全大阪生活と健康を守る会連合会 文書回答1回目(4)

更新日:2023年3月27日

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2回目(1) 2回目(2) ※2ページに分割して掲載しています。

文書回答

(要望項目)
16.介護保険制度の抜本的改善をすること
(1)自治体として次のことを実現すること。
 11.特別養護老人ホームや老健施設を大量に増設すること。
   イ.社会福祉法人施設の職員を大幅に確保・拡充し、賃金保障をすること。
(回答)
 介護保険施設や介護サービス事業所の人員配置については、介護保険法において、介護保険法において、介護保険施設や指定居宅サービス事業所の人員、設備及び運営の基準は都道府県(指定都市、中核市)が条例で定めること、人員については厚生労働省令で定める基準に従い定めることが明記されており、大阪府条例で定める基準に従い職員が適切に配置されるよう、指導に努めているところです。
 介護職員の処遇を含む労働条件は、本来、労使間において自律的に決定すべきものではありますが、国においては、介護人材の安定的確保及び資質の向上を図るためには、給与水準の向上を含めた処遇改善が確実かつ継続的に講じられるべきものであると認識されています。
 また、介護職員の賃金については、これまでから介護報酬における処遇改善加算の数次にわたる改訂により、改善が図られています。
 令和元年10月からはリーダー級の介護職員について、他産業と遜色のない賃金水準の実現やその他の介護職員、他職種の処遇改善を図るため、現行の処遇改善に加えて「介護職員等特定処遇改善加算」が創設されています。
 さらに、令和4年2月から9月までの間、介護職員の賃金改善を行う介護事業所等に対して補助する「介護職員処遇改善支援補助金」制度を構築し、都道府県が実施主体となって、介護職員特定処遇改善支援事業が実施されるとともに、令和4年10月以降は、その代替措置として「介護職員等ベースアップ等支援加算」が創設されています。
 府においては、処遇改善加算制度の継続的な改善や、介護事業所の加算取得に関する利用者負担も含めた財源措置等について、国に対して要望しております。
(回答部局課名)
福祉部 高齢介護室 介護事業者課

(要望項目)
16.介護保険制度の抜本的改善をすること
(1)自治体として次のことを実現すること。
 11.特別養護老人ホームや老健施設を大量に増設すること。
   ロ.費用負担と施設の徴収額を引下げ、低所得者の軽減措置をとること。 
(回答)
 特別養護老人ホーム等の介護サービス費については、要介護度により介護報酬単価が設定されていますが、入所者の負担はその1割、2割又は3割となっており、その月の介護保険サービスの合計額については、所得に応じて高額介護サービス費によって上限額が設定されています。
 また、介護保険と年金給付の重複の是正や施設サービス利用者と在宅サービス利用者の負担の公平性の観点から、居住費及び食費の全額が自己負担となっていますが、低所得者への配慮として、利用者負担段階に応じた負担限度額が設けられています。
 さらに、収入や世帯の状況等を総合的に勘案し、特に生計が困難と認められる入所者については、社会福祉法人による利用者負担軽減制度が設けられているところです。
 府としては、真に入所が必要な方が利用できなくなることがないよう、引き続き、国の動向を見ながら働きかけてまいります。
(回答部局課名)
福祉部 高齢介護室 介護支援課
福祉部 高齢介護室 介護事業者課

