全大阪生活と健康を守る会連合会 文書回答1回目(3)

更新日:2023年3月27日

1回目(1) 1回目(2) 1回目(3) 1回目(4) 1回目(5) 1回目(6) ※6ページに分割して掲載しています。

2回目(1) 2回目(2) ※2ページに分割して掲載しています。

文書回答

(要望項目)
11.障がい者(児)福祉について
(1)自治体として次のことを実現すること。
 10.障がい者(児)に対し社会復帰の訓練施設の整備に対し、府(市)として助成制度の充実を図ること。
(回答)
 府独自の補助制度の創設は困難ですが、障がい者(児)の社会福祉施設の整備については国と府が補助を行う「社会福祉施設等施設整備費補助金」の対象となっております。一定の補助要件がありますので、法人等施設の設置者からご相談ください。
(回答部局課名)
福祉部 障がい福祉室 生活基盤推進課

(要望項目)
11.障がい者(児)福祉について
(1)自治体として次のことを実現すること
 11.児童生徒の増加に見合った大阪府立特別支援学校の増設をすすめること。
(回答)
 知的障がいのある児童生徒の増加への対応については、令和2年10月、「知的障がいのある児童生徒等の教育環境の充実に関する基本方針」を策定し、公表しました。
 同方針に基づき、もと府立西淀川高等学校を活用した支援学校整備などの取組みのほか、知的障がい支援学校の教育環境の改善に向けた、所要の検討を進めているところです。
(回答部局課名)
教育庁 教育振興室 支援教育課

(要望項目)
11.障がい者(児)福祉について
(1)自治体として次のことを実現すること。
 12.すべての交通機関にエレベーター、落下防止柵等を設置すること。また内部障がいを含め、介護者にも無料乗車証を支給すること。
(回答)※太字部について回答
  交通機関の運賃割引については各事業者において実施されているところですが、内部障がいについても、他の身体障がいとともに、旅客運賃減額種別に応じて、障がい者本人および介護者に対して割引が適用されているところです。
  ご理解のほど、よろしくお願いします。
(回答部局課名)
福祉部 障がい福祉室 自立支援課

(要望項目)
11.障がい者(児)福祉について
(1)自治体として次のことを実現すること。
 12.すべての交通機関にエレベーター、落下防止柵等を設置すること。また内部障がいを含め、介護者にも無料乗車証を支給すること。
(回答)※太字部について回答
 大阪府では、高齢者、障がい者をはじめすべての人が自由に移動でき、社会に参加できる福祉のまちづくりを進めるため、平成13年度から府補助要綱に基づき、市町村が作成する「バリアフリー基本構想」の地区内にある既存駅舎のエレベーター整備等に対して補助を実施しております。
 令和4年3月現在、府内の全518駅のうち1日あたりの平均利用者数3,000人以上の駅は436駅で、そのうちエレベーター等の設置により段差が解消されている駅は425駅、約97.4パーセントとなっております。
 今後も、国、市町村、鉄道事業者等と連携を図りながら、鉄道駅舎のバリアフリー化に努めてまいります。
(回答部局課名)
都市整備部 住宅建築局 建築環境課

(要望項目)
11.障がい者(児)福祉について
(1)自治体として次のことを実現すること。
 13.障がい者(児)のいる家庭の相談窓口を公的責任で設置すること。
(回答)
 障がい者や障がい児及びそのご家族等に対する相談支援については、市町村において、障がい者相談支援事業として実施されており、府内全ての市町村で直営又は指定相談支援事業所に委託する等して実施されています。
 加えて、地域の相談支援の中核的な役割を担う基幹相談支援センターを設置するなど、市町村において相談支援体制の整備が進められているところです。
 大阪府におきましては、多様化する利用者及び家族のニーズや地域課題に適切に対応し、ライフステージに応じた一貫性・継続性のある支援を提供できるよう人材育成を行っています。また、大阪府障がい者自立支援協議会ケアマネジメント推進部会においてとりまとめられた、地域連携による相談支援体制の整備や人材育成ビジョン、市町村の先行事例を市町村に周知するなどにより、地域の相談支援体制整備が図られるよう働きかけています。
 今後とも、障がい者(児)の相談支援に関する人材育成や広域的・専門的助言等を通じ、相談支援の充実や質的向上に努めてまいります。
(回答部局課名)
福祉部 障がい福祉室 地域生活支援課

