○大阪府母子福祉資金、父子福祉資金及び寡婦福祉資金貸付規則
昭和五十七年三月三十一日
大阪府規則第二十一号
〔大阪府母子福祉資金及び寡婦福祉資金貸付規則〕をここに公布する。
大阪府母子福祉資金、父子福祉資金及び寡婦福祉資金貸付規則
(平二六規則一四五・改称)
(趣旨)
第一条 この規則は、母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和三十九年政令第二百二十四号。以下「令」という。)第二十三条(令第三十一条の七及び第三十八条、児童扶養手当法施行令及び母子及び寡婦福祉法施行令の一部を改正する政令(平成十四年政令第二百七号。以下「平成十四年改正政令」という。)附則第四条第十項並びに母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令の一部を改正する政令(平成三十一年政令第百十七号。以下「平成三十一年改正政令」という。)附則第七条第九項及び附則第八条第三項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、母子福祉資金、父子福祉資金及び寡婦福祉資金の貸付けの申請、貸付けの決定の通知、借用証書の提出、償還の手続その他貸付けに関する業務の実施について必要な事項を定めるものとする。
(平一四規則八五・平一五規則七八・平二六規則一四五・令元規則二三・一部改正)
(定義)
第二条 この規則において「母子福祉資金」とは、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号。以下「法」という。)第十三条、第十四条及び附則第三条第一項、平成十四年改正政令附則第四条第一項並びに平成三十一年改正政令附則第七条第一項の規定により貸し付ける資金をいう。
2 この規則において「父子福祉資金」とは、法第三十一条の六第一項から第三項まで及び同条第四項において準用する法第十四条(各号を除く。)並びに平成三十一年改正政令附則第八条第一項の規定により貸し付ける資金をいう。
3 この規則において「寡婦福祉資金」とは、法第三十二条第一項及び第二項、同条第四項において準用する法第十四条(各号を除く。)並びに法附則第六条第一項の規定により貸し付ける資金をいう。
(平一四規則八五・平一五規則七八・平二六規則一四五・令元規則二三・一部改正)
(貸付けの申請)
第三条 母子福祉資金、父子福祉資金又は寡婦福祉資金の貸付けで次に掲げるものを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、母子・父子・寡婦福祉資金貸付申請書(様式第一号。以下「申請書」という。)を知事に提出しなければならない。
二 法第十三条第三項、第三十一条の六第三項又は第三十二条第二項の規定による貸付け
三 法第十四条(法第三十一条の六第四項又は第三十二条第四項において準用する場合を含む。)の規定による貸付け
2 前項第一号に掲げる貸付けに係る申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 戸籍の謄本及び住民票の写し
二 前年(一月一日から五月三十一日までの間に申請する場合にあっては、前々年)の所得の額についての証明書(法第三十二条第三項に規定する寡婦又は法附則第六条第一項に規定する女子に限る。)
項 | 資金の区分 | 書類 |
一 | 令第七条第一号、第三十一条の五第一号又は第三十六条第一号に掲げる資金(以下「事業開始資金」という。) | 事業計画書及び事業に要する経費の見積書 |
令第七条第二号、第三十一条の五第二号又は第三十六条第二号に掲げる資金(以下「事業継続資金」という。) | ||
二 | 令第七条第三号、第三十一条の五第三号又は第三十六条第三号に掲げる資金(以下「修学資金」という。) | 令第七条第三号イからニまでに規定する学校の在学証明書(当該学校に入学する日以前に申請する場合にあっては、当該学校に入学することを証する書類) |
三 | 令第七条第四号、第三十一条の五第四号又は第三十六条第四号に掲げる資金(以下「技能習得資金」という。) | 知識技能を習得していることを証する書類 |
令第七条第五号、第三十一条の五第五号又は第三十六条第五号に掲げる資金(以下「修業資金」という。) | ||