(要望項目)
16.介護保険制度の抜本的改善をすること
(1)自治体として次のことを実現すること。
 11.特別養護老人ホームや老健施設を大量に増設すること。
   ハ.介護認定されたすべての人に入所を認めること。
(回答)
 平成27年4月に施行された介護保険法の改正法により、特別養護老人ホームは在宅での生活が困難な中・重度の要介護者を支える施設としての機能に重点化することとされ、新規入所については原則要介護3以上に限定されたところです。一方、要介護1・2の方であっても、施設以外での生活が著しく困難と認められる場合には、市町村の適切な関与の下、施設ごとに設置している入所選考委員会を経て、特例的に入所が認められています。
 指定介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)の人員、設備及び運営の基準を定める大阪府条例において、介護の必要の程度及び家族等の状況を勘案して入所の必要性が高いと認められる方を優先的に入所させるよう努める旨を定めており、引き続き指導を行ってまいります。
 また、特別養護老人ホーム及び老人保健施設については、市町村が地域の実情に応じて見込んだサービス量を元に、市町村介護保険事業計画及び大阪府高齢者計画において整備量を定めており、今後とも市町村と連携をしながら、計画的な整備に取り組んでまいります。
(回答部局課名)
福祉部 高齢介護室 介護事業者課

(要望項目)
16.介護保険制度の抜本的改善をすること
(2)国に要求すること。
 1.保険料は本人の所得のみで算定すること。
(回答)
 現行の介護保険料は、所得段階や世帯概念に基づき算定されることになっており、必ずしも高齢者個人の所得の実態に合った保険料となっていないことから、所得に応じ分かりやすく適切な保険料となるよう、国に要望しております。
(回答部局課名)
福祉部 高齢介護室 介護支援課

(要望項目)
16.介護保険制度の抜本的改善をすること
(2)国に要求すること
 2.国の負担割合を当面35%に引き上げ、一般会計からの繰り入れを認めること。
(回答)
 介護保険の費用負担割合は、40歳以上の被保険者から支払われる介護保険料と保険者である市町村、国、都道府県が負担する公費によって賄われる仕組みになっています。
 国費の負担割合については、調整交付金を25%の別枠で措置することなどを要望しております。
 公費の負担割合については、介護保険法に定められており、保険料抑制のためにその割合を超えて一般財源を繰り入れることは、被保険者以外の方に負担を転嫁することとなり、適当でない旨が国から示されているところです。
 介護保険制度は全国一律のルールの下に運営されている制度であることから、国において検討されるべきものと考えております。
(回答部局課名)
福祉部 高齢介護室 介護支援課

(要望項目)
16.介護保険制度の抜本的改善をすること
(2)国に要求すること。
 3.要介護1・2を介護保険適用からはずさず、要支援1・2の保険適用をもとにもどすこと。介護認定されたすべての人に特別養護老人ホームへの入所を認めること。
(回答)
 平成27年4月に施行された介護保険法の改正法により、介護予防給付のうち訪問介護、通所介護が、予防給付から市町村の地域支援事業の中の「介護予防・日常生活支援総合事業」に移行しました。
 移行については、地域の実情に応じて一定の経過措置が設けられていましたが、平成29年4月からは全ての市町村で新しい介護予防・日常生活支援総合事業を開始しています。
 介護保険の適用対象者を含め、介護保険制度は全国一律の制度であることから、国において必要な検討がなされるべきと考えます。
 また、この改正法においては、特別養護老人ホームは在宅での生活が困難な中・重度の要介護者を支える施設としての機能に重点化することとされ、新規入所については原則要介護3以上に限定されたところです。一方、要介護1・2であっても、施設以外での生活が著しく困難と認められる場合には、市町村の適切な関与の下、施設ごとに設置している入所選考委員会を経て、特例的な入所が認められています。
 指定介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)の人員、設備及び運営の基準を定める大阪府条例において、介護の必要の程度及び家族等の状況を勘案して入所の必要性が高いと認められる方を優先的に入所させるよう努める旨を定めており、引き続き指導を行ってまいります。
(回答部局課名)
福祉部 高齢介護室 介護支援課
福祉部 高齢介護室 介護事業者課

(要望項目)
16.介護保険制度の抜本的改善をすること
(2)国に要求すること。
 4.保険料の年金天引きはやめること。
(回答)
 介護保険制度においては、市町村における保険料収納の確保と事務の効率化を図るとともに、被保険者の保険料納付の利便を図るために、原則として、年金からの天引きによる特別徴収の方法により保険料を徴収することになっています。
 この特別徴収のしくみにより、市町村の保険料徴収事務の確実性や効率性が確保されるだけでなく、被保険者にとっても、保険料の徴収が簡単かつ確実に行われることにより、保険料納付手続きが簡素化され、また、未納による給付制限のおそれもなくなり、介護保険財政の不安定化の防止、負担の公平性の確保などに必要と考えております。
(回答部局課名)
福祉部 高齢介護室 介護支援課