(要望項目)
11.障がい者(児)福祉について
(1)自治体として次のことを実現すること。
 14.精神障がい者保健福祉手帳を交付する際には、期限があることを説明し、有効期限がきれる前に、更新申請のお知らせを送付すること。
(回答)
 精神障がい者保健福祉手帳の交付は、法令により市町村の窓口で申請及び交付(お渡し)することとなっています。
 障がい者の障がい福祉サービスに関する援護の実施者である市町村が精神障がい者保健福祉手帳を申請者にお渡しする際には、精神障がい者保健福祉手帳に有効期限があることについても説明しております。
 また、大阪府こころの健康総合センターにおいても、手帳所持者の方に対する手引き(手帳についてのお知らせ 精神障がいがある方へ)を作成するとともに、市町村においても独自に手引き等を作成するなど、市町村の窓口において、有効期限についても周知を図っているところです。
 更新申請のお知らせについては、府内の市町村へ精神障がい者保健福祉手帳の交付権限を移譲している現状や府の厳しい財政状況から一律で実施することは困難であると考えております。
 今後とも、障がい福祉サービスに関する援護の実施者である各市町村と連携を密にし、あらゆる機会をとらえて精神障がい者保健福祉手帳の有効期限について周知してまいります。
(回答部局課名)
福祉部 障がい福祉室 地域生活支援課

(要望項目)
11.障がい者(児)福祉について
(1)自治体として次のことを実現すること。
 15.ヘルパーの人員を拡充し、待遇改善を行うこと。
(回答)※太字部について回答
 ヘルパー(訪問介護員)として従事するためには、都道府県が指定した事業者が実施する「介護職員初任者研修」を修了することが必要とされています。このため大阪府においては、介護職員初任者研修を実施する事業者を指定するとともに、研修が適正に実施されるよう実地調査や指導等を行っているところです。
 また、ヘルパーを含む社会福祉事業所の従事者を対象に、業務上必要な知識・技術及び教養を高めることを目的とした「職場研修支援事業」を併せて実施しています。
 これら取組みにより、引続きヘルパーの人員拡充に努めて参ります。
(回答部局課名)
福祉部 地域福祉推進室 福祉人材・法人指導課

(要望項目)
11.障がい者(児)福祉について
(1)自治体として次のことを実現すること。
 15.ヘルパーの人員を拡充し、待遇改善を行うこと。
(回答)※太字部について回答
 障がい福祉サービスを担う人材確保と育成に向けた取組みについては、令和3年度から令和8年度までを計画期間とする第5次大阪府障がい者計画に位置付けており、福祉人材を質・量ともに確保していくために、検討を進めております。
 今後とも計画が実効性のあるものとなるよう、庁内関係課等と連携を図りながら、人材確保に向けた取組みを進めてまいります。
(回答部局課名)
福祉部 障がい福祉室 障がい福祉企画課

(要望項目)
11.障がい者(児)福祉について
(1)自治体として次のことを実現すること。
 15.ヘルパーの人員を拡充し、待遇改善を行うこと。
(回答)※太字部について回答
 居宅介護従事者の報酬単価については、令和3年度の報酬改定で、全体で+0.56%の見直しがなされました。
 また、令和4年2月から9月にかけて、福祉・介護職員を対象に、賃上げ効果が継続される取組を行うことを前提として、収入を3%(月額平均9千円相当)引き上げるための措置が講じられ、10月以降についても、その要件・仕組み等を基本的に引き継ぐ形で「福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算」が創設されたところです。
 大阪府といたしましては、引き続き、居宅介護従事者等の待遇改善について、国に要望してまいります。 
(回答部局課名)
福祉部 障がい福祉室 生活基盤推進課

(要望項目)
11.障がい者(児)福祉について
(2)国に要求すること。
 2.障がい者用トイレの設置や車椅子通行などのためのバリアフリーや通行環境整備を行い、社会参加できる環境づくりに努めること。そのための補助制度を拡充すること。
(回答)
 本府管理道路における車椅子通行などのためのバリアフリーや通行環境の整備に向けた国費要望を行っているところであるが、引き続き、必要な予算確保を国へ要望していきます。
(回答部局課名)
都市整備部 道路室 道路環境課

