全大阪生活と健康を守る会連合会 文書回答1回目(2)

更新日:2023年3月27日

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2回目(1) 2回目(2) ※2ページに分割して掲載しています。

文書回答

(要望項目)
9.高齢者対策について
(2)国に要求すること
 1.老人医療制度の対象年齢を65歳以上とし、無料制度を実施すること。
(回答)
 福祉医療費助成制度については、全ての都道府県で実施されており、事実上のナショナルミニマムとなっていることから、国において制度を創設するよう、これまでも強く要望しているところであり、今後もあらゆる機会を捉えて要望してまいります。
(回答部局課名)
福祉部 障がい福祉室 地域生活支援課

(要望項目)
9.高齢者対策について
(2)国に要求すること
 2.加齢性難聴の補聴器は、保険適用にすること。
(回答)
 介護保険制度においては、加齢に伴って心身の機能が低下し日常生活を営むのに支障がある場合、要介護者等の日常生活上の便宜を図るため、福祉用具貸与等により支援を行っているところです。
 この福祉用具貸与等については、国においてその有効性、安全性、保険適用の合理性等が評価、検討されたうえで、その対象が定められていますが、補聴器については含まれておりません。
 現在、国において、福祉用具のあり方について議論されているほか、補聴器による認知機能低下の予防効果や社会参加等への影響を検証するための研究が行われており、府としては、引き続き、このような国の動向を注視してまいります。
(回答部局課名)
福祉部 高齢介護室 介護支援課

(要望項目)
10.子育て・保育について
 1.児童手当について
   ロ.支給は毎月支給にすること。
(回答)
 児童手当の支給回数については、児童手当法において定められている6月、10月及び2月の年3回支給しているところです。
 本府においては、児童手当の支払が円滑に実施できるよう取り組むとともに、府内市町村における支給状況も鑑みながら、国への働きかけについて見極めてまいります。
(回答部局課名)
福祉部 子ども家庭局 家庭支援課

(要望項目)
10.子育て・保育について
 2.ひとり親世帯への就労支援策を充実すること。
(回答)
 ひとり親世帯への就労支援については、令和2年6月に開設した府立母子・父子福祉センターにおいて、就業相談、就業支援講習会の開催、就業情報の提供など総合的な就業支援を行っております。
 令和2年3月に策定した「第四次大阪府ひとり親家庭等自立促進計画」では、センターにおける相談機能の充実などを重点施策に位置づけており、引き続き、ひとり親家庭に対する就業支援の充実に取り組んでまいります。
 今後とも市町村をはじめ府商工労働部や大阪労働局などの関係機関及び関係施策との連携強化を図りながら、さらなるひとり親家庭等の就業支援に努めてまいります。
(回答部局課名)
福祉部 子ども家庭局 子育て支援課

(要望項目)
10.子育て・保育について
 3.児童扶養手当について
   イ.所得基準と支給額を大幅に引き上げ、就労の有無など受給年数による支給制限はしないこと。
   ロ.申請を簡素化すること。認定については本人の所得のみとすること。当面、親族との同一世帯であっても生計を別にする場合は本人の所得のみの認定とすること。
(回答)
 児童扶養手当の支給に関する事務については、都道府県、市及び福祉事務所を設置する町村において、法定受託事務として執行しているところであり、手当の受給資格認定、支給等については、法令で定められた要件に沿って適正に行うことが要請されています。
【イについて】
 手当の支給額については、児童扶養手当法及び同法施行令に規定されているところですが、支給制限に係る所得の額については、平成30年8月から全部支給の所得限度額が引き上げられています。
 また、平成20年度より実施されている、受給期間が5年を超える方等に対する手当の一部支給停止に係る措置につきましては、制度の廃止も含めた見直しを行うよう国に要望しているところです。
 なお、現行制度においても、受給者が就労している場合(就労に向けた活動を行っている場合を含む)や病気等のやむを得ない理由により就労ができない場合には、一部支給停止措置を行わないことも可能であることから、こうした条件に合致する方に対する一部支給停止適用除外届の提出勧奨に努めるなど、きめ細かな対応を行っているところです。
【ロについて】
 手当の支給制限については、児童扶養手当法の規定により、本人所得の他、配偶者及び受給者と生計を同じくする扶養義務者の所得額に応じて行われることとなっています。
 なお、扶養義務者と同一世帯で同居している場合については、原則として生計同一と考えられますが、生計を別にしている事実があり、客観的な証明がある場合、当該扶養義務者の所得については支給制限の対象とはなりません。
(回答部局課名)
福祉部 子ども家庭局 家庭支援課