(要望項目)
16.介護保険制度の抜本的改善をすること
(2)国に要求すること。
 5.特定疾病以外でも、介護が必要な場合は40歳から利用できるようにすること。
(回答)
 市町村の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の医療保険加入者は、介護保険の被保険者となります。介護保険は、加齢に伴って生じる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態になった場合に、給付を行うための制度であることから、40歳以上65歳未満の方の場合には、要介護状態又は要支援状態の原因が加齢に伴って生じる心身の変化に起因する特定の16種類の疾病により生じたものである場合に限り介護保険のサービスが利用できることとなっております。
 府としては、介護保険制度が全国一律の制度であることから、国において必要な措置が講じられるべきものと考えております。
(回答部局課名)
福祉部 高齢介護室 介護支援課

(要望項目)
16.介護保険制度の抜本的改善をすること
(2)国に要求すること。
 6.介護施設における「ホテルコスト」を廃止し、徴収は猶予すること。
(回答)
 介護保険と年金給付の重複の是正や施設サービス利用者と在宅サービス利用者の負担の公平性の観点から、平成17年10月以降、居住費及び食費については、その全額が自己負担となりましたが、低所得者への配慮として利用者負担段階に応じた負担限度額が設けられています。
 また、収入や世帯の状況等を総合的に勘案し、特に生計が困難と認められる入所者については、社会福祉法人による利用者負担軽減制度が設けられているところです。
 大阪府としては、低所得者にも十分配慮した制度となるよう、引き続き、国の動向を見ながら働きかけてまいります。
(回答部局名)
福祉部 高齢介護室 介護事業者課

(要望項目)
16.介護保険制度の抜本的改善をすること
(2)国に要求すること。
 7.保険料徴収年齢の引き下げはしないこと。
(回答)
 介護保険の被保険者の範囲については、国の社会保障審議会介護保険部会において、議論がされておりましたが、対象年齢を引き下げることについては若年層は子育て等に係る負担があること、受益と負担の関係性が希薄であることから反対の意見がある一方、将来的には対象年齢の引き下げを行い介護の普遍化を図っていくべきとの意見もあり、介護保険を取り巻く状況の変化も踏まえつつ、引き続き検討を行うことが適当であるとされたところです。
(回答部局課名)
福祉部 高齢介護室 介護支援課

(要望項目)
17.後期高齢者医療制度
 1.75歳以上の医療費窓口負担2割化は中止すること。
(回答)
 後期高齢者医療制度につきましては、国の制度設計のもとで全国一律の医療保険制度として、保険者である後期高齢者医療広域連合が運営するものであり、制度の設計・維持に責任を負う国が、万全の措置を講じるべきであると考えています。
 本制度は、現役世代と高齢者で、共に支えあう制度として導入されたものであり、医療費のうち、窓口負担を除いて、約4割は現役世代の負担(支援金)となっているところ、今年度以降、団塊の世代が75歳以上となり始め、医療費の増大が見込まれ、今後も現役世代の負担が拡大していく見通しとなっていることから、昨年10月1日に、所得に応じた新たな医療費の窓口負担の区分として、2割負担が導入されたところです。
 導入に際しては、令和4年10月1日から令和7年9月30日までの間は、2割負担となる方について、外来医療の窓口負担割合の引き上げに伴う1か月の負担増加額を3,000円までに抑える配慮措置が併せて設けられているところです。
 本府としては、高齢者が安心して医療にかかれるよう、適切に制度を運用していくことが重要と考えており、大阪府後期高齢者医療広域連合と連携しつつ、必要な改善点があれば、国に対し改善を求めてまいります。
(回答部局課名)
健康医療部 健康推進室 国民健康保険課