(要望項目)
11.障がい者(児)福祉について
(2)国に要求すること。
 2.障がい者用トイレの設置や車椅子通行などのためのバリアフリーや通行環境整備を行い、社会参加できる環境づくりに努めること。そのための補助制度を拡充すること。
(回答)
 大阪府では、「大阪府福祉のまちづくり条例(以下、条例という)」を定め、「高齢者、障害者等の移動等円滑化の促進に関する法律(以下、バリアフリー法という)」を含めた安全で容易に利用できる施設の基準を定めるなど、誰もが出かけやすいまちづくり、使いやすい施設づくりを推進しています。 
 バリアフリー法や条例に定める基準を分かりやすく示し、さらに施設の設計、維持管理時の配慮事項等をまとめた「福祉のまちづくり条例ガイドライン」を活用して啓発を行い、今後も、府民の皆様や事業者の皆様のご協力も得ながら、条例が目指している社会が実現するよう努めてまいります。
 また、市町村の動きを注視しながら、今後必要に応じて国に対し補助制度の拡充を働きかけてまいります。
(回答部局課名)
都市整備部 住宅建築局 建築環境課

(要望項目)
13.国民健康保険について
(3)府として実現すること。
 2.市町村が発行する「資格証明書」や「短期保険者証」の発行をやめさせること。
(回答)
 国民健康保険制度において、保険料の適切な収納確保は、制度の維持、被保険者間の負担の公平を図る上で重要であることから、被保険者は各市町村が定める保険料を負担することが必要です。
 資格証明書は、特別な事情がないにもかかわらず、保険料を1年以上滞納している場合に交付するものであり、被保険者間の負担の公平を図る観点から必要と考えます。
 また、通常の被保険者証よりも有効期間が短い短期被保険者証及び資格証明書の交付は、滞納者と接触し、特別な事情の確認や納付相談の機会を確保する観点からも重要であると考えています。
 府としては、各保険者が法令の趣旨を踏まえ、その交付に際して、個々の被保険者の特別な事情を十分把握し、適切に運用されるよう、今後とも助言に努めてまいります。
(回答部局課名)
健康医療部 健康推進室 国民健康保険課

(要望項目)
13.国民健康保険について
(3)府として実現すること。
 3.子どもの保険料均等割賦課はなくすこと。
(回答)
 令和4年度から施行された子どもに係る均等割保険料の軽減制度については、軽減の対象が未就学児までと限定的であること、また、軽減割合も5割となっていることから、対象年齢及び軽減割合の拡大について、国に対し要望しているところです。
(回答部局課名)
健康医療部 健康推進室 国民健康保険課

(要望項目)
13.国民健康保険について
(4)国に要求すること。
 1.保険料の応益割(均等割・平等割)はなくすこと。当面、子どもの均等割賦課は早急になくすこと。
 2.国庫補助金を大幅に引き上げること。
(回答)
 国民健康保険については、国民皆保険制度を支えるナショナル・ミニマムであり、本来、国において、権限・財源・責任を一元的に担うことを基本とすべきと考えます。
 国民健康保険制度に対する財政支援については、各保険者に過度な負担が及ばないよう、制度設計に責任をもつ国に対して、万全の財政措置を講じるよう、引き続き要望してまいります。
 令和4年度から施行された子どもに係る均等割保険料の軽減制度については、軽減の対象が未就学児までと限定的であること、また、軽減割合も5割となっていることから、対象年齢及び軽減割合の拡大について、国に対し要望しているところです。
(回答部局課名)
健康医療部 健康推進室 国民健康保険課