(要望項目)
10.子育て・保育について
 3.児童扶養手当について
   ハ.遺棄など手続きについては、本人の申請にもとづき、民生委員の証明(独身証明)を求めないこと。
   ニ.扶養親族数などは現況で認定すること。
   ホ.認定は実態でおこない、申請書のみでも受理し、申請日から支給すること。申請は所得証明のみでおこない、民生委員の介入はしないこと。
   へ.失業などの所得減少があった場合は、現況に応じて認定すること。
   ト.公的年金との併給は、全額を支給すること。
   チ.支給は毎月支給にすること。
(回答)
【ハについて】
 遺棄を事由とする手当の請求については、父(又は母)が児童を1年以上遺棄しているという本人からの申立てを聞き取り、遺棄調書等を作成し、監護意思及び監護事実を確認した上で、町村窓口において申請を受理しています。
【ニについて】
 扶養親族数については、児童扶養手当法において、前年所得に係る所得税法上の扶養親族数等に基づき行うこととされているところです。
【ホについて】
 認定については、受付窓口である町村と協力の上、請求者の生活実態を的確に把握していくよう努めること、とされています。
 提出書類については、児童扶養手当法施行規則及び国通知により必要な添付書類が定められており、また、支給開始時期についても、児童扶養手当法で請求日の翌月から支給するものと定められています。
 なお、手当の性格上、受給資格の審査・認定において、請求者の生活実態についての聞き取り等を行うことがありますが、その際、手当の支給要件と直接関係のないことについては聴取しない等、請求者の人権、プライバシーに十分配慮するよう努めております。
【ヘについて】
 手当の支給にあたっては、児童扶養手当法及び同法施行令により、当該年度の地方税に係る所得(前年の所得)額に応じて手当の支給を制限すると定められています。
【トについて】
 児童扶養手当は、二重の社会保障給付になることを避けるため、公的年金との併給制限が行われていましたが、平成26年12月の児童扶養手当法の改正により、公的年金の支給額が児童扶養手当の支給額より低い場合は、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになりました。
 なお、令和3年3月分の手当以降については、児童扶養手当の支給額が障がい基礎年金の子の加算部分の支給額を上回る場合は、その差額を児童扶養手当として、あらたに受給できるようになりました。
【チについて】
 児童扶養手当の支給回数については、国会で審議され、厚生労働省による地方公共団体への実態調査を経て検討された結果、令和元年11月から隔月支給に変更されたところです。
 本府においては、児童扶養手当の支払が円滑に実施できるよう取り組むとともに、府内市町村における支給状況も鑑みながら、国への働きかけについて見極めてまいります。
(回答部局課名)
福祉部 子ども家庭局 家庭支援課

