○職員の通勤手当に関する規則

昭和四十一年一月十七日

大阪府人事委員会規則第五号

職員の通勤手当に関する規則をここに公布する。

職員の通勤手当に関する規則

(趣旨)

第一条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和四十年大阪府条例第三十五号。以下「条例」という。)第十四条の規定に基づき、職員の通勤手当に関し必要な事項を定めるものとする。

(届出)

第二条 職員は、新たに条例第十四条第一項の職員たる要件を具備するに至つた場合にはその通勤の実情を人事委員会が定めるところにより速やかに任命権者に届け出なければならない。同項の職員が次の各号のいずれかに該当する場合についても同様とする。

 任命権者を異にして異動した場合

 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があつた場合

2 条例第十四条第一項第二号若しくは第三号に該当する職員で第六条の二の職員たる要件を具備していないものが新たに当該要件を具備するに至つた場合又は条例第十四条第一項第二号若しくは第三号に該当する職員で第六条の二の職員たる要件を具備するものが当該要件を欠くに至つた場合には、当該職員は前項の規定による届出の例により届け出なければならない。

(昭四六人委規則八・昭五九人委規則一九・平六人委規則四・平一六人委規則一〇・一部改正)

(確認及び決定)

第三条 任命権者は、職員から前条の規定による届出があつたときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し、その者が条例第十四条第一項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の額を決定し、又は改定しなければならない。

(平一四人委規則二・一部改正)

(支給範囲の特例)

第三条の二 条例第十四条第一項各号に規定する通勤することが著しく困難であると認められる職員は、次の各号のいずれかに該当する職員で、交通機関等を利用し、又は自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると任命権者が認めるものとする。

 住居が離島等にある職員

 地方公務員災害補償法施行規則(昭和四十二年自治省令第二十七号)別表三に掲げる身体障害に属する程度の身体障害のため歩行することが著しく困難な職員

(平四人委規則二〇・追加、平一八人委規則三一・一部改正)

(支給対象期間)

第四条 条例第十四条第二項に規定する支給対象期間は、人事委員会が定める日以降六箇月の期間とする。ただし、これにより難い場合の支給対象期間は、人事委員会が定める。

(平一四人委規則二・追加)

(運賃等相当額の算出の基準)

第五条 条例第十四条第二項第一号に規定する運賃等相当額(以下「運賃等相当額」という。)の算出は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額によるものとする。

(昭四四人委規則四・一部改正、平一四人委規則二・旧第四条繰下・一部改正)

第五条の二 前条の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであつてはならない。ただし、職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成七年大阪府条例第四号)第六条に規定する正規の勤務時間が深夜に及ぶためこれによりがたい場合等正当な理由がある場合は、この限りでない。

(昭五七人委規則七・昭五九人委規則一九・平七人委規則二・一部改正、平一四人委規則二・旧第五条繰下)

第六条 運賃等相当額は、第二項及び第三項に該当する場合を除くほか、次の各号による額の総額とする。ただし、第四条ただし書に規定する場合の運賃等相当額については、人事委員会が定める。

 交通機関等が定期券を発行している場合は、当該交通機関等の利用区間に係る通用期間六箇月の定期券の価額(通用期間六箇月の定期券が発行されていない交通機関等にあつては、通用期間三箇月の定期券の価額に二を乗じて得た額、通用期間六箇月の定期券及び通用期間三箇月の定期券が発行されていない交通機関等にあつては、通用期間一箇月の定期券の価額に六を乗じて得た額)

 交通機関等が定期券を発行していない場合は、当該交通機関等の利用区間についてその使用が最も経済的かつ合理的であると認められる回数乗車券等の通勤二十一回分の運賃等の額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)に六を乗じて得た額

2 人事委員会が定める職員で、平均一箇月当たりの通勤所要回数の少ないものの運賃等相当額は、次項に該当する場合を除き、人事委員会が定める額とする。

3 前条ただし書に該当する場合の運賃等相当額は、往路及び帰路の交通機関等を利用するそれぞれの区間について、前二項による額との均衡を考慮し、それらの算出方法に準じて算出した額の総額とする。

(平一四人委規則二・全改)

(自転車等使用者についての特例)

第六条の二 条例第十四条第二項第二号の人事委員会規則で定める職員は、平均一箇月当たりの通勤所要回数が十回に満たない職員とし、同号の人事委員会規則で定める割合は、百分の五十とする。