(要望項目)
13.国民健康保険について
(4)国に要求すること。
 3.制裁措置としての「資格証明書」と「短期保険者証」などを撤回すること。
(回答)
 国民健康保険制度において、保険料の適切な収納確保は、制度の維持、被保険者間の負担の公平を図る上で重要であることから、被保険者は各市町村が定める保険料を負担することが必要です。
 資格証明書は、特別な事情がないにもかかわらず、保険料を1年以上滞納している場合に交付するものであり、被保険者間の負担の公平を図る観点から必要と考えます。
 また、通常の被保険者証よりも有効期間が短い短期被保険者証及び資格証明書の交付は、滞納者と接触し、特別な事情の確認や納付相談の機会を確保する観点からも重要であると考えています。
 府としては、各保険者が法令の趣旨を踏まえ、その交付に際して、個々の被保険者の特別な事情を十分把握し、適切に運用されるよう、今後とも助言に努めてまいります。
(回答部局課名)
健康医療部 健康推進室 国民健康保険課

(要望項目)
13.国民健康保険について
(4)国に要求すること。
 4.傷病手当制度を創設すること。
(回答)
 傷病手当金については、国民健康保険法において任意給付とされており、各保険者の自主的な判断によって給付されるものです。
 しかしながら、国民健康保険制度の構築は、国の責任において行われるべきものであり、傷病手当金については、給付の公平性を図る観点から、国の医療保険制度全体の中で統一的に取り扱われるべきものと考えており、府としては、国民健康保険事業に対する財政支援の充実について、必要に応じて国に要望してまいります。
 また、国主導により創設された新型コロナウイルス感染症に対する傷病手当金については、現在、府内市町村で導入されております。府としましては、各市町村において、国基準に沿い、適切に対応いただくため、各市町村における取扱いに差異等が生じないよう、国に対し、適宜、疑義照会等を行い、その結果等を府内に周知してきたところです。
 直近では、厚生労働省事務連絡(令和4年11月28日付け)により、適用期間が令和5年3月31日まで、延長となり、各保険者に周知を行ったところです。
(回答部局課名)
健康医療部 健康推進室 国民健康保険課

(要望項目)
13.国民健康保険について
(4)国に要求すること。
 5.葬祭料を引き上げること。
(回答)
 葬祭料(葬祭費)については、国民健康保険法において相対的必要給付とされており、平成30年4月からは、大阪府後期高齢者医療制度が定める「5万円」と同額を府内統一基準と定めています。
 しかしながら、国民健康保険制度の構築は、国の責任において行われるべきものであり、葬祭料については、給付の公平性を図る観点から、国の医療保険制度全体の中で統一的に取り扱われるべきものと考えています。
(回答部局課名)
健康医療部 健康推進室 国民健康保険課

(要望項目)
13.国民健康保険について
(4)国に要求すること。
 6.出産育児一時金を引き上げること。
(回答)
 国民健康保険制度は、国民皆保険を支えるナショナル・ミニマムであり、本来、国において、権限・財源・責任を一元的に担うことを基本とすべきと考えます。
 出産育児一時金については、国において令和5年4月から全国一律で50万円に引き上げるとともに、健康保険法施行令等の一部を改正する旨、示されたところです。
 府としましても、国の方針に基づき、適切に運用されるよう努めてまいります。
(回答部局課名)
健康医療部 健康推進室 国民健康保険課

(要望項目)
14.公費負担医療制度の拡充について
(1)大阪府は、ひとり親・こども・障がい者の一部負担金助成制度を無料に戻し、老人医療費助成制度は元に戻すこと。当面、手続きを簡素化すること。
(回答)
 福祉医療費助成制度については、全ての都道府県において実施されており、事実上のナショナルミニマムとなっていることから、本来であれば国において実施するべきものと考えており、国において制度を創設するよう強く要望しています。
 府では市町村と共同で設置した福祉医療費助成制度に関する研究会が平成28年2月に公表した報告書を踏まえ、実施主体である市町村や団体から意見を伺いながら、制度の持続可能性の確保の観点から、府としての考え方をとりまとめ、平成29年2月の府議会での議決を経て、市町村に対する補助制度の再構築が決定し、平成30年4月に新制度として開始しました。
 具体的には、重度の精神障がい者・難病患者の方々を新たに対象とし、年齢に関係のない重度障がい者医療として再構築するとともに、これまで助成対象外であった訪問看護ステーションが行う訪問看護を助成対象に加えました。
 このような福祉医療費助成制度の再構築に伴う所要額の増加に加え、医療の高度化に伴う医療費の増嵩などが見込まれていたため、持続可能な制度構築の観点から、受益と負担の適正化を考慮した一部自己負担額の設定と旧制度からの引き上げが不可欠となりました。
 なお、ひとり親家庭医療対象者・乳幼児医療対象者の一部自己負担額については現状維持するとともに、重度障がい者医療対象者・老人医療経過措置対象者については、医療保険での自己負担が1割から3割であるのに対し、1医療機関あたりの負担額を1日上限500円、月額上限額3,000円に設定するなど、できる限り負担が増えないようにしています。
 今後とも、再構築した福祉医療費助成制度により、医療のセーフティネットとしての役割を果たしていきます。
(回答部局課名)
福祉部 障がい福祉室 地域生活支援課
福祉部 子ども家庭局 子ども青少年課

