○大阪府福祉行政事務に係る事務処理の特例に関する条例施行規則
平成十二年三月三十一日
大阪府規則第三十四号
大阪府福祉行政事務に係る事務処理の特例に関する条例施行規則をここに公布する。
大阪府福祉行政事務に係る事務処理の特例に関する条例施行規則
(平一四規則一〇四・平一五規則一六・平一六規則三一・平一九規則五七・平二〇規則九五・平二三規則四八・平二四規則四八・平二六規則七一・平二八規則七九・一部改正)
(市町村が処理する事務の範囲)
第二条 条例第三条第一項第一号の規則で定める事務は、大阪府身体障害者福祉法施行細則(昭和四十七年大阪府規則第二十四号)第二条の規定による書類の提出に関する事務とする。
(平一九規則五七・追加、平二〇規則九五・平二四規則四八・一部改正)
第三条 条例第七条第一項第六号の規則で定める事務は、大阪府母子福祉資金、父子福祉資金及び寡婦福祉資金貸付規則(昭和五十七年大阪府規則第二十一号。以下この条において「規則」という。)に基づく事務のうち、次に掲げる事務とする。
二 規則第六条第一項の規定による貸付金の増額の申請の受理に関する事務
四 規則第八条の規定により提出された休学・復学届の受理に関する事務
五 規則第十条第一項の規定による貸付けの停止等の申請の受理に関する事務
(平一四規則一〇四・一部改正、平一五規則一六・旧第三条繰上・一部改正、平一六規則三一・一部改正、平一九規則五七・旧第二条繰下・一部改正、平二〇規則九五・平二三規則四八・平二四規則四八・平二六規則一五六・一部改正)
第四条 条例第十四条の規則で定める事務は、大阪府療育手帳に関する規則(平成十二年大阪府規則第四十二号。以下この条において「規則」という。)に基づく事務のうち、次に掲げる事務とする。
一 規則第三条第一項の規定による療育手帳の交付の申請の受理に関する事務
二 規則第三条第三項の規定による療育手帳交付申請書の送付に関する事務
七 規則第八条第三項の規定による更新に係る療育手帳への記載及び当該療育手帳の返還に関する事務
八 規則第八条第四項の規定により返還された療育手帳の受領に関する事務
九 規則第九条第一項の規定による変更の届出の受理に関する事務
十 規則第九条第二項の規定による療育手帳の記載事項の変更の記載及び当該療育手帳の返還並びに当該変更に係る通知に関する事務
十一 規則第十条第一項の規定による療育手帳の再交付の申請の受理に関する事務
十二 規則第十条第三項の規定による療育手帳の再交付に関する事務
十四 規則第十一条第二項の規定による療育手帳の返還に係る通知に関する事務
十五 規則第十二条第一項の規定による転出の届出の受理に関する事務
十六 規則第十二条第二項の規定による転出に係る通知に関する事務
(平一五規則一六・旧第四条繰上・一部改正、平一九規則五七・旧第三条繰下・一部改正、平二〇規則九五・平二三規則四八・平二四規則四八・平二六規則七一・平二八規則七九・一部改正)
第五条 条例第十五条の規則で定める事務は、大阪府重度障害者在宅介護支援給付金の支給に関する規則(平成二十八年大阪府規則第七十八号。以下この条において「規則」という。)に基づく事務のうち、次に掲げる事務とする。
三 規則第十一条第二項の規定による未払の給付金の支払の請求の受理に関する事務
(平一五規則一六・旧第五条繰上・一部改正、平一九規則五七・旧第四条繰下・一部改正、平二〇規則九五・平二三規則四八・平二四規則四八・平二六規則七一・平二八規則七九・一部改正)
第六条 条例第十六条の規則で定める事務は、大阪府重度障害者特例支援給付金の支給に関する規則(平成十二年大阪府規則第四十四号。以下この条において「規則」という。)に基づく事務のうち、次に掲げる事務とする。
一 規則第五条第一項の規定による特例支援給付金の支給の申請の受理に関する事務
二 規則第六条の規定による特例支援給付金の支給に係る通知に関する事務
三 規則第八条の規定による現況の届出の受理に関する事務
四 規則第十条第二項の規定による受給資格の喪失に係る通知に関する事務
五 規則第十一条第一項の規定による変更の届出の受理に関する事務
六 規則第十二条第二項の規定による未支払の特例支援給付金の支払の請求の受理に関する事務
(平一五規則一六・旧第六条繰上・一部改正、平一九規則五七・旧第五条繰下・一部改正、平二〇規則九五・平二三規則四八・平二四規則四八・平二六規則七一・平二八規則七九・一部改正)
第七条 条例第十七条の規則で定める事務は、大阪府精神障害者に係る相談業務の委託に関する規則(平成二十二年大阪府規則第二十七号)第一項の規定による業務の委託に関する事務とする。
(平二三規則四八・追加・一部改正、平二四規則四八・平二六規則七一・平二八規則七九・一部改正)
附則
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一二年規則第二二二号)
この規則は、平成十二年五月二十二日から施行する。
附則(平成一四年規則第一〇四号)
この規則は、平成十四年十一月一日から施行する。
附則(平成一五年規則第一六号)
この規則は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成一六年規則第三一号)
この規則は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成一九年規則第五七号)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年規則第九五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二三年規則第四八号)
この規則中第一条の規定は平成二十三年四月一日から、第二条の規定は同年十月一日から施行する。
附則(平成二四年規則第四八号)
この規則中第一条の規定は平成二十四年四月一日から、第二条の規定は同年十月一日から施行する。
附則(平成二六年規則第七一号)
この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成二六年規則第一五六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二八年規則第七九号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に支給の決定がなされた改正前の大阪府福祉行政事務に係る事務処理の特例に関する条例施行規則第五条第二号及び第三号に規定する事務については、改正後の大阪府福祉行政事務に係る事務処理の特例に関する条例施行規則第五条第二号及び第三号の規定にかかわらず、なお従前の例による。