(昭四八人委規則二一・全改、昭五八人委規則一五・昭五九人委規則一九・平四人委規則二〇・平一三人委規則七・平一四人委規則二・平一八人委規則一四・平二〇人委規則一二・平二六人委規則二一・平二七人委規則三・令三人委規則九・一部改正)

(併用者の区分及び支給額)

第六条の三 条例第十四条第二項第三号に規定する職員の区分及びこれに対応する同号に規定する通勤手当の額は、次に掲げるとおりとする。

 条例第十四条第一項第三号に掲げる職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、その利用する交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自転車等の使用距離が片道二キロメートル以上である職員(その使用する自転車等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ使用しているものであるものを除く。)及び自転車等の使用距離が片道二キロメートル未満であるが自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 運賃等相当額及び条例第十四条第二項第二号に定める額の合計額

 条例第十四条第一項第三号に掲げる職員のうち、運賃等相当額が同条第二項第二号に定める額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 条例第十四条第二項第一号に定める額

 条例第十四条第一項第三号に掲げる職員のうち、運賃等相当額が同条第二項第二号に定める額未満である職員(第一号に掲げる職員を除く。) 条例第十四条第二項第二号に定める額

(昭四四人委規則四・追加、昭四五人委規則八・一部改正、昭四六人委規則八・旧第六条の二繰下・一部改正、昭四六人委規則二八・昭四七人委規則一五・昭四九人委規則二一・昭四九人委規則二四・昭五一人委規則一〇・昭五二人委規則五・昭五三人委規則五・昭五三人委規則二四・昭五四人委規則一二・昭五五人委規則一二・昭五七人委規則七・昭五八人委規則一五・昭五九人委規則一九・昭六〇人委規則一〇・昭六二人委規則一九・平元人委規則一七・平三人委規則一九・平七人委規則一五・平八人委規則一八・平一四人委規則二・平二〇人委規則二四・一部改正)

(交通の用具)

第七条 条例第十四条第一項第二号の人事委員会規則で定める交通の用具は、自動車その他の原動機付の交通用具、自転車及び車椅子(通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ使用されるものであるものを除く。)とする。ただし、地方公共団体又は国の所有に属するものを除く。

(昭五八人委規則一五・平七人委規則一五・平二〇人委規則一二・令三人委規則九・一部改正)

(通勤の実情に変更を生ずる職員)

第八条 条例第十四条第三項の人事委員会規則で定める職員は、通常の通勤の経路及び方法による場合には公署を異にする異動又は在勤する公署の移転前の通勤時間より長時間の通勤時間を要することとなること等の通勤の実情の変更を生ずる職員で、新幹線鉄道等の特別急行列車、高速自動車国道その他の交通機関等(以下「新幹線鉄道等」という。)を利用しないで通勤するものとした場合における通勤距離が六十キロメートル以上若しくは通勤時間が九十分以上であるもの又は交通事情等に照らして通勤が困難であると人事委員会が認めるものとする。

(平七人委規則一五・追加、平一七人委規則一一・平二七人委規則一〇・一部改正)

(異動等の直前の住居に相当する住居)

第九条 条例第十四条第三項の人事委員会規則で定める住居は、公署を異にする異動又は在勤する公署の移転の日以後に転居する場合において、新幹線鉄道等を通勤のため利用する経路に変更が生じないときの当該転居後の住居及び人事委員会がこれに準ずると認める住居とする。

(平七人委規則一五・追加)

(新幹線鉄道等の利用の基準)

第十条 条例第十四条第三項及び第四項の人事委員会規則で定める基準は、新幹線鉄道等の利用により通勤時間が三十分以上短縮されること又はその利用により得られる通勤事情の改善がこれに相当するものであること。

(平七人委規則一五・追加、平一七人委規則一一・一部改正)

(特別料金等の二分の一相当額の算出の基準)

第十一条 条例第十四条第三項に規定する特別料金等(以下「特別料金等」という。)の額の二分の一に相当する額の算出は、新幹線鉄道等を利用する場合における通勤の経路及び方法が運賃等、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められるものによる特別料金等の額によるものとする。

2 第五条の二及び第六条の規定は、前項の算出について準用する。

(平七人委規則一五・追加、平一四人委規則二・平二七人委規則一〇・一部改正)