(要望項目)
10.子育て・保育について
 4.入院助産の改善について
   イ.認定基準を大幅に引き上げ、本人負担を軽減すること。広報などで制度の周知をはかること。
   ロ.行政区毎に認可施設とベッド数を増やし、診療所・助産院などにも積極的に働きかけること。また、自治体独自に適用を拡大しているところには府として補助をすること。国にも求めること。
   ハ.申請権を保障し、手続きは簡素化すること。所得は課税証明のみで、また離婚、失業・収入減少など現況に応じて認定すること。
(回答)
【イについて】
 入院助産については、児童福祉法第22条に規定された全国一律の制度であり、公平性の観点から、認定基準を引き上げ、本人負担の軽減を行うことは困難です。
 なお、助産施設に対しては、出産費用の超過負担が生じないよう、国基準額内に収めていただけるようお願いするとともに、時勢に応じた基準額の引き上げを国に要望しているところです。
 また、低所得の状況にある妊婦が、出産に要する費用負担を懸念して医療機関での受診をためらうことのないよう府ホームページで助産制度を周知しているところです。今後とも、市町村とも連携し、ホームページ等による助産制度の周知に努めることを通じて、利用促進に努めてまいります。
【ロについて】
 助産施設の認可等については、住民サービス向上の観点から取組みが推進されるよう、平成22年度から市町村に権限を移譲したところです。
 支援を要する妊婦がひとりで抱え込まずに出産しやすい助産体制を整えることが重要であり、府としましては、個々の市町村独自の上乗せや拡大に対する助成については困難ですが、引き続き、地域の実情に応じた体制整備が図られるよう、国への要望や市町村への助言などを通じた連携に努めてまいります。
【ハについて】
 児童福祉法に基づく助産の実施については、制度上、出産育児一時金の受取金額や所得に応じた適用の制限があることから、妊産婦の経済状況等を慎重に審査し、決定する必要があると考えております。
 なお、マイナンバー法の施行に伴い、手続きについては一定の簡素化が図られたものと考えております。
(回答部局課名)
福祉部 子ども家庭局 家庭支援課

(要望項目)
10.子育て・保育について
 5.保育について
   イ.公的保育制度を守り、公立保育所をふやし、民営化や統廃合はやめること。指定管理者制度を導入しないこと。
   ロ.待機児童をなくし保育内容を充実すること。待機児童の基準を明確にすること。
   ハ.入所申し込みの手続きについては、簡素化すること。
   ニ.家庭保育・ベビーセンター等、無認可保育所に大幅に補助をふやすこと。
   ホ.すべての子どもの保育所、認定こども園の保育料は無償にすること。
   へ.保育料滞納世帯への資産の差押えはしないこと。
   ト.保育士は有資格者とし、雇用は正職員として身分保障を行うこと。また、賃金保障・労働環境など職員の待遇改善を行うこと。
(回答)
【イについて】
 公立保育所の設置やあり方につきましては、保育の実施主体である市町村が、地域の実情に応じて、適切に判断されるべきものと考えております。
【ロについて】
 府としては、待機児童の解消に向けて、保育所等整備交付金、安心こども基金などを活用した保育所の整備等に取り組む市町村の支援に努めているところです。
 また、保育内容の充実につきましては、家庭的保育や延長保育、休日・夜間保育、病児保育など、市町村が実施する多様な保育サービスについて、その支援に努めているところです。
 なお、待機児童につきましては、各年4月1日を調査日として、全国の市区町村を対象に、厚生労働省による「保育所等利用待機児童数調査」が行われておりますが、待機児童の定義については、調査要領により、調査日時点において、保育の必要性の認定(2号又は3号)を受け、特定教育・保育施設(認定こども園の幼稚園機能部分及び幼稚園を除く。)又は特定地域型保育事業の利用の申込みがされているが、利用していない者とされています。
【ハについて】
 子ども・子育て支援新制度では、保育の実施主体である市町村が、保護者の労働又は疾病その他の事由により、保護者の申請を受け、客観的な基準に基づき、保育の必要性を設定した上で、利用可能な保育所等のあっせんなど適正に対応しているところです。
【ニについて】
 認可外保育施設への支援として、認可化移行運営費支援事業では、認可保育所又は認定こども園等への移行を希望する認可外保育施設に対して、移行にあたって必要となる運営に要する費用の一部を補助しているところです。
【ホについて】
 保育料の無償化及び軽減に対する取組みとして、国において利用者負担上限額を、世帯の所得の状況等を勘案して定め、この国が定める上限額の範囲内で市町村が地域の実情を踏まえ、条例若しくは規則等で軽減措置を含め自主的・主体的に定めているところです。
 さらに、令和元年10月から幼児教育・保育の無償化が始まり、3歳から5歳までの全ての子ども及び0歳から2歳までの住民税非課税世帯の子どもについての幼稚園、保育所、認定こども園の費用が無償化されたところです。
 本府としては、国の動向も注視しつつ、子育て家庭の負担軽減策の拡充を図るよう、引き続き国に対して要望してまいります。
【ヘについて】
 滞納となった保育料については、児童福祉法により、地方税の滞納処分の例により処分することができると定められており、処分にあたっては、地域の実情に応じて、保育の実施主体である市町村により判断されるべきものと考えております。
【トについて】
 保育士の配置については、「大阪府児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例」で保育所が遵守すべき最低の基準を定め、保育所などの児童福祉施設についてはこの基準を超えて常に、その設備及び運営を向上させなければならないと規定しています。
 各保育所においては、この基準を遵守すべく保育士を配置しておりますが、雇用形態等については、雇用主が地域の実情等に応じて判断されるべきものと考えております。
 保育士の処遇改善の取り組みとしては、平成27年度からは施設型給付費等に係る処遇改善等加算により保育士等の給与改善を図ったところであり、平成29年度からは、保育士として技能・経験を積んだ職員について、新たに副主任などの中堅の役職を創設し、その職務・職責に応じた処遇改善などが実施されているところです。
 また、国においては、保育士等を対象に、賃上げ効果が継続される取組を行うことを前提として、収入を3%程度(月額9,000円)引き上げるための補助が令和4年2月から実施され、10月以降は、公定価格において同様の措置が講じられております。
 本府としては、保育士等の処遇改善について、引き続き国に対して要望してまいります。
(回答部局課名)
福祉部 子ども家庭局 子育て支援課

