提案基準4 

更新日:2011年3月18日

旧住宅地造成事業に関する法律に基づく住宅地造成事業が完了した施行地区における開発行為の取扱いについて

(目 的)

第1この基準は、「都市計画法第34条第14号及び都市計画法施行令第36条第1項第3号ホに関する判断基準」(以下「判断基準」という。)第6の規定に基づき、住宅地造成事業に関する法律(昭和39年法律第 160号。以下「旧住造法」という。)第2条第2項に規定する「住宅地造成事業」(以下「造成事業」という。)が完了した施行地区における開発行為の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(適用範囲)
第2 この基準の適用を受ける開発行為とは、旧住造法第4条の認可を受け、かつ同法第12条第3項により造成事業の完了した施行地区において行われるものであること。
(立 地)
第3申請に係る土地(以下「予定地」という。)は、旧住造法第5条の事業計画上宅地となっていること。
(用 途)
第4申請に係る建築物(以下「予定建築物」という。)は、一戸建専用住宅及び第1種低層住居専用地域内に建築することができる兼用住宅(建築基準法施行令(昭和25年政令第 338号)第130条の3に規定する住宅をいう。)であること。
(市街化の促進性)
第5予定建築物の立地により、新たに周辺における市街化を促進するおそれがないこと。(「周辺における市街化を促進するおそれがない」かどうかは、判断基準第3により判断するものとする。)
(規 模)
第6予定地の面積は、最小限度のものであること。また、予定建築物の戸数は、事業計画の戸数を著しく上回らないこと。
(附 則)
この基準は、昭和53年2月14日から施行する。
(附 則)
この基準は、平成13年5月18日から施行する。
(附 則)
この基準は、平成14年4月1日から施行する。
(附 則)
この基準は、平成17年4月1日から施行する。
(附 則)
この基準は、平成19年11月30日から施行する。

  旧住宅地造成事業に関する法律に基づく住宅地造成事業が完了した施行地区における開発行為の取扱いについて [PDFファイル/250KB]


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このページの作成所属
都市整備部 住宅建築局建築指導室審査指導課 開発許可グループ

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