(給料表適用の直前の住居に相当する住居)

第十二条 条例第十四条第四項の人事委員会規則で定める住居は、給料表の適用を受ける職員となつた日以後に転居する場合において、新幹線鉄道等を通勤のため利用する経路に変更が生じないときの当該転居後の住居及び人事委員会がこれに準ずると認める住居とする。

(平七人委規則一五・追加)

(権衡職員等の範囲)

第十三条 条例第十四条第四項のその他人事委員会規則で定める者は、次に掲げる法人に使用される者であつた者とする。

 地方公社(地方住宅供給公社、地方道路公社及び土地開発公社をいう。)

 沖縄振興開発金融公庫

 国家公務員退職手当法施行令(昭和二十八年政令第二百十五号)第九条の二各号に掲げる法人

 前三号に掲げる法人のほか、人事委員会がこれらに準ずる法人であると認めるもの

2 条例第十四条第四項の任用の事情等を考慮して人事委員会規則で定める職員は、任命権者等の要請に応じて給料表の適用を受ける職員となつた者のうち、当該適用の直前の勤務地と所在する地域を異にする公署に在勤することとなつたことに伴い、通常の通勤の経路及び方法による場合には当該適用前の通勤時間より長時間の通勤時間を要することとなること等の通勤の実情の変更を生ずる者で、新幹線鉄道等を利用しないで通勤するものとした場合における通勤距離が六十キロメートル以上若しくは通勤時間が九十分以上であるもの又は交通事情等に照らして通勤が困難であると人事委員会が認めるものとする。

(平七人委規則一五・追加、平一七人委規則一一・令三人委規則九・一部改正)

第十四条 条例第十四条第四項同条第三項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして人事委員会規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第一項の規定による採用(地方公務員法の規定により退職した日の翌日におけるものに限る。)をされた職員のうち、条例第十四条第一項第一号又は第三号に掲げる職員で、採用の直前の住居(当該採用の日以後に転居する場合において、新幹線鉄道等を通勤のため利用する経路に変更が生じないときの当該転居後の住居及び人事委員会がこれに準ずると認める住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等でその利用が第十条に規定する基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(当該採用の直前の勤務地と所在する地域を異にする公署に在勤することとなったことに伴い、通常の通勤の経路及び方法による場合には当該採用前の通勤時間より長時間の通勤時間を要することとなること等の通勤の実情の変更を生ずる職員で、新幹線鉄道等を利用しないで通勤するものとした場合における通勤距離が六十キロメートル以上若しくは通勤時間が九十分以上であるもの又は交通事情等に照らして通勤が困難であると人事委員会が認めるものに限る。)

 配偶者(配偶者のない職員にあつては、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子)の住居に転居したことに伴い条例第十四条の二に規定する単身赴任手当が支給されないこととなつた職員で、当該住居からの通勤のため、新幹線鉄道等でその利用が第十条に規定する基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの

 その他条例第十四条第三項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして人事委員会の定める職員

(平七人委規則一五・追加、平二七人委規則一〇・令三人委規則九・令四人委規則一五・一部改正)

(支給の始期及び終期)

第十五条 通勤手当の支給は、職員に新たに条例第十四条第一項の職員たる要件(以下「支給要件」という。)が具備されるに至つた場合においてはその日の属する月の翌月(その日が月の一日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が支給要件を欠くに至つた場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の一日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終わる。ただし、任命権者は、これにより難い事情があると認められるときは、人事委員会の承認を得て別段の取扱いを定めることができるとともに、この場合における通勤手当の支給等の取扱いについて人事委員会の承認を得て別に定めることができる。

2 前項の規定にかかわらず、職員に新たに支給要件が具備されるに至つた場合で、第二条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から十五日を経過した後にされたときは、人事委員会が定める場合を除き、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の一日であるときは、その日の属する月)から通勤手当の支給を開始するものとする。

3 通勤手当は、これを支給されている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至つた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の一日であるときは、その日の属する月)からその額を改定する。前項の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合におけるその額の改定について準用する。

(昭五七人委規則七・一部改正、平七人委規則一五・旧第八条繰下、平一四人委規則二・旧第十七条繰上・平二七人委規則一〇・一部改正)

(追給又は返納)