(要望項目)
17.後期高齢者医療制度
 2.後期高齢者医療制度は廃止すること。
(回答)
 後期高齢者医療制度につきましては、国の有識者による社会保障制度改革国民会議において取りまとめられた平成25年8月の『社会保障制度改革国民会議報告書』において、「現行制度を基本としながら、実施状況等を踏まえ、必要な改善を行っていくことが適当」とされ、現在、制度が存続されているところです。
 本制度は、国の制度設計のもとで全国一律の医療保険制度として、保険者である後期高齢者医療広域連合が運営するものであり、本府としては、高齢者が安心して医療にかかれるよう、適切に制度を運用していくことが重要と考えており、大阪府後期高齢者医療広域連合と連携しつつ、必要な改善点があれば、国に対し改善を求めてまいります。
(回答部局課名)
健康医療部 健康推進室 国民健康保険課

(要望項目)
17.後期高齢者医療制度
 3.当面、保険料は生活保護基準の1.5倍までは免除し、漸減方式にすること。
 4.保険料と一部負担金の減免制度を拡充すること。
(回答)
 後期高齢者医療制度につきましては、本府において、医療給付や保険料軽減分に対する負担など、一定の予算措置を行っているところです。
 本制度は、国の制度設計のもとで全国一律の医療保険制度として、保険者である後期高齢者医療広域連合が運営するものであり、本府としては、これら法定の負担以外に、独自の保険料減免措置等に対する財政支援を行うことは考えておりません。
 本府としては、高齢者が安心して医療にかかれるよう、適切に制度を運用していくことが重要と考えており、大阪府後期高齢者医療広域連合と連携しつつ、制度の趣旨に留意し、適切に運用されるよう、大阪府後期高齢者医療広域連合に対し助言を行うとともに、必要な改善点があれば、国に対し改善を求めてまいります。
(回答部局課名)
健康医療部 健康推進室 国民健康保険課

(要望項目)
17.後期高齢者医療制度
 5.年金からの天引きはやめること。
(回答)
 後期高齢者医療制度の保険料徴収につきましては、高齢者の医療の確保に関する法律及び同法施行令の規定により、原則として、年金からの天引きにより納付していただくことになっていますが、保険料を口座振替により納付する旨の申し出をした方のうち、保険料の徴収を円滑に行うことができると市町村が判断した方については、口座振替による納付が可能となっております。
 このため、保険料収納事務を担当する市町村に対しては、国からの事務取扱に係る通知等に基づき、適正な取扱いを行うよう助言しているところです。
 本府としては、高齢者が安心して医療にかかれるよう、適切に制度を運用していくことが重要と考えており、大阪府後期高齢者医療広域連合と連携しつつ、制度の趣旨に留意し、適切に運用されるよう、大阪府後期高齢者医療広域連合に対し助言を行うとともに、必要な改善点があれば、国に対し改善を求めてまいります。
(回答部局課名)
健康医療部 健康推進室 国民健康保険課

(要望項目)
17.後期高齢者医療制度
 6.短期証の発行はしないこと。
(回答)
 後期高齢者医療制度における短期被保険者証につきましては、国の通知において、収納対策を効果的かつ効率的に行うために、被保険者と接触して納付相談等の機会を増やすことが重要であることから、交付を行うことが示されています。
 保険料の収納の確保は、制度を維持するため、運営上不可欠なものであり、被保険者間の負担の公平を図り、支援金等を負担している現役世代の理解を得る観点からも重要と認識しております。
 このため、本制度の運営主体である大阪府後期高齢者医療広域連合では、制度の健全な運営に資するため、面談等の機会における納付相談・指導を通じて制度の理解を求め、滞納保険料の収入を確保し、被保険者間の負担の公平を図ることを目的として策定した短期被保険者証の「交付等事務処理要領」に基づき、短期被保険者証を交付しているところです。
 本府としては、大阪府後期高齢者医療広域連合と府内市町村が連携し、府内全域で整合性のある保険料収納対策に取り組むことにより、保険料の確実な収納が図られるよう、必要な助言に努めてまいります。
(回答部局課名)
健康医療部 健康推進室 国民健康保険課

