○府費負担教職員の人事行政事務に係る事務処理の特例に関する条例施行規則
平成十二年三月三十一日
大阪府教育委員会規則第一号
〔府費負担教職員の給与の支給等に関する事務に係る事務処理の特例に関する条例施行規則〕をここに公布する。
府費負担教職員の人事行政事務に係る事務処理の特例に関する条例施行規則
(平二四教委規則七・改称)
(趣旨)
第一条 この規則は、府費負担教職員の人事行政事務に係る事務処理の特例に関する条例(平成十二年大阪府条例第三十二号。以下「条例」という。)第四条の規定に基づき、条例の定めるところにより市町村が処理することとされる事務の範囲等に関し必要な事項を定めるものとする。
(平二二教委規則一二・平二四教委規則七・平二五教委規則七・平二九教委規則一〇・一部改正)
(市町村が処理する事務の範囲)
第二条 条例第四条第一号の教育委員会規則で定める事務は、職員の扶養手当に関する規則(昭和四十一年大阪府人事委員会規則第四号)第三条の規定による認定に関する事務とする。
2 条例第四条第二号の教育委員会規則で定める事務は、職員の住居手当に関する規則(昭和四十九年大阪府人事委員会規則第二十号。以下この項において「規則」という。)に基づく事務のうち、次に掲げる事務とする。
一 規則第六条の規定による確認、決定及び改定に関する事務
二 規則第九条の規定による確認に関する事務
3 条例第四条第三号の教育委員会規則で定める事務は、職員の通勤手当に関する規則(昭和四十一年大阪府人事委員会規則第五号。以下この項において「規則」という。)に基づく事務のうち、次に掲げる事務とする。
一 規則第三条の規定による確認、決定及び改定に関する事務
二 規則第二十二条の規定による確認に関する事務
(平一六教委規則一〇・平二二教委規則一二・平二四教委規則七・平二五教委規則七・平二九教委規則一〇・一部改正)
附則
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一六年教委規則第一〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二二年教委規則第一二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二四年教委規則第七号)
この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二五年教委規則第七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二九年教委規則第一〇号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の属する月の前月までに支給すべき事由が生じた市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)第一条に規定する給料その他の給与の支給等に関する事務のうち改正前の第三条で定める事務については、平成二十九年五月三十一日までの間は、なお従前の例による。