(要望項目)
10.子育て・保育について
 6.小学校区ごとに学童保育を公営で実施すること。民間の学童保育は補助金を大幅に増やして、父母負担を軽減すること。大阪市は、「子どもの家(いえ)事業」の補助金を復活すること。
(回答)※太字部について回答
 放課後児童クラブ(いわゆる学童保育)の運営手法につきましては、地域の実情に応じて、放課後児童クラブの実施主体である市町村により、適切に判断されるものと考えております。
 府におきましては、小学校区ごとに放課後児童クラブが設置されるよう、整備や運営に要する経費について、国制度に基づき、市町村に対し支援を行っているところです。
(回答部局課名)
福祉部 子ども家庭局 子育て支援課

(要望項目)
10.子育て・保育について
 7.児童相談所を増設し、体制を充実すること。児童福祉司を増員し、地域とも連携しながら虐待防止対策を行うこと。
(回答)
 児童虐待は、子どもの心身の発達に深刻な影響を与え、時には生命の危機に発展する重大な人権侵害であるとの認識のもと、増加し複雑化する児童虐待事例に対応するため、児童福祉司を増員するとともに、警察官OBを配置するなど体制の強化を図ってきたところです。
 また、平成27(2015)年度からは、人員配置への活用も可能な「大阪府新子育て支援交付金」を創設し、市町村への財政的な支援を実施するとともに、平成28(2016)年の改正児童福祉法で義務化された要保護児童対策地域協議会の調整機関職員研修については、今までの研修内容を見直し、さらに充実させた上で実施することにより、専門職員や、支援の中心となる市町村職員のスキルアップを図っています。
 さらに、平成30(2018)年度から、各子ども家庭センターに市町村支援担当者を配置しています。
 なお、児童相談所の増設については、平成28(2016)年に改正された児童福祉法の附則において、政府は法律の施行後5年を目途として、中核市及び特別区が児童相談所を設置することができるよう、支援その他必要な措置を講ずるものとすると規定されました。
 豊中市及び東大阪市が児童相談所設置を表明されたことを受け、子ども家庭センターでの受け入れ研修の計画的な実施など、専門職員の育成や運営ノウハウの提供について、積極的に支援してまいります。
 今後とも府内における適切な児童虐待対応体制の整備に努めてまいります。
(回答部局課名)
福祉部 子ども家庭局 家庭支援課

