大阪府個人情報保護審議会審査請求案件等審査部会議事録
1 と き 平成29年11月24日(金曜日)午後3時から午後4時25分まで
2 ところ 大阪府庁新別館北館1階 会議室兼防災活動スペース1
3 出席者 野田部会長、赤津委員、熊本委員、島村委員、柳井委員
4 議題
(1)ドライブレコーダーにより収集される個人情報の取扱いについて(新規諮問)
(2)指針等の改正について
・事業者指針の改正について(新規諮問)
・個人情報の取扱いについて(センシティブ情報収集禁止の例外事項、オンライン結合を用いた個人情報の提供)(新規諮問)
(3)その他
※すべての議題を公開
5 議事概要
(1)ドライブレコーダーにより収集される個人情報の取扱いについて(新規諮問)
ア 実施機関説明
・諮問書に基づき、説明
諮問書 [Wordファイル/27KB] 資料 [Wordファイル/35KB]
諮問書・資料 [PDFファイル/251KB]
イ 質疑応答・委員審議
主な内容は次のとおり
委 員 公用車が関係する事故が発生した場合に捜査機関へ提供するのは分かるが、例えば捜査機関からある時間に走行していた時の映像を提供して
くださいという要請があった場合は、どのように対応するのか。
実施機関 質問の場合は、個人情報の収集目的外の提供になると思われるので、条例第8条の利用及び提供の制限の例外として類型答申されている、
刑事訴訟法等の規定に基づく司法警察職員からの照会に対する回答に該当するかどうかで対応することになると考える。
委 員 管理要綱は部局ごとに策定させるのか。
実施機関 公用車の管理と合わせて所属ごとに策定してもらうことを想定している。
委 員 防犯カメラで定めている管理要綱とはどこが異なるのか。
実施機関 最も異なるのは設置目的。防犯カメラの設置目的は犯罪の予防で整理しているが、ドライブレコーダーの設置目的は犯罪予防とは限らないので、
設置目的をきちんと規定してもらうことにしている。
・答申案について説明
委 員 データは上書きされるのか。
実施機関 ドライブレコーダーの記録媒体の容量を超えると、自動的に上書きされるのが一般的である。
委 員 条例第7条第3項は、収集の制限の条項だが、第三者への提供は特段何か手続きは必要になるのか。
実施機関 収集目的と同じ目的で提供する場合は、目的内提供なので提供可能。目的以外に提供する場合は、第8条の目的外利用・提供の原則禁止の
例外に該当するかどうかで判断することになる。類型答申されている場合に該当する場合は、提供可能である。
委 員 目的は事故が起きた場合の責任割合の確定、もう一つは道路管理のためか。
実機機関 そのとおり。
委 員 第三者の事故の場合は、そのままでは提供できない。
実施機関 そのとおり。条例第8条の目的外提供で対応することになる。
委 員 では、ほかに意見がなければ、答申については、このような形で最終部会長と事務局で確認ということでよろしいか。
委 員 異議なし。
答申第311号 [Wordファイル/48KB] 答申第311号 [PDFファイル/79KB]
(2)指針等の改正について
・事業者指針の改正について(新規諮問)
・個人情報の取扱いについて(センシティブ情報収集禁止の例外事項、オンライン結合を用いた個人情報の提供)(新規諮問)
ア 実施機関説明
「事業者指針の改正について」と「個人情報の取扱いについて(センシティブ情報収集 禁止の例外事項、オンライン結合を用いた個人情報の提供基準)」に
ついては、個人情報保護条例の改正に伴って改正するものであり、2つ併せて議題2とさせていただく。
個人情報保護条例の改正については、本年の2月に審議会から答申をいただき、その答申を踏まえて、この9月議会に条例改正案を提案させていただき、
11月8日に可決され、12月1日に施行する予定となっている。
諮問内容の説明の前に、条例改正の内容について説明する。
・諮問書、新旧対照表に基づき説明
条例改正諮問 [Wordファイル/37KB] 改正条例 [Wordファイル/66KB]
条例改正諮問 [PDFファイル/71KB] 改正条例 [PDFファイル/174KB]
(2)−1 事業者指針の改正について
ア 実施機関説明
・諮問書に基づき説明
諮問書 [Wordファイル/17KB] 事業者指針改正案 [Wordファイル/49KB] 事業者指針新旧対照表 [Wordファイル/52KB]
諮問書・事業者指針改正案・事業者指針新旧対照表 [PDFファイル/418KB]
イ 質疑応答・委員審議
主な内容は次のとおり
委 員 内容は、文言の整理と特定個人情報を各項目から除いたということか。