第十六条 条例第十四条第五項の人事委員会規則で定める事由は、次に掲げる場合(以下「異動等事由」という。)とする。

 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、所在する地域を異にする公署に在勤することとなつた場合

 第二条第一項第二号に該当することとなつた場合(前号に該当する場合を除く。)

 第二条第二項に該当することとなつた場合

 退職することとなつた場合

(平一四人委規則二・追加)

第十七条 異動等事由が生じた場合には、第一号に掲げる額を返納させ、第二号に掲げる額を追給するものとする。

 通勤手当の額を変更することとなつた日の前日の属する既に支給している支給対象期間に係る通勤手当の額のうち、異動等事由が生じたことにより通勤に要しないものとして人事委員会が定めるところにより算出した額

 前号の支給対象期間につき、異動等事由が生じたことにより新たに通勤に要するものとして人事委員会が定めるところにより算出した額

(平一四人委規則二・追加)

(支給方法等)

第十八条 条例第十四条第一項の職員に対する通勤手当は、その者の支給対象期間の初日の属する月の給料の支給日に支給する。ただし、当該支給日までに通勤手当に係る事実が確認できない等のため、その日に支給することができないときは、その日後に支給することができる。

2 前条の規定による追給又は返納は、人事委員会が定める日に行う。

3 職員の給与の支給方法等に関する規則(昭和四十一年大阪府人事委員会規則第十一号。以下「支給規則」という。)第六条第二項の規定は、通勤手当の支給について準用する。この場合において、同項中「月の一日」とあるのは「支給対象期間の初日」と、「給料の」とあるのは「通勤手当の」と、「その月の給料」とあるのは「その支給対象期間に係る通勤手当」と読み替えるものとする。

(平一四人委規則二・追加)

第十九条 前条第一項の通勤手当は、当該通勤手当に係る支給対象期間の初日に同項の職員が所属する給料の支給義務者(人事委員会が定める場合は、人事委員会が定める給料の支給義務者)が支給する。

(平一四人委規則二・追加)

第二十条 条例第十四条第一項の職員が、出張、休暇、欠勤その他の理由により、月の一日から末日までの期間の全日数にわたつて通勤しないこととなるときは、その月に係る通勤手当は支給しない。この場合において、当該月を含む支給対象期間に係る通勤手当に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平一四人委規則二・追加)

第二十一条 支給規則第六条第一項各号のいずれかに該当する場合におけるその月に係る通勤手当は、その月の現日数から職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例第三条第一項第三項及び第五項並びに第四条の規定により定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎とした日割による計算により支給する。この場合において、当該月を含む支給対象期間に係る通勤手当に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平一四人委規則二・追加、令三人委規則三一・一部改正)

(事後の確認)

第二十二条 任命権者は、現に通勤手当を支給されている職員について、その者が条例第十四条第一項の職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時、確認するものとする。

(平七人委規則一五・旧第九条繰下、平一四人委規則二・旧第十八条繰下・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十一年一月一日から適用する。

(経過措置)

2 昭和四十一年一月一日前に新たに条例第十四条第一項の職員たる要件が具備されるに至つた場合又は通勤手当を支給されている職員に通勤手当の月額を増額して改定すべき事実が生ずるに至つた場合において、これらの職員が、同日以後それぞれその者が同項の職員たる要件を具備するに至つた日又は通勤手当の月額を増額して改定すべき事実が生じた日から十五日以内に第二条の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る通勤手当の支給の開始又はその支給額の改定については、なお従前の例による。

3 通勤届の様式については、当分の間、なお従前の例によることができる。

(昭和四一年人委規則第一八号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十一年一月一日から適用する。

(昭和四一年人委規則第三六号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十一年九月一日から適用する。

(昭和四四年人委規則第四号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十三年五月一日から適用する。

(経過措置)

2 通勤届の様式については、当分の間、なお従前の例によることができる。

(昭和四五年人委規則第八号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第一条の規定による改正後の職員の通勤手当に関する規則の規定は、昭和四十四年六月一日から適用する。

(経過措置)

2 通勤届の様式については、当分の間、なお従前の例によることができる。

(昭和四六年人委規則第八号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の職員の通勤手当に関する規則第六条の二及び第六条の三の規定は、昭和四十五年五月一日から適用する。

(経過措置)