(要望項目)
10.子育て・保育について
 9.子どもの貧困問題の実態調査に基づいて対策を講じ、子ども食堂へ補助及び増額を行うこと。
(回答)
 府では、実態調査の結果等を踏まえ、令和2年3月に「第2次大阪府子どもの貧困対策計画(大阪府子ども総合計画後期事業計画)」を策定し、関係部局が連携しながら、生活支援、教育支援、孤立防止など総合的に取組を推進しているところです。
 子どもの貧困対策の推進にあたっては、各市町村において地域の実情に応じた施策立案、課題解決を図っていくことが重要であることから、「子どもの貧困緊急対策事業費補助金」や取組事例の共有等により、市町村の取組を支援しています。
 また、社会全体で子どもの貧困対策の取組を進めるという機運を高めるとともに善意の受け皿として平成30年3月に創設した「子ども輝く未来基金」を活用し、学習教材の購入支援や、自転車や学習・スポーツ用品等の提供など、直接子どもたちに提供するものを基本に事業を推進しています。
 子ども食堂については、新子育て支援交付金により、子ども食堂等の居場所の運営補助等を行う市町村を支援しています。また、子ども輝く未来基金を活用し、子ども食堂等に対し、学習教材の購入費等について補助金を交付しています。
 今後も、市町村や関係部局と連携しながら、子どもの貧困対策に取り組んでまいります。
(回答部局課名)
福祉部 子ども家庭局 子育て支援課

(要望項目)
11.障がい者(児)福祉について
(1)自治体として次のことを実現すること。
 1.障がい福祉サービスの利用料徴収にあたっての収入認定は、世帯合算ではなく、障がい者本人のみの所得とすること。
(回答)
 利用者負担については、国において、これまで累次の負担軽減措置がとられており、平成21年7月からは軽減措置にかかる資産要件の撤廃、平成22年4月からは市町村民税非課税世帯の障がい者等の利用者負担無料化が図られました。
 さらに平成24年4月からは、障害者自立支援法の一部改正により、応能負担を原則に、高額障がい福祉サービス等給付費の支給については補装具の利用者負担も合算することとなっています。
 また、利用者負担の収入認定については、平成20年7月から、負担上限月額を判定するための所得区分認定を行う際には、それまでの世帯単位ではなく「本人と配偶者」のみの所得で判断することとされていますが、この「配偶者」については、民法第752条により扶助義務が課せられていることなどを考慮して、合算の対象とされているところです。
 府といたしましては、今後とも、すべての障がい者にとって、障がい者支援制度が地域で安心して暮らすことのできるものとなるよう、適切な利用者負担制度について、必要に応じて国に働きかけてまいりたいと考えています。
(回答部局課名)
福祉部 障がい福祉室 障がい福祉企画課

(要望項目)
11.障がい者(児)福祉について
(1)自治体として次のことを実現すること。
  2.地域生活支援事業は、従来どおり「応能負担」「負担なし」にすること。
(回答)
 市町村が実施する地域生活支援事業は、地域の実情や利用者のニーズに応じて、実施主体である市町村の判断により柔軟に事業実施するもので、具体的な事業の内容については、個々の市町村において決定されるものであり、利用者負担についても、市町村において判断し、決定されることとなっております。
 しかしながら、市町村において円滑に事業を実施するためには、国において国庫補助金の総額の拡大を図るとともに、事業実績に見合った確実な財源措置が必要であると考えております。
 このため、府としては、今後とも、国に対し財源確保を求めてまいります。
(回答部局課名)
福祉部 障がい福祉室 障がい福祉企画課

