変化等を踏まえたうえで、より救命救急センターの機能が発揮されるよう、引き続き必要な予算の確保に努めてまいります。
(回答部局課名)
健康医療部 保健医療室 医療対策課

(要望項目)
20.保健所を府下全域に、最低人口10万人につき1ヶ所建設すること。少なくとも、各自治体・行政区に1ヶ所の保健所を設置すること。
(回答)
 本府においては、地域保健法の規定及びそれを受けた大阪府衛生対策審議会の答申に基づき、概ね人口30万人を基準として保健所の所管区域を設定し、現在、府保健所を9ヵ所設置しています。
 府保健所においては、地域保健の専門的、広域的拠点としての役割を果たし、地域における健康危機管理の拠点として健康危機事象に迅速かつ的確に対応できるよう、必要な体制整備に努めており、新型コロナウイルス感染症への対応においても、保健所の職員の定数を増員する等、保健所の体制強化を行っているところです。
 今後も引き続き、府保健所と市町村との適切な役割分担のもと、各市町村と連携しながら、保健所が果たすべき、地域保健の専門的、広域的拠点としての保健サービスの充実を図ってまいります。
(回答部局課名)
健康医療部 健康医療総務課

(要望項目)
1.新型コロナウイルス感染拡大のもとで、住民のいのちとくらしを守ること
(1)自治体として当面次のことを実現すること。
 1.住民税、固定資産税、事業税の減免・免除制度をつくること。
(回答)
 新型コロナウイルス感染症の影響等により納税が困難な場合には、納税の猶予制度がございます。
 詳しくは、所管の府税事務所及び市町村の担当窓口にご相談ください。
(回答部局課名)
財務部 税務局 徴税対策課

(要望項目)
2.大阪府・大阪市は夢洲への『IRカジノ』誘致はやめて、くらしや福祉・教育・災害施策に予算をまわすこと。大阪市は、土壌対策費790億円の支出はやめること。
(回答)※太字部について回答
 IRは、カジノ施設、ホテル、MICE施設、レストラン、エンターテイメント施設など、カジノの収益を活用して、多くの集客施設を民間事業者が一体的に整備・運営する複合型の施設であり、事業者自らが資金を投じ施設を整備し、運営していく民設民営の事業です。
 大阪・夢洲でのIR立地は、世界中から新たに人、モノ、投資を呼び込むものであり、持続的な民間投資による経済波及効果や雇用創出効果に加え、幅広い産業分野の活性化など、大阪の経済成長に大きく貢献することが期待されます。
 さらに、納付金や入場料を活用し、ギャンブル等依存症対策等の懸念事項対策をはじめ、子育てや教育、福祉、観光振興や地域経済振興等、住民福祉の増進や大阪の成長・投資に向けて広く活用することにより、府民・市民の暮らしの充実や更なる都市の魅力と国際競争力の向上を図り、大阪・関西の持続的な成長につなげていくこととしています。
(回答部局課名)
IR推進局 企画課

(要望項目)
5.税制の民主化について
(1)自治体として次のことを実現すること。
 3.生活のための住宅や土地には税金をかけないこと。当面、固定資産税・都市計画税は引き下げること、また、減免制度を拡充改善すること。
(回答)
 市町村税は、市町村が行う行政サービスに必要な経費に充てるために設けられております。中でも固定資産税は、資産の保有に着目し、その資産価値に応じて広く税負担を分任していただくために設けられている税であります。
 ただし、居住用資産については、地方税法上、税負担の緩和を図る観点から、住宅用地について、課税標準額を価格の3分の1とし、200平方メートル以下の小規模住宅用地については、価格の6分の1とする特例措置が講じられています。また、一定の新築住宅については税額を3年間、5年間又は7年間2分の1に減額するなど、税負担の緩和を図る軽減措置が講じられております。
 一方、都市計画税は、住生活環境を整備する都市計画事業等の費用に充てる目的税として市町村の選択により課税されるものであり、その税率については当該市町村における都市計画事業等の実施状況等を十分勘案した上で、0.3%の制限税率の範囲内で自主的に決定されることとなっており、住宅用地に対する課税標準の特例措置も導入されております。
 なお、固定資産税における減免制度は、地方税法上、「天災等により減免を必要と認める者」や「貧困により生活のための公私の扶助を受ける者」等に限り、各市町村の条例で定めるところにより減免することができるものであり、その適用にあたっては、課税主体である市町村が、条例に基づき自主的に判断すべきものであります。
(回答部局課名)
総務部 市町村局 行政課