(要望項目)
17.後期高齢者医療制度
 7.保険料の軽減措置を元に戻すこと。
(回答)
 後期高齢者医療制度における保険料の軽減特例措置は、本制度の発足時における暫定的な措置として、国の予算措置により実施されてきたもので、「今後の社会保障改革の実施について」(平成28年12月22日社会保障制度改革推進本部)によって、段階的に縮小することが決定され、所得割は、平成30年度に本則(軽減なし)に、また、均等割は、低所得者に対する介護保険料軽減の拡充や年金生活者支援給付金の支給とあわせて実施することにより、令和3年度に本則(7割軽減)に戻すこととされたものです。
 本府としては、高齢者が安心して医療にかかれるよう、適切に制度を運用していくことが重要と考えており、大阪府後期高齢者医療広域連合と連携しつつ、必要な改善点があれば、国に対し改善を求めてまいります。
(回答部局課名)
健康医療部 健康推進室 国民健康保険課

(要望項目)
18.憲法と子どもの権利条約に基づく民主教育を確立し、教育の機会均等を保障すること。
(1)自治体として次のことを実現すること。
 4.学校現場からいじめ・暴力・体罰を一掃すること。
(回答)
 いじめは、重大な人権侵害事象であり、根絶すべき課題として未然防止に努めなければならないと認識しております。未然防止のために、子どもたちがクラス集団や自主活動の集団の中で信頼と協調に基づく人間関係の中で、規律を守る力やコミュニケーション力を育んでいくための取組みを総合的に推進していくことが必要であると考えています。
 また、いじめや暴力行為等の問題行動に対しては、令和2年度より、「いじめ虐待等対応支援体制構築事業」として、市町村教育委員会と協力しながら生徒指導体制の充実や深刻な事案の迅速かつ適切な対応を図っているところです。
 学校のいじめ対応については、令和元年度6月に、すべての教員が改めて確認・見直しを行うよう「いじめ対応セルフチェックシート」を作成・配付し、教員への周知を図りました。8月にはいじめ対応についての緊急校長研修も行い、再度、法に基づいたいじめ対応について確認を行っています。
 加えて、問題行動等への早期発見・早期対応を図るため、国事業を活用し、スクールカウンセラーをすべての府内公立中学校に配置し、令和4年度においては、昨年度に引き続き、小学校での活動時間の拡充を継続しました。加えて、小学校での活動時間拡充の補正予算案について、議会にて承認いただいたところです。さらに、スクールソーシャルワーカーについては、政令市・中核市を除くすべての中学校区への配置をめざし、各市町村が主体的に配置できるよう、市町村への補助を行っています。
 体罰は、決して許されない行為であり、子どもの人間としての尊厳を傷つけ教育的効果を損ねるばかりでなく、学校に対する保護者や地域の信頼を著しく損なうことにつながります。また、体罰は子どもに身体的・精神的な苦痛を与え、周囲の子どもにも恐怖心や不安感など悪い影響を及ぼします。
 これまでも各学校において、「体罰防止マニュアル(改訂版)」等を活用した研修の実施など、教職員に対し指導の徹底を図ってきたところです。府教育委員会としましては、今後とも、課題にしっかりと向き合い、学校現場と力を合わせて取り組んで行くことが重要であると考えています。また、各市町村教育委員会に対し体罰防止の徹底について指導してまいります。
(回答部局課名)
教育庁 教育振興室 高等学校課
教育庁 市町村教育室 小中学校課