(要望項目)
11.障がい者(児)福祉について
(1)自治体として次のことを実現すること。
 3.浅田訴訟の判決をふまえ、65歳以上の障がい者については、一律に介護保険の利用の優先を求めるのではなく、本人の意思を尊重した柔軟な対応を行うこと。2号被保険者についても同様に行うこと。
(回答)
 我が国では、自助を基本としつつ、共助が自助を支え、自助・共助で対応できない場合に社会福祉等の公助が補完する仕組みが社会保障制度の基本とされております。このため、あるサービスが公費負担制度でも社会保険制度でも提供されるときは、社会全体で支え合う社会保険制度の下で、そのサービスをまず利用してもらうという「保険優先の考え方」が原則となっております。
 障害者総合支援法に基づく自立支援給付については、障害者総合支援法第7条の規定に基づき、介護保険法の規定による保険給付を受けることができるときはそれが優先されますが、国通知「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく自立支援給付と介護保険制度との適用関係等について」を踏まえることとなっております。
 国適用関係通知では、市町村は、介護保険の被保険者である障がい者から障がい福祉サービスの利用に係る支給申請があった場合は、一律に介護保険サービスを優先させることはせず、障がい福祉サービスの利用に関する具体的な内容(利用意向)を聴き取りにより把握した上で、適切に判断するものとされています。
 大阪府においては、従前より国適用関係通知を踏まえ、必要としている支援内容を介護保険サービスにより受けることが可能か否か等を適切に把握するとともに、介護保険の給付だけでは適切な支援が受けられない場合は、当該部分について個別ケースごとに実情を十分聞き取った上で適切な自立支援給付の支給決定を行うこと、また、要介護認定等の申請を行わない利用者に対しては、申請をしない理由や事情を十分に聴き取るとともに、継続して制度の説明を行い、申請について理解を得られるよう丁寧に働きかけることを市町村に対して助言しております。
 今後とも引き続き、適宜必要な助言を市町村に対して行ってまいります。
(回答部局課名)
福祉部 障がい福祉室 障がい福祉企画課

(要望項目)
11.障がい者(児)福祉について
(1)自治体として次のことを実現すること。
  4.障がい支援区分認定は的確におこない、必要な支援がいきわたるようにすること。
(回答)
 障がい者のニーズに即した障がい福祉サービスが提供されるためには、その方の障がい支援区分が適切に認定される必要があり、そのためには、認定調査員によって十分な聞き取り調査が行われるとともに、市町村審査会において、認定調査結果や特記事項、医師の意見書等をもとにした十分な審査と的確な判定が行われる必要があります。
 府としては、市町村の認定審査において適切な判断が行われるよう、認定調査員や市町村審査会の委員、意見書を作成する医師に対する研修を毎年実施しており、今後とも、障がいの特性や実態に応じた、公平で客観的な認定が行われるよう、これらの研修並びに審査会の事務局である市町村に対する必要な指導・助言を行ってまいります。
 また、障がい支援区分の認定を含めた支給決定の在り方に関する見直しについては、府は国に対し、障がい福祉サービス等給付のための判断基準について、地方公共団体等関係団体の意見を十分に聴取しつつ、当事者の意向に加えて、客観的なルール・基準も含めて総合的に評価した上で、支給決定を行う仕組みとするよう要望しているところです。
 今後とも、国の動向を注視し、状況に応じて国への働きかけを適宜行ってまいります。
(回答部局課名)
福祉部 障がい福祉室 障がい福祉企画課

