独立して一体的な日常生活圏を構成していると認められる大規模な既存集落であって、建築物の連たんの状況が当該都市計画区域に係る市街化区域における建築物の連たんの状況とほぼ同程度であるものにおいて建築することがやむを得ないと認められる小規模な工場等(原則として、線引き以前から当該既存集落に生活の本拠を有する者が設置する場合に限る。)は、法第34条第14号及び令第36条第1項第3号ホの審査の対象とし、提案基準16を定め運用している。 本府では、「大規模既存集落」を下記の表のとおり指定している。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指定既存集落の指定に係る基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
あらかじめ知事が指定する大規模な既存集落は、下記の要件に該当する集落をいう。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〔記〕 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市街化調整区域内の世帯を15世帯以上含む⒈5haの円形又は長辺150m、短辺100m(幹線沿道にあっては、長辺300m、短辺50m)の矩形の区域の連続する範囲に200世帯以上が存する集落で、次の各号のいずれかに該当する集落。 ただし、旧住宅地造成事業に関する法律による認可又は都市計画法による開発許可を受けて造成された1ha以上の集落は除く。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | 市街化調整区域に立地する小学校の小学校区内に存し、市街化区域と連たんしていないこと。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | その他自然的条件及び社会的条件に照らし独立して一体的な日常生活圏を構成していると知事が認めること。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
独立して一体的な日常生活圏を構成していると認められる大規模な既存集落であって、建築物の連たんの状況が当該都市計画区域に係る市街化区域における建築物の連たんの状況とほぼ同程度であるものとしてあらかじめ知事が指定する集落は、下記の集落とする。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〔記〕 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成15年4月1日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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このページの作成所属
都市整備部 住宅建築局建築指導室審査指導課 開発許可グループ
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