(要望項目)
18.憲法と子どもの権利条約に基づく民主教育を確立し、教育の機会均等を保障すること。
(1)自治体として次のことを実現すること。
 6.アトピー児の給食対策など、児童生徒の症状にあわせたアレルギー性疾患の対策をとること。
(回答)
 小・中学校の学校給食は、学校給食法に基づき、設置者である市町村が実施しています。
 医師により、食物アレルギーと診断された児童・生徒については、保護者と学校が連絡を密にしながら、当日の給食の中から可能な限りアレルゲンを除去した給食を実施するなどの対策を講じるよう指導しています。
 また、令和4年3月に改訂した、「学校における食物アレルギー対応ガイドライン」を踏まえ、学校保健等担当指導主事等連絡会、学校給食・食に関する指導主管課長会議において、あらためて周知を図ったところです。
 今後とも、各学校での取組みが推進されるよう、市町村教育委員会に対し、指導や助言を行ってまいります。
(回答部局課名)
教育庁 教育振興室 保健体育課

(要望項目)
18.憲法と子どもの権利条約に基づく民主教育を確立し、教育の機会均等を保障すること。
(1)自治体として次のことを実現すること。
 7.差別・選別のつめこみ、習熟度別教育をなくし、規則押しつけの校則を改めること。
(回答)
 一人ひとりの子どもの学力を向上させるためには、子どもの個々の学習状況に応じた、きめ細かな指導が必要であることから、府教育庁においては、学校の課題や児童・生徒の学習の状況に応じた少人数・習熟度別指導を推進しています。
 大阪府教育庁としては、生徒の実態を踏まえ、個別・グループ別指導や学習内容の習熟の程度に応じたきめ細かな指導等を通じて、学習指導要領に示す基礎的・基本的な内容を確実に身に付けさせることはもとより、それらを活用して課題を解決するために必要な思考力、判断力、表現力などの育成など、「確かな学力」の育成と、自ら学び自ら考える力などの「生きる力」を育むよう、府立学校を指導しています。
 校則については、各学校がその実態に応じて定めています。府立学校に対しては、「府立学校に対する指示事項」の中で、児童・生徒の意見を受け止め、守るべきもの、努力目標というべきもの、児童・生徒の自主性に任せてよいもの等に整理し、実状に応じて適切に見直すとともに、その指導に当たっても、画一的な指導や行き過ぎた指導にならないよう留意し、懲戒規定についても見直すとともに、児童・生徒や保護者の意識の変化に対応した生徒指導の工夫・改善を図るよう指導しています。
(回答部局課名)
教育庁 教育振興室 高等学校課
教育庁 市町村教育室 小中学校課

(要望項目)
18.憲法と子どもの権利条約に基づく民主教育を確立し、教育の機会均等を保障すること。
(1)自治体として次のことを実現すること。
 9.民間からの公募校長の配置はやめること。
(回答)
 府教育庁では、魅力ある学校づくりをすすめるため、組織をまとめるマネジメント力と教育に対する熱意を持ち、柔軟な発想や企画力をいかした学校運営や学校の課題解決をできる優れた人材を幅広く募集し、公立学校の校長に任用しているところです。
(回答部局課名)
教育庁 教職員室 教職員人事課

(要望項目)
18.憲法と子どもの権利条約に基づく民主教育を確立し、教育の機会均等を保障すること。
(1)自治体として次のことを実現すること。
 15.児童生徒の学校での怪我は立替払いなどをさせないこと。
(回答)
 日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度は、センターと学校設置者との契約により、学校の管理下における児童生徒等の負傷などについて、その保護者に対して災害共済給付を行うものです。医療保険各法に基づく診療に要する総費用額が一定基準以上のものに対し、本人負担分などを給付するものであり、立て替え払いをするものではありません。
 災害共済給付については、独立行政法人日本スポーツ振興センター法第16条第1項に基づき行っております。
(回答部局課名)
教育庁 教育振興室 保健体育課

