大阪府では、都市計画法第34条第14号及び都市計画法施行令第36条第1項第3号ホに関する判断基準第6に基づく、市街化調整区域での開発許可を行なう際の提案基準を定めています。
このたび、「産業の振興を図る必要がある地域における工場等の立地を目的とする開発行為等の取扱い」及び「既存集落等の機能やコミュニティの維持への対応を目的とする開発行為等の取扱い」に係る提案基準を新設することを検討しております。
新基準(案)では市町村が都市計画マスタープラン等に位置づけた区域において、許可対象となる区域や建築物の用途、規模要件等を市町村からの申し出に基づき府と市町村が協議のうえ定める形式をとることとしております。
つきましては、「大阪府パブリックコメント手続実施要綱」に基づき、以下により府民の皆様からのご意見・ご提言等を募集します。
市街化調整区域の開発許可に係る新基準(案)について
・産業の振興を図る必要がある地域における工場等の立地を目的とする開発行為等の取扱い(案):_ [Wordファイル/20KB]_ [PDFファイル/137KB]
・既存集落等の機能やコミュニティの維持への対応を目的とする開発行為等の取扱い(案):_ [Wordファイル/19KB]_ [PDFファイル/130KB]
・参考資料「都市計画法第34条第14号及び都市計画法施行令第36条第1項第3号ホに関する判断基準」:_ [Wordファイル/36KB]_ [PDFファイル/202KB]
平成29年1月23日(月曜日)14時から平成29年2月23日(木曜日)24時まで
(郵送の場合は、平成29年2月23日(木曜日)の消印有効)
○インターネット(電子申請)の場合
大阪府インターネット申請・申込みシステムからご提出ください。
電子申請はこちら(外部サイト)
○インターネットがご利用になれない場合
意見提出用紙_ [Wordファイル/46KB]_ [PDFファイル/107KB]により、郵便かファクシミリでご提出ください。
《郵便の場合》
〒559−8555
大阪市住之江区南港北1−14−16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)27階
大阪府建築部 建築指導室 建築企画課 調整グループ あて
《ファクシミリの場合》
ファクシミリ番号 06−6210−9719
大阪府 建築部 建築指導室 建築企画課 調整グループあて
※障がいのある方などで、上記方法による意見提出が困難な場合は、個別にお問い合わせください。
(1)大阪府ホームページで公表
(2)大阪府 住宅まちづくり部 建築指導室 建築企画課(大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)27階)での開架
(3)府政情報センター(大阪府庁本館1階)での開架
(1)提出された意見等の内容について確認させていただく場合があることから、氏名・住所等の連絡先の記載をお願いしています。
氏名、住所等の連絡先については、他の目的に利用・提供しないとともに適正に管理し、これらの個人情報は公表いたしません。
(2)個人で提出していただく場合は、氏名・住所を、団体・グループで提出される場合は、団体・グループ名、所在地を必ず記載してください。
これらの情報が記載されていないものについては、受け付けることができませんので、ご注意ください。
なお、氏名、住所等の連絡先については、他の目的に利用・提供しないとともに適正に管理し、いただいた個人情報は公表しません。
(3)ご意見等の内容については、原則として公開いたします。公表を希望しない場合は、提出の際にその旨を記載してください。
ただし、その場合には、ご意見に対する大阪府の考え方をお示しできないことがあります。
(4)ご意見等は、日本語での提出をお願いします。
(1)いただいたご意見等を踏まえ、大阪府開発許可提案基準の作成を行います。
提出いただいたご意見等の概要とそれに対する大阪府の考え方等について、大阪府ホームページ等により一定期間公表いたします。
ただし、類似のご意見等は適宜整理の上、まとめて公表することがあります。
(2)ご意見等は、できるだけ具体的にお書きください。
賛否の結論だけを示したものや趣旨が不明瞭なものなどについては、大阪府の考え方をお示しできない場合があります。
また、本意見募集と関係のないご意見等については、公表しないことがあります。
(3)ご意見等を提出された方に個別に大阪府の考え方をお答えいたしません。
大阪府 建築部 建築指導室 建築企画課 調整グループ
電話番号 06−6210−9720(ダイヤルイン)
ファクシミリ番号 06−6210−9719
このページの作成所属
都市整備部 住宅建築局建築指導室審査指導課 開発許可グループ
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