(要望項目)
14.公費負担医療制度の拡充について
(2)自治体として次のことを実現すること。
 1.こどもの医療費助成制度は所得制限をなくし、高校卒業年度末まで拡充すること。
(回答)
 乳幼児医療費助成を含む福祉医療費助成制度については、全ての都道府県において実施されており、事実上のナショナルミニマムとなっていることから、国において制度を創設するよう、強く要望しています。
 一方で、国の制度が創設されるまでは、府としてこの制度を継続する必要があると考えています。
 乳幼児医療費助成制度については、「医療のセーフティネット」と「子育て支援」の性格があり、府と市町村が共同で設置した研究会において、府と市町村の役割分担として、セーフティネット部分は府が基準設定、子育て支援は市町村が独自に制度設計と整理した経緯があります。
 こうした整理を踏まえ、平成27年度より医療のセーフティネットの観点から補助制度の再構築を行うとともに、新子育て支援交付金を創設して乳幼児医療費助成を含む子育て支援施策の充実につながるよう市町村支援を行っているところです。
 府としては、引き続き乳幼児医療に係るセーフティネット部分の役割を果たすとともに、新子育て支援交付金により、市町村の子育て支援施策をバックアップしてまいります。
(回答部局課名)
福祉部 子ども家庭局 子ども青少年課

(要望項目)
14.公費負担医療制度の拡充について
(2)自治体として次のことを実現すること。
 2.難病特定疾患の諸費用を公費負担とすること。
(回答)
 当初、特定疾患治療研究事業では56疾病であった対象疾病については、平成27年1月から「難病の患者に対する医療等に関する法律」に基づく医療費助成制度が始まったことにより、第一次実施として110疾病となり、第六次実施後の現在は338疾病に拡大されています。
 一方で、公平かつ安定的な制度として、他の医療費助成制度との均衡も考慮して、負担能力に応じた一定の負担をお願いするものとされています。
 本府といたしましては、医療費及び治療研究等にかかる難病対策は全国統一的に実施されるべきものと考えており、今後とも、国の動向を注視しつつ、難病対策の充実につきまして、引き続き国に要望してまいります。
(回答部局課名)
健康医療部 保健医療室 地域保健課

(要望項目)
14.公費負担医療制度の拡充について
(2)自治体として次のことを実現すること。
 3.ひとり親医療の所得制限をなくすこと。
(回答)
 ひとり親家庭医療費助成を含む福祉医療費助成制度については、全ての都道府県において実施されており、事実上のナショナルミニマムとなっていることから、国において制度を創設するよう、強く要望しています。
 一方で、国の制度が創設されるまでは、府としてこの制度を継続する必要があると考えています。
 平成28年2月に公表された府と市町村が共同で設置した福祉医療費助成制度に関する研究会の報告書を踏まえ、実施主体である市町村や団体から意見を伺いながら、制度の持続可能性の確保の観点から、府としての考え方をとりまとめ、平成29年2月の府議会での議決を経て、市町村に対する補助制度の再構築が決定し、平成30年4月に新制度として運営開始しました。
 所得制限については、今回の再構築が大きな改正となり、一度に多岐に亘る改正を行うことは、制度運用に混乱を招く恐れがあることから、現状維持することとしたところです。
(回答部局課名)
福祉部 子ども家庭局 子ども青少年課