(要望項目)
18.憲法と子どもの権利条約に基づく民主教育を確立し、教育の機会均等を保障すること。
(1)自治体として次のことを実現すること。
 16.夜間中学校・夜間高校を増設し、補食給食、交通費の支給など就学支援施策を充実させること。
(回答)
 中学校夜間学級は、設置市教育委員会がその必要性に基づき二部授業の届出をすることになっています。大阪府においては7市に11校が開設されております。今後、新たに設置を希望する市町村がある場合は、十分に協議してまいりたいと考えています。
 平成30年11月に策定した「大阪府立高等学校・大阪市立高等学校再編整備計画」においては、夜間定時制の課程について、「近年、昼間の高校への進学率が上昇していることなどから、学校の小規模化が一層進んでおり、円滑な学校運営にとって課題が拡大している。そのため、就学セーフティネットとしての役割を踏まえつつ、望ましい学習環境の確保に向けて学校配置のあり方を含めた対応方策を検討する。」こととしております。
 夜間中学校の補食給食については、現在、3市4校において、設置者である市の責任において実施されております。府と市町村の役割分担の観点から、その実施・運営を市町村にお任せをすることとしたところでございます。
 府教育庁として、補食給食を実施している市に対しては、その維持・継続についてお願いをしていくとともに、補食給食を廃止した市に対しては、その再開について、毎年開催しております中学校夜間学級主管課長会の場などにおいて、引き続きお願いをしてまいりたいと考えております。
 なお、就学支援施策については、夜間学級生徒の居住している市町村が独自に要綱を定め、経済的支援が必要な生徒に就学援助を実施していただいているところです。
 国に対しては、学齢児童生徒に限られている現行の就学援助の制度が、夜間学級生徒も対象となるよう制度の改善を要望しています。
(回答部局課名)
教育庁 教育振興室 高校再編整備課
教育庁 教育振興室 保健体育課
教育庁 市町村教育室 小中学校課

(要望項目)
18.憲法と子どもの権利条約に基づく民主教育を確立し、教育の機会均等を保障すること。
(2)就学援助の適用と拡大について自治体として実現すること。
 3.府は、直接申請の道を閉ざしている自治体には、その道を開くよう自治体に指導すること。
 4.申請受理は年間を通じて行い、申請時期にかかわらず年間分を支給すること。
(回答)
 就学援助の申請方法については、学校長を経由して市町村教育委員会へ提出する方法、直接保護者が市町村教育委員会に提出する方法、あるいはそれらを併用する方法等があり、それぞれの市町村の実情に合わせて実施主体である市町村が決定することとなっています。
 また、国においても、申請方法等については実施主体である市町村が決めることであるとしています。ご理解をお願いします。
 就学援助の申請手続き等については、毎年、市町村に対し、国から文書により指導されています。この中で、年度途中において就学援助を必要とする児童・生徒がある場合には、速やかに認定し必要な援助を行うこととされています。
 府教育庁としては、市町村に対し、就学援助事務が適正に処理されるよう通知しています。
(回答部局課名)
教育庁 市町村教育室 小中学校課

(要望項目)
18.憲法と子どもの権利条約に基づく民主教育を確立し、教育の機会均等を保障すること。
(2)就学援助の適用と拡大について自治体として実現すること。
 6.就学援助は保護者の申請にもとづいて教育委員会の責任で認定し、大阪市は区役所に窓口を設け、区長認定を復活させること。
(回答)※太字部について回答
 保護者から申請された就学援助の認定については、各市町村教育委員会の責任で行っています。
(回答部局課名)
教育庁 市町村教育室 小中学校課

(要望項目)
18.憲法と子どもの権利条約に基づく民主教育を確立し、教育の機会均等を保障すること。
(2)就学援助の適用と拡大について自治体として実現すること。
 10.学校保健安全法による医療給付を完全実施し、医療券は迅速に発行すること。
(回答)
 学校保健安全法第24条に基づく医療給付については、地方公共団体が感染性または学習に支障を生ずるおそれのある疾病で、政令で定められているものについて、その治療のための医療費の援助を行うこととされています。
 医療券については、学校保健安全法に基づき設置者において適切に発行しております。
(回答部局課名)
教育庁 教育振興室 保健体育課