実施機関 前回の改正のときに、特定個人情報を入れるということで、それぞれの項目のところに特定個人情報に関する取扱いを規定したが、今回は、
1の目的のところに、個人情報保護法と番号法を遵守することを明記することによって、各項目から特定個人情報に関する部分を削除した。
委 員 この指針が適用される事業者は、非常に少ないと見込まれるのか。
実施機関 これまでは、取り扱う個人情報の数が5000件未満の事業者だったので、かなりあったと思われるが、今回の法改正でほぼすべての
事業者が法律でカバーされる。ただ、条例での上乗せの部分と一部法律が適用されない事業者が対象となる。
・答申案について説明
委 員 特にご意見がないようなら、本件は、答申案のとおりとする。
委 員 異議なし。
答申第312号 [Wordファイル/16KB] 答申別紙 [Wordファイル/33KB]
答申第312号 [PDFファイル/195KB]
(2)−2 個人情報の取扱いについて(センシティブ情報収集禁止の例外事項、オンライン結合を用いた個人情報の提供基準)
ア 実施機関説明
・諮問書に基づき、説明
諮問書 [Wordファイル/27KB] 別紙 [Wordファイル/45KB]
諮問書・別紙 [PDFファイル/492KB]
イ 質疑・委員審議
主な内容は次のとおり
委 員 条例との関係では、改正後の8条5項ですか。8条の5項に定めがある「本人の同意があるとき又は本人に提供するとき」に係るものか。
8条5項1号で同意があるとき又は本人に提供するときに、審議会の意見を聴くというのは、これは、従前どおりで。
実施機関 同意があれば、審議会の意見を聴く必要がなく、報告だけになる。
同意が得られない場合は、審議会の意見を伺うが、伺うにあたって、同意が取れなければ、取れないだけでなく、きちんと代替措置を
するといったことを踏まえて諮問をすることになる。
委 員 8条5項本文の場合において、審議会の意見を聴かなくてはいけないが、その際に実施機関が、満たすべき基準か。
審議会に諮問があったときにこういうことをチェックされるということか。
委 員 提供についての基準の改正案の要件二の(2)の冒頭、「同意を得ていること」というのは、同意を得ている場合は、審議会に諮問しなく
ていいということか。
実施機関 そのとおり。
委 員 この内容についてだが、諮問のところでは、見直し内容のところが、「本人の意思を尊重する措置を講ずることとする」となっていて、
表の部分では、「本人の同意に替わる必要な措置を講ずること」となっているが、「本人の同意に替わる必要な措置」というのは、
どういうことか。
実施機関 直接的な同意が取れないので、オンライン提供をやめてほしいという申し出の制度をきっちりと作って、そういう申し出があった場合、
即座に提供をやめるという、間接的に本人の同意を取るということである。
委 員 このオンライン提供の基準だが、これは、この審議会が利用している、この審議会が自分で使っている基準ということか。
実施機関 諮問の内容について、審議会がこういう基準に基づいて判断するというものである。実施機関はその基準に従うように、諮問をする
ということになる。
委 員 そうすると、別紙の最後の新旧、現行と改正案だが、現行は、本人の同意があったとしても、オンライン提供の場合は審議会の答申が
必要だったわけである。そうすると、審議会において、実施機関に対して、事前に本人の了承を得なさいというのは、あり得ると思うが、
今後は、本人同意がある場合は、そもそも諮問がいらないということか。
実施機関 諮問は、そのとおり。
委 員 そうすると、審議会に案件は上がってこないので、同意を得ることという要件がここに入るのは、やっぱりおかしいのではないか。
実施機関 要件2の「個人の権利利益を侵害するおそれがないこと」というところの、考え方として、本人同意というのを入れているので、諮問を
するしないにかかわらず、オンライン提供というのは、こういうことに気をつけるべきという基準の位置づけで考えている。
委 員 同意があれば、諮問はいらない。
実施機関 諮問は不要である。
委 員 同意を取れるような状況でない場合は、諮問がいる。そうすると、われわれが使う基準としては、やっぱり同意を得ていたら、その瞬間に
諮問はいらないということになるのでは。
実施機関 諮問がいらないというのは、そのとおりだが、オンライン結合の要件としては、「公益性」と「個人の権利利益を侵害する
おそれがないこと」の要件があって、要件の具体的な取扱いというのを、審議会に示していただいているものという位置づけにしていた。
