○府費負担教職員の人事行政事務に係る事務処理の特例に関する条例

平成十二年三月三十一日

大阪府条例第三十二号

〔府費負担教職員の給与の支給等に関する事務に係る事務処理の特例に関する条例〕をここに公布する。

府費負担教職員の人事行政事務に係る事務処理の特例に関する条例

(平二三条例八一・改称)

(趣旨)

第一条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号。次条において「法」という。)第五十五条第一項の規定に基づき、大阪府教育委員会の権限に属する事務のうち、市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号。以下「負担法」という。)第一条及び第二条に規定する職員の人事行政事務の一部を市町村が処理することに関し必要な事項を定めるものとする。

(平二三条例八一・一部改正)

(市町村が処理する事務の範囲等)

第二条 法第三十七条第一項の規定により大阪府教育委員会の権限に属する任免、給与(非常勤の講師(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の二第一項第一号に掲げる者に限る。以下この条において同じ。)にあっては、報酬、職務を行うために要する費用の弁償及び期末手当の額)の決定、休職及び懲戒に関する事務であって、豊中市、池田市、箕面市、豊能町及び能勢町が設置する学校の職員(負担法第一条に規定する職員(非常勤の講師を除く。)に限る。次条において同じ。)に係るものは、当該市又は町が処理することとする。

(平二三条例八一・追加、平二五条例六六・平二九条例七・令二条例四六・一部改正)

第三条 地方公務員法及び教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号。以下この条において「法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げる事務であって、池田市、箕面市、豊能町及び能勢町が設置する学校の職員に係るものは、当該市又は町が処理することとする。

 地方公務員法第三十九条第二項並びに法第二十一条第二項、第二十三条第一項、第二十四条第一項及び第二十五条第一項の研修に関する事務

 法第二十二条の三第一項に規定する指標の策定に関する事務

 法第二十二条の三第二項の規定による協議に関する事務

 法第二十二条の三第三項の規定による公表に関する事務

 法第二十二条の四第一項に規定する教員研修計画の策定に関する事務

 法第二十二条の四第三項の規定による公表に関する事務

 法第二十二条の五第一項に規定する研修等に関する記録の作成に関する事務

 法第二十二条の七第一項に規定する協議会の組織に関する事務

2 法に基づく事務のうち、次に掲げる事務であって、豊中市が設置する学校の職員に係るものは、豊中市が処理することとする。

 前項第二号から第四号まで、第七号及び第八号に掲げる事務

 法第二十五条第一項に規定する指導改善研修に関する事務

(平二三条例八一・追加、平二九条例五六・令四条例八〇・一部改正)

第四条 職員の給与に関する条例(昭和四十年大阪府条例第三十五号。以下この条において「条例」という。)に基づく事務のうち、次に掲げる事務であって、府の区域内に存する市(大阪市、堺市、豊中市、池田市及び箕面市を除く。以下この条において同じ。)、町(豊能町及び能勢町を除く。以下この条において同じ。)及び村が設置する学校の職員(負担法第一条及び第二条に規定する職員に限る。)に係るものは、それぞれ当該市、町又は村が処理することとする。

 条例第十三条の規定による扶養手当の支給に関する事務のうち、別に教育委員会規則で定める事務

 条例第十三条の五の規定による住居手当の支給に関する事務のうち、別に教育委員会規則で定める事務

 条例第十四条の規定による通勤手当の支給に関する事務のうち、別に教育委員会規則で定める事務

(平一八条例五七・一部改正、平二二条例五六・旧第三条繰下、平二三条例八一・旧第四条繰下・一部改正、平二五条例六六・旧第六条繰上、平二九条例七・旧第五条繰上)

この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一八年条例第五七号)

この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成二二年条例第五六号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二三年条例第八一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、第一条の規定は、公布の日から施行する。

(処分、申請等に関する経過措置)

2 この条例の施行の際第二条の規定による改正後の府費負担教職員の人事行政事務に係る事務処理の特例に関する条例(以下「新条例」という。)第二条及び第三条に規定する事務に係るそれぞれの法令若しくは府の条例若しくは規則(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百三十八条の四第二項に規定する規程を含む。)(以下「法令等」という。)の規定により大阪府教育委員会がした処分その他の行為で現にその効力を有するもの又はこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に法令等の規定により大阪府教育委員会に対してなされた申請その他の行為で、施行日以後においては新条例第二条及び第三条に規定する市若しくは町の教育委員会が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、施行日以後における法令等の適用については、当該市若しくは町の教育委員会がした処分その他の行為又は当該市若しくは町の教育委員会に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(不利益処分に関する経過措置)

3 施行日前に新条例第二条及び第三条に規定する市又は町が設置する学校の職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)第一条に規定する職員に限る。)に対して行われた不利益処分に関する説明書の交付、審査請求、審査及び審査の結果執るべき措置に関しては、なお従前の例による。

(職員の期末手当及び勤勉手当に関する条例の一部改正)

4 職員の期末手当及び勤勉手当に関する条例(昭和三十九年大阪府条例第四十五号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の退職手当に関する条例の一部改正)

5 職員の退職手当に関する条例(昭和四十年大阪府条例第四号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の給与に関する条例の一部改正)

6 職員の給与に関する条例(昭和四十年大阪府条例第三十五号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の旅費に関する条例の一部改正)

7 職員の旅費に関する条例(昭和四十年大阪府条例第三十七号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成二三年条例第一五一号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の府費負担教職員の給与の支給等に関する事務に係る事務処理の特例に関する条例第三条の規定は、平成二十三年十月分以後の月分の子ども手当に係る事務について適用し、同年九月分以前の月分の子ども手当に係る事務については、なお従前の例による。

(平成二四年条例第九八号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二五年条例第六六号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二九年条例第七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十九年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の属する月の前月までに支給すべき事由が生じた児童手当に関する事務及び市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)第一条に規定する給料その他の給与の支給等に関する事務のうち教育委員会規則で定める事務については、平成二十九年五月三十一日までの間は、なお従前の例による。

(平成二九年条例第五六号)

この条例は、平成二十九年四月一日から施行する。

(令和二年条例第四六号)

この条例は、令和二年四月一日から施行する。

(令和四年条例第八〇号)

この条例は、令和五年四月一日から施行する。

府費負担教職員の人事行政事務に係る事務処理の特例に関する条例

平成12年3月31日 条例第32号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第13編 教育文化/第2章 学校職員
沿革情報
平成12年3月31日 条例第32号
平成18年3月28日 条例第57号
平成22年6月4日 条例第56号
平成23年6月13日 条例第81号
平成23年12月28日 条例第151号
平成24年6月4日 条例第98号
平成25年3月27日 条例第66号
平成29年3月29日 条例第7号
平成29年3月29日 条例第56号
令和2年3月27日 条例第46号
令和4年12月23日 条例第80号