(要望項目)
14.公費負担医療制度の拡充について
(2)自治体として次のことを実現すること。
 4.入院給食費の助成を行うこと。
(回答)
 入院時食事療養費については、在宅医療との公平性の観点から助成は考えておりません。
(回答部局課名)
福祉部 障がい福祉室 地域生活支援課
福祉部 子ども家庭局 子ども青少年課

(要望項目)
14.公費負担医療制度の拡充について
(3)国に要求すること。
 1.こどもと妊産婦・障がい者・高齢者・ひとり親に対する公費負担医療費無料制度を新設すること。
(回答)※太字部について回答
 福祉医療費助成制度については、全ての都道府県で実施されており、事実上のナショナルミニマムとなっていることから、国において制度を創設するよう、これまでも強く要望しているところであり、今後もあらゆる機会を捉えて要望してまいります。
(回答部局課名)
福祉部 障がい福祉室 地域生活支援課
福祉部 子ども家庭局 子ども青少年課

(要望項目)
14.公費負担医療制度の拡充について
(3)国に要求すること。
 2.難病特定疾患の指定疾患を増やし、軽傷・重症にかかわらず助成を行い、一部負担をやめること。
(回答)
 当初、特定疾患治療研究事業では56疾病であった対象疾病については、平成27年1月から「難病の患者に対する医療等に関する法律」に基づく医療費助成制度が始まったことにより、第一次実施として110疾病となり、第六次実施後の現在は338疾病に拡大されています。
 一方で、公平かつ安定的な制度として、他の医療費助成制度との均衡も考慮して、負担能力に応じた一定の負担をお願いするものとされています。
 本府といたしましては、医療費及び治療研究等にかかる難病対策は全国統一的に実施されるべきものと考えており、今後とも、国の動向を注視しつつ、難病対策の充実につきまして、引き続き国に要望してまいります。
(回答部局課名)
健康医療部 保健医療室 地域保健課

(要望項目)
14.公費負担医療制度の拡充について
(3)国に要求すること。
 3.不妊治療分野の拡充と保険適用除外(特定不妊治療)への補助を行うこと。
(回答)
 大阪府としましては、保険適用範囲の拡充により患者の経済的負担がさらに軽減されるよう、先進医療など保険適用外となった治療のうち、エビデンスが確認されたものや、専門機関等の研究により効果が認められた治療については早期に保険適用とするよう国に要望してまいります。
(回答部局課名)
健康医療部 保健医療室 地域保健課

(要望項目)
15.医療制度の改善について
(2)国に要求すること。
 1.重症化を招く恐れのある入院ベッド数の削減はしないこと。
(回答)
 病床数及びその機能をはじめとする医療提供体制については、各二次医療圏に設置している地域医療構想調整会議等において、医療機関の診療実績や将来の医療需要の動向等を踏まえ、地域の実情に応じた協議を行い、適切な確保に努めます。
(回答部局課名)
健康医療部 保健医療室 保健医療企画課

(要望項目)
15.医療制度の改善について
(2)国に要求すること。
 2.限度額認定の適用基準を拡充すること。
(回答)
 高額療養費支給制度における自己負担限度額の負担区分については、平成27年1月から新たに5区分とされ、これまでの市町村民税非課税世帯のほか、一般区分であった被保険者のうち低所得世帯についても、限度額が大幅に引き下げられています。
(回答部局課名)
健康医療部 健康推進室 国民健康保険課

(要望項目)
15.医療制度の改善について
(2)国に要求すること。
 3.国立病院機構の統廃合をやめ、地域ごとに国立の総合病院を建設し、診療科目による無医地区をなくすこと。
(回答)
 府内においては既存病床数が基準病床数を上回るなど病床過剰の状況であることから、原則として病院の新設は認められません。
 また、府内には国の定める基準に該当する無医地区はありません。
(回答部局課名)
健康医療部 保健医療室 保健医療企画課
健康医療部 保健医療室 医療対策課