委 員 制定当時の答申を見ると、「今後は、別添資料2のオンライン結合を用いた個人情報の提供についての基準をもとに審議会で判断する
ことになる」と書いてある。これは、自分で使う基準という位置づけだったが、今の話だと、ちょっと基準の性質が変わっているのでは。
むしろ、実施機関において留意すべき点をあげていると。
実施機関 おっしゃるとおり。
委 員 そこの性質が変わったということがわからないと、よくわからなかったので。
委 員 8条4項の実体法規上の詳細を書いたということではないのか。手続きは、審議会の答申を得るものと得ないものがあるけれど、
ここに書いてあるのは、8条4項の但し書きですかね。2つの要件の解釈基準を示したという。審議会が使っているというよりは。
実施機関 要件1も同じである。法令にオンライン利用の根拠があることというのが書いてあるが、ここも法令にあれば、条例改正で
諮問の必要がなくなるということになる。
委 員 今回答申をして、受け取った実施機関としては、解釈基準として使うのか。
実施機関 はい。解釈基準の中に入れ込みたいと考えている。
委 員 ということは、審議会の基準ではなく、実施機関の解釈基準の内容を諮問されたというニュアンスか。
委 員 これは、条例の運用に関する意見具申ということになる。
実施機関 そのとおり。
委 員 わかりやすくするには、例えば、同意がある場合、要件2の(2)はこの場合は、審議会の諮問不要とか、要件1の(1)の場合には、
審議会の意見を聴く手続きは不要とかそういうことが、手続きも含まれていればよりわかりやすい。
実施機関 欄外に注意書きか米印かなにかで落とし込むとかそういうよう形か。
委 員 米印をつけて、米印の場合は諮問不要とか。そういう感じである。
委 員 この基準全体は、改正後の8条4項後段の解釈を示すものか。
実施機関 そうですね。公益上の必要性と個人の権利利益を侵害するおそれがないというのは、具体的にはこういうことだという解釈である。
委 員 さらに8条4項後段の解釈の一部は、5項で詳細化されているという中々複雑な仕組み。
委 員 基準の改正案も答申に添付されるのか。
実施機関 はい。そこは、下の注意事項については、部会長と調整させていただきたい。
・答申案について説明
実施機関 答申案については、これまでの議論を踏まえて、一部修正させていただく。
委 員 センシティブ情報の方は文言の整理だけか。
実施機関 文言の整理だけである。
委 員 そもそも本人同意が取れるので、ここに諮問されないようなケースというのは、具体的にどんな場合があるか。
実施機関 病院のカルテ情報を民間の病院に渡すようなケースだったら、本人に同意を取ってから運用している。
委 員 本人の同意が取りやすいケースというのは、要するにかなり対象者が限られるケースとではないか。
実施機関 限られるというか、本人に相対したのちに運用ができるというケースである。
委 員 対象者が多い場合には、そもそも本人の同意が取れるわけがないという前提か。
実施機関 ほとんどのケースは同意を取れるはずである。
委 員 センシティブ情報の方だが、思想、信仰、信条その他心身に関する個人情報としていたものが、全部要配慮個人情報に直した
ということだが、信仰とか心身とか社会的差別というのが、単独であがっている場合は、そのまま残したということか。
実施機関 内容から見て、上の方の部分は、要配慮個人情報をすべて対象にしているが、下の方はすべてを対象としておらず一部だけを対象に
しているので、一部を対象としている分についてはさわっていない。すべてについては今まで、センシティブ情報というのは、条例の
用語ではなかったので、そのまま転記して長い文章になっていたが、今回言葉を作ったので、それをそこに入れさせてもらった。
委 員 これは、すべて要配慮個人情報にまるめてしまうのは、あまりよくないか。
実施機関 例えば10番については、神社、仏閣とか教会とか宗教の関係なので、信仰に関する個人情報を収集する場合に限るという形だった
ので、こういうケースで信仰以外の情報を収集するというのは、ちょっと、広げ過ぎということなのでそのままにしている。
委 員 改正後の条例では、信仰は信条に含まれるのか。
実施機関 そうだ。
委 員 修正部分については、部会長と事務局で整理した上で、各委員にメールで回覧していただきたい。そこで多くの意見が出れば、再度、
議論したい。
答申第313号 [Wordファイル/18KB] 答申別紙 [Wordファイル/45KB]
答申第313号 [PDFファイル/442KB]
(3)その他
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