○大阪府重度障害者特例支援給付金の支給に関する規則
平成十二年三月三十一日
大阪府規則第四十四号
大阪府重度障害者特例支援給付金の支給に関する規則をここに公布する。
大阪府重度障害者特例支援給付金の支給に関する規則
(趣旨)
第一条 この規則は、重度の障害を有する外国人等に対する重度障害者特例支援給付金(以下「特例支援給付金」という。)の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第二条 この規則において「外国人等」とは、昭和五十七年一月一日(以下「基準日」という。)に満二十歳に達していた者であって、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成二十一年法律第七十九号)第四条の規定による廃止前の外国人登録法(昭和二十七年法律第百二十五号)第四条第一項の規定による登録(登録の年月日が基準日前のものに限る。以下「登録」という。)をされていたものをいう。
(平二四規則一一四・一部改正)
(支給要件)
第三条 特例支援給付金の支給を受けることができる者は、次に掲げる支給要件のいずれにも該当する者とする。
一 府の区域内に居住する外国人等、府の区域内に存する市町村から障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第二十九条第一項の規定による介護給付費若しくは訓練等給付費の支給を受けている外国人等であって府の区域外に居住するもの又は知事若しくは府の区域内に存する市町村の長が行う措置等により府の区域外に存する次に掲げる施設に入所等をしている外国人等であること。
イ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第十一項に規定する障害者支援施設
ロ 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成十四年法律第百六十七号)第十一条第一号に規定する施設
ハ 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第三十八条第二項に規定する救護施設又は同条第三項に規定する更生施設
ニ 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五第一項に規定する病院又は同条第二項に規定する診療所
ホ 厚生労働省組織規則(平成十三年厚生労働省令第一号)第六百四十九条の規定により置かれる国立保養所
イ 身体障害者福祉法第十五条第四項の規定により交付される身体障害者手帳(身体障害者福祉法施行規則(昭和二十五年厚生省令第十五号)第五条第一項の規定により記載されている障害の級別が一級又は二級のものに限る。)
ロ 大阪府療育手帳に関する規則(平成十二年大阪府規則第四十二号。以下「手帳規則」という。)第七条第二項の規定により交付される療育手帳(手帳規則第六条第一項の規定による判定の結果がAであるものに限る。)
ハ 手帳規則第四条第一項に規定する相当手帳(障害の程度が重度と判定されているものに限る。)
ニ 手帳規則附則第二項に規定する相当手帳(障害の程度が重度と判定されているものに限る。)
ホ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第四十五条第二項の規定により交付される精神障害者保健福祉手帳(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和二十五年政令第百五十五号)第六条第三項に規定する障害等級が一級であるものに限る。)
三 次に掲げる給付を受けることができないこと(その一部につき支給を停止されているときを含む。)。
イ 国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)に基づく年金たる給付
ロ 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)に基づく年金たる給付(同法附則第二十八条に規定する共済組合が支給する年金たる給付を含む。)
ハ 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)に基づく年金たる給付
ニ 恩給法(大正十二年法律第四十八号。他の法律において準用する場合を含む。)に基づく年金たる給付
ホ 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)及び国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)に基づく年金たる給付
ヘ 地方公務員の退職年金に関する条例に基づく年金たる給付
ト 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)及び地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)に基づく年金たる給付
チ 私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)に基づく年金たる給付
リ 農林漁業団体職員共済組合法(昭和三十三年法律第九十九号)に基づく年金たる給付
ヌ 国会議員互助年金法を廃止する法律(平成十八年法律第一号)及び同法附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる同法による廃止前の国会議員互助年金法(昭和三十三年法律第七十号)に基づく年金たる給付
ル 執行官法(昭和四十一年法律第百十一号)附則第十三条の規定に基づく年金たる給付
ヲ 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第二百五十六号)に基づいて国家公務員共済組合連合会が支給する年金たる給付