(要望項目)
18.憲法と子どもの権利条約に基づく民主教育を確立し、教育の機会均等を保障すること。
(3)就学援助に関して国に対し次のことを要求すること。
 1.義務教育は完全無償化とすること。
 2.準要保護世帯分は国庫負担とすること。
(回答)
 就学援助制度は、経済的理由により就学困難な児童・生徒に対して教育の機会均等の精神に基づき、義務教育の円滑な実施を確保する上で大きな役割を果たしているものと認識しています。
 準要保護児童生徒援助費補助金については、平成17年度以降、国の補助制度が廃止され、市町村に対しては地方交付税が措置されています。
 府教育庁としては、市町村において十分な財源が確保され、必要な就学援助を行えるよう、今後とも国に要望します。
 また、義務教育の機会均等と教育水準の維持向上のため、今後とも、必要な財源につきましては、国の責務として保障するよう要望します。
(回答部局課名)
教育庁 市町村教育室 小中学校課

(要望項目)
18.憲法と子どもの権利条約に基づく民主教育を確立し、教育の機会均等を保障すること。
(3)就学援助に関して国に対し次のことを要求すること。
 3.アトピーや喘息など学校保健安全法にもとづく学校病を拡大すること。
(回答)
 ご要望の適用疾病の拡大については、国に対して要望してまいります。
(回答部局課名)
教育庁 教育振興室 保健体育課

(要望項目)
18.憲法と子どもの権利条約に基づく民主教育を確立し、教育の機会均等を保障すること。
(4)大阪府立高等学校・大学について
 2.入学金滞納世帯の入学取り消しはやめ、教科書などの学校徴収金、日本スポーツ振興センター共済掛金は無償化すること。
(回答)
 入学料は、学校の提供する諸種の便益を受ける生徒としての地位を取得するために一括して支払われる金銭であり、入学に伴って必要な学校側の手続き、準備のための諸経費に要する手数料としての性格を併せ有するものです。
 このため、入学前に納付いただいていますが、災害などの特別事情で、どうしても納付することが困難な場合のために、納付期限の延期制度を導入するとともに、個別相談を実施し、奨学金などの修学支援制度の活用など、きめ細かな助言、指導を行っています。
 このような個別相談や納入指導にも応じず、どうしても納付がされない場合は、聴聞などの適正な手続を経たうえで、入学許可を取消すことができることとなっています。
 学校徴収金は、学校教育活動を遂行する上で必要な費用であり、教材費及び校外学習並びに修学旅行にかかる費用などは、受益者負担として生徒・保護者が負担することが適当な費用の実費相当額を徴収しているものですので、ご理解をお願いします。
 日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度は、センターと学校設置者との契約により、学校の管理下における児童生徒等の災害について、その保護者に対して災害共済給付を行うもので、その運営に要する費用を、国、学校の設置者、保護者の三者が負担する互助共済制度です。
 保護者から徴収している掛金は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法第17条4項に基づくものであり、無償化することは困難です。
(回答部局課名)
教育庁 教育振興室 保健体育課
教育庁 施設財務課

(要望項目)
18.憲法と子どもの権利条約に基づく民主教育を確立し、教育の機会均等を保障すること。
(4)大阪府立高等学校・大学について
 3.大阪公立大学授業料の免除を含む減免制度を拡充すること。
(回答)
 親の経済事情や家庭の個別事情によって、大阪の子どもたちが進学を諦めることなくチャレンジできるよう、大阪で子育てをしている世帯への支援として、令和2年(2020年)度入学生から国の高等教育の修学支援新制度に大阪府独自の制度を加え、大阪公立大学、大阪府立大学、大阪市立大学及び大阪公立大学工業高等専門学校の授業料等の無償化(減免)を実施しています。
(回答部局課名)
府民文化部 府民文化総務課

このページの作成所属
府民文化部 府政情報室広報広聴課 広聴グループ

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