(要望項目)
11.障がい者(児)福祉について
(1)自治体として次のことを実現すること。
 5.重度障がい者(児)の医療の公費負担制度を改悪しないこと。2018年4月の制度改定が、障がい者(児)・高齢者のくらしに及ぼした影響について実態を調査すること。
(回答)
 重度障がい者医療費助成を含む福祉医療費助成制度については、全ての都道府県において実施されており、事実上のナショナルミニマムとなっていることから、本来であれば国において実施するべきものと考えており、国において制度を創設するよう強く要望しています。
 一方で、国の制度が創設されるまでは、府としてこの制度を継続する必要があると考えています。
 府では市町村と共同で設置した福祉医療費助成制度に関する研究会が平成28年2月に公表した報告書を踏まえ、実施主体である市町村や団体から意見を伺いながら、制度の持続可能性の確保の観点から、府としての考え方をとりまとめ、平成29年2月の府議会での議決を経て、市町村に対する補助制度の再構築が決定し、平成30年4月に新制度として開始しました。
 具体的には、65歳以上の重度ではない老人医療対象者は3年の経過措置をもって対象外とする一方、重度の精神障がい者・難病患者の方々を新たに対象とし、年齢に関係のない重度障がい者医療として再構築するとともに、これまで助成対象外であった訪問看護ステーションが行う訪問看護を助成対象に加えました。また、令和3年4月から精神病床への入院について助成を実施しています。
 なお、重度障がい者医療費助成対象者に係る一部自己負担額については、医療保険での自己負担が1割から3割であるのに対し、1医療機関あたりの負担額を1日500円以内に抑えるとともに、月額上限額を3,000円に設定するなど、できる限り負担が増えないようにしています。
 今後とも、再構築した福祉医療費助成制度により、医療のセーフティネットとしての役割を果たしていきます。
 なお、福祉医療費助成については、定期的に市町村からデータを収集して集計しているほか、国調査等を通じて実態把握に努めており、それらのデータをもとに、平成30年4月の再構築にかかる検証を行っております。
 また、障がい者に対する支援については、重度障がい者医療費助成という側面のみを捉えるのではなく、相談支援・日常生活支援なども含め障がい者施策全体の中で総合的に勘案すべきと考えています。
 今後は「生活のしづらさなどに関する調査」等、国や府が実施する調査結果を踏まえ、障がい者の実態を把握していきます。
 引き続き、必要な情報の収集に努め、制度の再構築にかかる検証を行ってまいります。
(回答部局課名)
福祉部 障がい福祉室 地域生活支援課
 
(要望項目)
11.障がい者(児)福祉について
(1)自治体として次のことを実現すること。
 6.雇用と仕事・生活や医療・教育や住宅、社会生活にわたる生存権を保障する総合的な対策をたてること。
(回答)
 大阪府では、障がい施策全般を、総合的かつ計画的に推進していくため、障がい当事者や関係団体等からのご参画を得た「第5次大阪府障がい者計画策定検討部会」及び「大阪府障がい者施策推進協議会」の意見を聞きながら、令和3年3月に「第5次大阪府障がい者計画」を策定いたしました。
 計画では、「全ての人間(ひと)が支え合い、包容され、ともに生きる自立支援社会づくり」を基本理念とし、三つの最重点施策として、「入所施設や精神科病院からの地域生活への移行の推進」、「障がい者の就労支援の強化」と「専門性の高い分野への支援の充実」を位置づけており、福祉だけではなく、教育、就労、住まい、医療などの各分野から、障がい児者の暮らしを支える環境づくりに向けた施策等を網羅的に整理しております。
 また、計画の実施状況につきましては、毎年度、大阪府障がい者施策推進協議会に報告し、評価を頂いております。
 今後とも、計画に基づき、障がい者の地域における自立と社会参加の実現に向けて総合的・計画的に、施策を展開してまいります。
(回答部局課名)
福祉部 障がい福祉室 障がい福祉企画課

