大阪府では、都市計画法第34条第14号及び都市計画法施行令第36条第1項第3号ホに関する判断基準第6に基づく、市街化調整区域での開発許可を行なう際の提案基準を定めています。
このたび、市街化調整区域での開発許可に係る新基準(「産業の振興を図る必要がある地域における工場等の立地を目的とする開発行為等の取扱い」及び「既存集落等の機能やコミュニティの維持への対応を目的とする開発行為等の取扱い」に係る提案基準)を定め、平成29年4月1日から施行します。
今回、新たに定める市街化調整区域の開発許可等の基準は、「産業用地の不足」や、「集落の機能・コミュニティの低下」といった、地域課題に柔軟に対応するため、市街化調整区域における施設立地の緩和を図るものです。
この新たな審査基準を適用するにあたっては、市町村の「都市計画マスタープラン」への位置づけがなされていること、道路、下水道等の公共公益施設の整備を伴わないことなどを条件に、市町村からの申し出を受け、許可の対象となる区域や建築物の用途等について、府と市町村が協議のうえ、府がその基準を定めることとしております。
なお、新基準を定めるにあたり、「大阪府パブリックコメント手続実施要綱」に基づき、平成29年1月23日から平成29年2月23日まで、広く府民の皆様からのご意見等を募集しましたが、ご意見等はございませんでしたので、その結果を次のとおりお知らせします。
(ご意見の募集時のページはこちらをご覧ください。)
平成29年1月23日(月曜日)14時から平成29年2月23日(木曜日)24時まで
「大阪府パブリックコメント手続き実施要綱」に基づき、インターネット(電子申請)、郵送、ファクシミリのいずれかにより、ご意見等を募集しました。
ご意見等はありませんでした。
(1)府ホームページでの公表
(2)府政情報センター(府庁本館5階)
(3)大阪府住宅まちづくり部 建築指導室 建築企画課 調整グループ
(大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)27階)
大阪府 住宅まちづくり部 建築指導室 建築企画課 調整グループ
電話番号 06−6210−9720(ダイヤルイン)
ファクシミリ番号 06−6210−9719
このページの作成所属
都市整備部 住宅建築局建築指導室審査指導課 開発許可グループ
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