3 通勤届の様式については、当分の間、なお従前の例によることができる。

(昭和四六年人委規則第二八号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十六年五月一日から適用する。

(昭和四七年人委規則第一五号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員の通勤手当に関する規則の規定は、昭和四十七年四月一日から適用する。

(経過措置)

2 通勤届の様式については、当分の間、なお従前の例によることができる。

(昭和四八年人委規則第二一号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の通勤手当に関する規則の規定は、昭和四十八年四月一日から適用する。

(昭和四九年人委規則第二四号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の通勤手当に関する規則の規定は、昭和四十九年四月一日から適用する。

(昭和五一年人委規則第一〇号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の通勤手当に関する規則の規定は、昭和五十年四月一日から適用する。

(経過措置)

2 通勤届は、当分の間、従前の様式のものによることができる。

(昭和五二年人委規則第五号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の通勤手当に関する規則の規定は、昭和五十一年四月一日から適用する。

(昭和五三年人委規則第五号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の通勤手当に関する規則の規定は、昭和五十二年四月一日から適用する。

(昭和五三年人委規則第二四号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の通勤手当に関する規則の規定は、昭和五十三年四月一日から適用する。

(昭和五四年人委規則第一二号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の通勤手当に関する規則の規定は、昭和五十四年四月一日から適用する。

(昭和五五年人委規則第一二号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の通勤手当に関する規則の規定は、昭和五十五年四月一日から適用する。

(昭和五七年人委規則第七号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第五条ただし書の改正規定は、昭和五十七年四月四日から施行する。

2 改正後の職員の通勤手当に関する規則第六条の三及び別表の規定は、昭和五十六年四月一日から適用する。

(昭和五八年人委規則第一五号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の通勤手当に関する規則の規定は、昭和五十八年四月一日から適用する。

(昭和五九年人委規則第一九号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の通勤手当に関する規則の規定は、昭和五十九年四月一日から適用する。

(昭和六〇年人委規則第一〇号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の通勤手当に関する規則の規定は、昭和六十年七月一日から適用する。

(昭和六二年人委規則第四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六二年人委規則第一九号)

この規則は、昭和六十三年一月一日から施行する。

(平成元年人委規則第一七号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正後の職員の通勤手当に関する規則第六条の三第一号の規定は、平成元年四月一日から適用する。

(平成三年人委規則第一九号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の通勤手当に関する規則の規定は、平成三年四月一日から適用する。

(平成四年人委規則第一二号)

この規則は、平成四年八月一日から施行する。

(平成四年人委規則第二〇号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の通勤手当に関する規則の規定は、平成四年四月一日から適用する。

(経過措置)

2 通勤届の様式は、当分の間、なお従前の例によることができる。

(平成六年人委規則第四号)

この規則は、平成六年四月一日から施行する。

(平成六年人委規則第一七号)

この規則は、平成七年一月一日から施行する。

(平成七年人委規則第二号)

(施行期日)

1 この規則は、平成七年四月一日から施行する。

(平成七年人委規則第一五号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成八年一月一日から施行する。ただし、別表の改正規定は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の職員の通勤手当に関する規則別表の規定は、平成七年四月一日から適用する。

(平成八年人委規則第一八号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の通勤手当に関する規則の規定は、平成八年四月一日から適用する。

(平成一三年人委規則第七号)

この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一四年人委規則第二号)

この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一六年人委規則第一〇号)

この規則は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一七年人委規則第一一号)

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一八年人委規則第一四号)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一八年人委規則第三一号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の通勤手当に関する規則の規定は、平成十八年四月一日から適用する。

(平成二〇年人委規則第一二号)

この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二〇年人委規則第二四号)

この規則は、平成二十年十月一日から施行する。

(平成二六年人委規則第二一号)

この規則は、公布の日から施行し、平成二十六年四月一日から適用する。

(平成二七年人委規則第三号)

この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二七年人委規則第一〇号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第一条の規定は、平成二十七年四月一日から施行する。

(令和三年人委規則第九号)

この規則は、令和三年四月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、公布の日から施行する。

(令和三年人委規則第三一号)

この規則は、令和四年一月一日から施行する。

(令和四年人委規則第一五号)

(施行期日)

第一条 この規則は、令和五年四月一日から施行する。

(改正後の職員の通勤手当に関する規則における暫定再任用職員に関する経過措置)