(要望項目)
11.障がい者(児)福祉について
(1)自治体として次のことを実現すること。
 7.障がい者(児)の入所・通所施設・環境の改善・増設を早急にはかること。また、障がい者用トイレの設置や車椅子通行などのためのバリアフリーや通行環境整備を行い、社会参加できる環境づくりに努めること。
(回答)※太字部について回答
 障がい者(児)の入所施設や通所の事業所については、厚生労働省令及び大阪府条例等において、障がい福祉サービスごとに人員、設備、運営に関する基準を定めており、居室の面積や生活・訓練に必要な設備、建物の構造、職員の配置数など遵守すべき内容が示され、本基準に基づき事業所の指定を行っています。
 指定事業所について、本基準に基づき適切に運営されるよう、事業者の指定時における研修や集団指導(年1回)、また、実地指導(随時)を実施し、制度を周知するとともに、自己評価の実施等を促しています。
 今後とも、各施設・事業者に対し、基準を遵守し、適切なサービス提供を行うよう市町村と連携しながら指導してまいります。 
(回答部局課名)
福祉部 障がい福祉室 生活基盤推進課

(要望項目)
11.障がい者(児)福祉について
(1)自治体として次のことを実現すること。
 7.障がい者(児)の入所・通所施設・環境の改善・増設を早急にはかること。また、障がい者用トイレの設置や車椅子通行などのためのバリアフリーや通行環境整備を行い、社会参加できる環境づくりに努めること。
(回答)※太字部について回答
 本府管理道路のバリアフリー化は、誰もが安心して利用できるよう、歩道の段差・勾配の改善、歩道幅員の確保、視覚障がい者誘導用ブロックの設置等の整備を行うこととしており、特に市町村が策定する基本構想で特定道路等に位置付けられた道路を優先して整備を進めていきます。
(回答部局課名)
都市整備部 道路室 道路環境課

(要望項目)
11.障がい者(児)福祉について
(1)自治体として次のことを実現すること。
 7.障がい者(児)の入所・通所施設・環境の改善・増設を早急にはかること。また、障がい者用トイレの設置や車椅子通行などのためのバリアフリーや通行環境整備を行い、社会参加できる環境づくりに努めること。
(回答)※太字部について回答
 大阪府では、「大阪府福祉のまちづくり条例(以下、条例という)」を定め、「高齢者、障害者等の移動等円滑化の促進に関する法律(以下、バリアフリー法という)」を含めた安全で容易に利用できる施設の基準を定めるなど、誰もが出かけやすいまちづくり、使いやすい施設づくりを推進しています。 
 バリアフリー法や条例に定める基準を分かりやすく示し、さらに施設の設計、維持管理時の配慮事項等をまとめた「福祉のまちづくり条例ガイドライン」を活用して啓発を行い、今後も、府民の皆様や事業者の皆様のご協力も得ながら、条例が目指している社会が実現するよう努めてまいります。
(回答部局課名)
都市整備部 住宅建築局 建築環境課

(要望項目)
11.障がい者(児)福祉について
(1)自治体として次のことを実現すること。
 8.重度障がい者等タクシー料金給付事業(福祉タクシー)は利用回数を増やし、1回当たりの走行距離制限をなくすなど、障がい者の移動の自由を保障すること。
(回答)
 福祉タクシーにつきましては、車いす利用者や要介護者の方々の交通手段を確保するために導入されています。一部市町村において、地域の実情に応じて、利用回数や1回当たりの走行距離制限等の基準を独自に定めて助成事業を実施しておりますので、各市町村にご相談いただきたいと存じます。
(回答部局課名)
福祉部 障がい福祉室 自立支援課

(要望項目)
11.障がい者(児)福祉について
(1)自治体として次のことを実現すること。
 9.日常生活用具や福祉電話等は、希望者全員が無料で活用できるようにすること。
(回答)
 福祉電話等の日常生活用具給付等事業は、障害者総合支援法に基づき、市町村地域生活支援事業として位置づけられており、実施主体である市町村の判断によりその条件等が決定されています。
 大阪府としましては、府域における支援の水準を確保し、安定的に事業が実施できるよう、引き続き必要な財源確保を図ることを国に要望してまいります。
(回答部局課名)
福祉部 障がい福祉室 地域生活支援課

このページの作成所属
府民文化部 府政情報室広報広聴課 広聴グループ

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