ワ 戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)に基づく年金たる給付
カ 未帰還者留守家族等援護法(昭和二十八年法律第百六十一号)に基づく留守家族手当又は特別手当(同法附則第四十五項に規定する手当を含む。)
ヨ 労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)に基づく年金たる給付
タ 国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号。他の法律において準用する場合を含む。)に基づく年金たる補償
レ 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和三十二年法律第百四十三号)に基づく条例の規定に基づく年金たる補償
ソ 地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)及び同法に基づく条例の規定に基づく年金たる補償
四 生活保護法の規定に基づく保護を受けている世帯に属していないこと。
五 前年の所得が、国民年金法施行令(昭和三十四年政令第百八十四号)第五条の四第一項に規定する額を超えないこと。
(平一三規則一一・平一七規則二三・平一八規則三〇・平二三規則一一六・平二四規則五〇・平二五規則二六・平二六規則三一・一部改正)
(特例支援給付金の額)
第四条 特例支援給付金は、月を単位として支給するものとし、その額は、一月につき二万円とする。ただし、老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十条の四に規定する養護老人ホームに入所している者については、知事が別に定める額とする。
(平一三規則一一・一部改正)
(支給の申請)
第五条 特例支援給付金の支給を受けようとする者は、知事に申請しなければならない。
(平二四規則一一四・一部改正)
(支給及び支払)
第七条 特例支援給付金の支給は、第五条第一項の規定による申請があった日の属する月の翌月から始め、特例支援給付金を支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わる。
2 特例支援給付金は、毎年四月及び十月の二期に、それぞれの前月までの分を、前条の規定による支給の決定を受けた者が指定する銀行その他の金融機関の当該者の口座への振込みにより支払う。
(平二四規則五〇・一部改正)
(現況の届出)
第八条 特例支援給付金の支給を受けている者(以下「受給者」という。)は、毎年七月一日から同月三十一日までの間に、その年の七月一日における状況について、現況届(様式第五号)を提出することにより、知事に届け出なければならない。
(支給の停止)
第九条 知事は、受給者が前条の規定による届出をしないときは、当該届出をすべき年の四月分から当該届出がなされるまでの間についての特例支援給付金については、その支給を停止する。
(受給資格の消滅)
第十条 受給者は、次の各号のいずれかに該当するときは、特例支援給付金の支給を受ける資格(以下「受給資格」という。)を喪失する。
一 死亡したとき。
四 生活保護法の規定に基づく保護を受けている世帯に属することとなったとき。
五 前年の所得が、国民年金法施行令第五条の四第一項に規定する額を超えたとき。
(平一八規則三〇・一部改正)
一 氏名を変更したとき。
二 府の区域内で居住地を変更したとき。
三 第七条第二項の口座を変更したとき。
四 前条第一項各号のいずれかに該当することとなったとき。
(未支払の特例支援給付金)
第十二条 知事は、受給者が死亡した場合において、当該死亡した受給者に支払うべき特例支援給付金で、まだ当該受給者に支払っていなかったものがあるときは、当該受給者の配偶者又は扶養義務者であって当該受給者の死亡の当時当該受給者と生計を同じくしていたものに、当該特例支援給付金を支払うことがある。
(平二四規則五〇・一部改正)
二 偽りその他不正の手段により特例支援給付金の支給を受け、又は受けようとしたとき。
(平二四規則五〇・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
3 この規則の施行の際、大阪府行政手続条例(平成七年大阪府条例第二号)第三十四条に規定する行政指導その他の措置により現になされている相当給付金の支給の申請は、第五条の規定による申請とみなす。
附則(平成一三年規則第一一号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の大阪府重度障害者特例支援給付金の支給に関する規則第四条の規定は、平成十二年四月一日から適用する。
附則(平成一七年規則第二三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一八年規則第三〇号)
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、第三条第一号及び第十条第一項第二号の改正規定は、同年十月一日から施行する。
附則(平成二三年規則第一一六号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成二十三年十月一日から施行する。
附則(平成二四年規則第五〇号)
この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二四年規則第一一四号)
この規則は、平成二十四年七月九日から施行する。
附則(平成二五年規則第二六号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(平成二六年規則第三一号)
この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。
(平18規則30・一部改正)
(平24規則114・一部改正)
(平24規則114・一部改正)
(平24規則114・一部改正)