第九条 次に掲げる事由が生じた暫定再任用職員のうち、職員の給与に関する条例第十四条第一項第一号又は第三号に掲げる職員であって、職員の通勤手当に関する規則第十四条第一号に規定する常例にあるものは、同条例第十四条第四項の同条第三項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして人事委員会規則で定める職員とする。

 特定暫定再任用職員として採用(令和五年旧法第二十八条の二第一項の規定により退職した日(令和五年旧法第二十八条の三又は令和三年改正法附則第三条第五項若しくは第六項の規定により勤務した後退職した日及び令和五年旧法第二十八条の四第一項、第二十八条の五第一項又は第二十八条の六第一項若しくは第二項の規定による採用に係る任期が満了した日及び特定暫定再任用職員としての採用に係る任期が満了した日を含む。)の翌日におけるものに限る。)をされたこと。

 暫定再任用職員のうち、前号に掲げる職員以外として採用(地方公務員法第二十八条の六第一項の規定により退職した日(同法第二十八条の七第一項又は第二項の規定により勤務した後退職した日及び同法第二十二条の四第一項の規定による採用に係る任期が満了した日及び暫定再任用職員のうち、前号に掲げる職員以外としての採用に係る任期が満了した日を含む。)の翌日におけるものに限る。)をされたこと。

第十条 暫定再任用職員のうち、前条第一号に掲げる職員以外として採用され勤務した後退職した日の翌日に地方公務員法第二十二条の四第一項の規定により採用された職員に対する第七条の規定による改正後の職員の通勤手当に関する規則第十四条の規定の適用については、同条第一号中「退職した日」とあるのは、「退職した日(地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号)附則第四条第二項又は第六条第二項の規定により採用され勤務した後退職した日を含む。)」とする。

(雑則)

第二十一条 附則第三条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事委員会が定める。

職員の通勤手当に関する規則

昭和41年1月17日 人事委員会規則第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第2編 員/第4章 報酬給与等/第2節 一般職
沿革情報
昭和41年1月17日 人事委員会規則第5号
昭和41年3月14日 人事委員会規則第18号
昭和41年12月22日 人事委員会規則第36号
昭和44年3月14日 人事委員会規則第4号
昭和45年3月12日 人事委員会規則第8号
昭和46年3月11日 人事委員会規則第8号
昭和46年12月25日 人事委員会規則第28号
昭和47年12月23日 人事委員会規則第15号
昭和48年11月21日 人事委員会規則第21号
昭和49年12月21日 人事委員会規則第24号
昭和51年3月31日 人事委員会規則第10号
昭和52年3月30日 人事委員会規則第5号
昭和53年3月31日 人事委員会規則第5号
昭和53年11月22日 人事委員会規則第24号
昭和54年12月24日 人事委員会規則第12号
昭和55年12月22日 人事委員会規則第12号
昭和57年3月23日 人事委員会規則第7号
昭和58年12月23日 人事委員会規則第15号
昭和59年12月22日 人事委員会規則第19号
昭和60年12月23日 人事委員会規則第10号
昭和62年4月15日 人事委員会規則第4号
昭和62年12月23日 人事委員会規則第19号
平成元年12月20日 人事委員会規則第17号
平成3年12月20日 人事委員会規則第19号
平成4年7月31日 人事委員会規則第12号
平成4年12月22日 人事委員会規則第20号
平成6年3月30日 人事委員会規則第4号
平成6年12月21日 人事委員会規則第17号
平成7年3月17日 人事委員会規則第2号
平成7年12月22日 人事委員会規則第15号
平成8年12月20日 人事委員会規則第18号
平成13年3月30日 人事委員会規則第7号
平成14年2月15日 人事委員会規則第2号
平成16年3月31日 人事委員会規則第10号
平成17年3月29日 人事委員会規則第11号
平成18年3月31日 人事委員会規則第14号
平成18年12月26日 人事委員会規則第31号
平成20年3月31日 人事委員会規則第12号
平成20年7月31日 人事委員会規則第24号
平成26年12月26日 人事委員会規則第21号
平成27年1月22日 人事委員会規則第3号
平成27年3月26日 人事委員会規則第10号
令和3年3月29日 人事委員会規則第9号
令和3年11月12日 人事委員会規則第31号
令和4年10月31日 人事委員会規則第15号