(要望項目)
15.医療制度の改善について
(2)国に要求すること。
 4.看護師や医師(特に産婦人科・小児科)などの医療従事者を大幅にふやすこと。
(回答)
 看護師確保につきましては、「看護師等の人材確保の促進に関する法律」に基づき、養成対策、定着対策、再就業支援を3本の柱として、看護職員の確保施策を実施しています。
 養成対策としては、看護師等養成所に対する補助や教員養成のための講習会の開催等を行っています。
 定着対策としては、病院内保育所に対する補助や新人看護職員をはじめとした看護職員の資質向上を図るための研修会等を実施しています。
 再就業支援としては、潜在看護師が職場復帰できるよう、無料職業紹介や看護職の届出制の周知、再就業を図るための各種講習会や就職相談会を行うナースセンター事業を実施し、潜在看護職員の復職支援に努めています。
 平成26年度からは、地域医療介護総合確保基金を活用し、これらの事業の充実を図るとともに、訪問看護師を増やすため、訪問看護ステーションへの看護学生等インターンシップにかかる支援や、訪問看護未経験看護師への実践研修等を行っています。
 次に、医師確保につきましては、医療法及び医師法の一部改正を受け、国が示す指針に基づき、令和元年度に策定した医師確保計画に沿って対策を実施しています。
 まず、小児を含む救急医療や周産期医療の分野における医師確保支援を目的とした地域医療確保修学資金等貸与事業(平成27年度から貸与を5名から15名に拡大)を実施しています。
 また、令和2年度から地域医療支援センター事業を府の直営により実施することとし、地域医療に従事する医師のキャリア形成を支援しながら、地域や診療科間のバランスの取れた医師確保の推進に取り組んでいるところです。
 今後とも、国の動向や広域自治体としての役割等を踏まえ、大学や市町村、医療関係者などで構成する医療対策協議会の意見も伺いながら、本府の実情に適した効果的な医師確保策を検討していきます。
 なお、医師の確保・養成に関しては、都道府県の努力だけでは解決できない課題も多いため、国に対して、計画的な医師養成の推進や、地域において必要な医師確保策の拡充等について、今後も引き続き要望していきます。
(回答部局課名)
健康医療部 保健医療室 保健医療企画課
健康医療部 保健医療室 医療対策課

(要望項目)
15.医療制度の改善について
(2)国に要求すること。
 6.紹介状なく大病院を受診したさいの初診時の追加負担はやめること。
(回答)
 平成28年4月から、保険外併用療養費(選定療養)の枠組みの活用を推進し、病院及び診療所における外来機能の分化及び病院勤務医の負担軽減を図るため、紹介状なしに大病院を受診した患者等に新たな負担を求める制度が始まりました。
 急速な高齢化に伴う医療ニーズの変化に限りある医療資源で対応していくためには、一般的な外来受診は身近な診療所が担い、高度かつ専門的な医療サービスを提供する機能は大病院が担うという医療機関の適切な役割分担を図ることが必要です。
 本府としましては、引き続き、医療関係者等と連携しながら、府域における適切な医療の提供に努めてまいります。
(回答部局課名)
健康医療部 保健医療室 保健医療企画課

(要望項目)
16.介護保険制度の抜本的改善をすること
(1)自治体として次のことを実現すること。
 5.施設利用者の介護保険負担限度額認定の資産要件は撤廃し、同意書の強要はしないこと。
(回答)
 施設サービス利用者の居住費及び食費の自己負担分については、低所得者への配慮として利用者負担段階に応じた負担限度額が設けられ、限度額を超える部分については補足給付を受けることが可能となっています。
 平成27年8月の改正で、給付の基準が変更となり、資産が一定額以下かどうかを確認することとなったほか、令和3年8月の改正により高齢化が進む中で、必要なサービスを必要な方に提供できるようにしつつ、負担の公平性と制度の持続可能性を高める観点から、一定以上の収入のある方に対して、負担能力に応じた負担を求める見直しを実施しているところです。
 これに伴い、申請時に通帳のコピー等を添付していただくなどの手続きが必要となり、申請者の方にはご負担をおかけしておりますが、保険者において適正な審査を行うため、また他の申請者との公平性を考慮する必要もありますので、ご理解をお願いします。
(回答部局課名)
福祉部 高齢介護室 介護支援課

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府民文化部 府政情報室広報広聴課 広聴グループ

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