(要望項目)
5.税制の民主化について
(1)自治体として次のことを実現すること。
 4.失業等や公私の扶助を含めて住民税の減免基準を明確にし、制度を拡 充すること。減免基準は生活保護基準を考慮し、大幅に上回るものにすること。自己都合も含め、すべての退職者に減免を適用すること。
(回答)
 市町村民税における減免制度は、地方税法に定められた事情がある者に限り、各市町村の条例に基づき減免することができるもので、徴収猶予や納期限の延長等によっても到底納税が困難であると認められるような担税力(税金を負担する能力)の無い方について、その個別具体の事情に即して行われるものです。
 したがって、その適用にあたっては、法の趣旨を踏まえ、課税主体である市町村が条例の定めるところに基づき、個別具体のケースに応じて、納税者の実情を十分勘案し自主的に行われるべきものであり、府から個々具体のケースを想定した、あるいは一律の基準を示すことは困難であると考えております。
 このことから、退職者に対する減免についても、市町村が条例の定めるところに基づき、個別具体のケースに応じて、納税者の実情を十分に勘案して行われるものであり、退職者であるという事実のみをもって減免することは困難であると考えております。
(回答部局課名)
総務部 市町村局 行政課

(要望項目)
5.税制の民主化について
(1)自治体として次のことを実現すること。
 6.生活保護開始前の税の滞納は執行停止を適用すること。
(回答)
 滞納処分は、納税者の負担の公平性の確保の観点から、税金が滞納となった場合に、督促状や催告書などで納付がいただけない場合に、滞納者の財産を差し押さえたり、換価したりすることですが、滞納者の方に「財産がないとき」のほか、「滞納処分をすることによってその生活を著しく窮迫させるおそれがあるとき」には滞納処分の執行を停止することができるとされています。
 この「滞納処分をすることによってその生活を著しく窮迫させるおそれがあるとき」とは、滞納処分を執行することにより、概ね生活保護法の適用を受けなければ生活を維持できなくなる程度の状態になるおそれのある場合をいうものとされていますので、現に生活保護の適用を受けているという状態については滞納処分の停止に該当する状態であると考えています。
 滞納処分の停止は、徴税主体である市町村が自主的に判断すべきものでありますが、市町村から相談等機会がありましたら、適切な運用が図られるよう市町村に対し助言してまいりたいと考えております。
(回答部局課名)
総務部 市町村局 行政課

(要望項目)
5.税制の民主化について
(1)自治体として次のことを実現すること。
 8.すべての要支援・要介護認定について、障害者・特別障害者控除を年齢などに関係なく無条件で認めること。
(回答)
 所得控除は、納税義務者に配偶者や扶養親族があるかどうか、病気や災害等による出費があったかどうかなどの個人的な事情も考慮して、総所得金額などの合計額から一定金額の控除を行い、税金を負担する能力である担税力の差異による負担の不均衡を調整するものです。
 障害者・特別障害者控除の適用については、地方税法でその要件が列挙されており、例えば、障害者控除の規定には、「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者」や「児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター若しくは精神保健指定医の判定により知的障害者とされた者」あるいは「身体障害者手帳に身体上の障害がある者として記載されている者」などが示されているところであり、規定のない要支援・要介護認定者について、その認定だけをもって控除の対象とすることは困難であります。
 ただし、要支援・要介護認定者の方でも「年齢65歳以上の者で、その障害の程度が、先ほどの例にあげたものに準ずるものとして市町村長等の認定を受けている者」に該当する方については、障害者控除が適用されることとなります。
(回答部局課名)
総務部 市町村局 行政課

(要望項目)
25.大阪市の権限を大阪府が奪う「広域一元化条例」は廃止すること。
(回答)
 大阪府では、令和3年4月1日に大阪府及び大阪市における一体的な行政運営の推進に関する条例を施行したところです。この条例は、副首都推進本部(大阪府市)会議を設置し、大阪の成長・発展に向けた基本的な方針等を協議することや、府市の一体的な行政運営のために必要な手法を検討し最適なものを選択していくことなどを定めているものです。
(回答部局課名)
副首都推進局

このページの作成所属
府民文化部 府政情報室広報広聴課 広聴グループ

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