四 | 令第七条第六号、第三十一条の五第六号又は第三十六条第六号に掲げる資金(以下「就職支度資金」という。) | 就職の決定を証する書類 |
五 | 令第七条第七号、第三十一条の五第七号又は第三十六条第七号に掲げる資金(以下「医療介護資金」という。) | 医療又は令第三条第二号に規定する介護を必要とする期間及び当該医療又は介護に要する費用(患者又は利用者の負担分に限る。)の概算額を記載した医師等の証明書 |
六 | 令第七条第九号、第三十一条の五第九号又は第三十六条第九号に掲げる資金(以下「住宅資金」という。) | 住宅の補修、保全、改築又は増築に要する経費の見積書 |
七 | 令第七条第十号、第三十一条の五第十号又は第三十六条第十号に掲げる資金(以下「転宅資金」という。) | 住宅の賃貸借契約書の写し |
八 | 令第七条第十一号、第三十一条の五第十一号又は第三十六条第十一号に掲げる資金(以下「就学支度資金」という。) | 令第三条第九号に規定する学校又は修業施設に入学し、又は入所することを証する書類 |
九 | 令第七条第十二号、第三十一条の五第十二号又は第三十六条第十二号に掲げる資金(以下「結婚資金」という。) | 婚姻することを証する書類 |
十 | 平成十四年改正政令附則第四条第一項に規定する資金(以下「特例児童扶養資金」という。) | 平成十四年改正政令附則第四条第一項第一号及び第二号に規定する者であること並びに同項第三号の児童扶養手当の額の要件に該当することを証する書類 |
十一 | 平成三十一年改正政令附則第七条第一項又は附則第八条第一項に規定する資金(以下「臨時児童扶養等資金」という。) | 平成三十一年改正政令附則第七条第一項第一号及び第二号又は附則第八条第一項第一号及び第二号に規定する者であること並びに平成三十一年改正政令附則第七条第一項第三号又は附則第八条第一項第三号の児童扶養手当の額の要件に該当することを証する書類 |
四 前三号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類
3 第一項第二号に掲げる貸付けに係る申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 母子福祉資金、父子福祉資金又は寡婦福祉資金の貸付けを受けていた者の死亡を証する書類
二 申請者が令第五条第二項各号のいずれかに該当していることを証する書類
4 第一項第三号に掲げる貸付けに係る申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 定款
二 登記事項証明書
三 前事業年度の収支計算書
四 貸付けの対象となる事業に使用される法第十四条第一号に規定する配偶者のない女子、同条第二号に規定する配偶者のない男子又は法第三十二条第四項に規定する寡婦の戸籍の謄本及び住民票の写し
五 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類
(昭六〇規則六六・平九規則四〇・平一〇規則九四・平一四規則八五・平一五規則七八・平一七規則九・平二〇規則一〇四・平二四規則一一四・平二五規則一〇・平二六規則一四五・平二七規則一四六・平三〇規則一〇〇・令元規則二三・一部改正)
(貸付けの決定及び通知)
第四条 知事は、申請書が提出されたときは、その内容を審査し、貸付けを行うことが適当であると認めたときは、貸付けの決定を行う。
2 知事は、前項の規定により貸付けの決定を行ったときは、その旨を申請者に通知する。貸付けをしない旨の決定を行ったときも、同様とする。
(平一〇規則九四・平二五規則一〇・一部改正)
(平一〇規則九四・平二五規則一〇・平二六規則一四五・一部改正)
(貸付金の増額)
第六条 修学資金、技能習得資金、修業資金、令第三条第三号若しくは第四号、第三十一条第三号若しくは第四号若しくは第三十二条第三号若しくは第四号に掲げる資金、特例児童扶養資金又は臨時児童扶養等資金(以下「修学資金等」という。)の貸付けを受けている者は、当該貸付金の額がそれぞれ令第七条第三号イからニまで、第三十一条の五第三号イからニまで若しくは第三十六条第三号イからニまで、第七条第四号、第三十一条の五第四号若しくは第三十六条第四号、第七条第五号、第三十一条の五第五号若しくは第三十六条第五号若しくは第七条第八号イからニまで、第三十一条の五第八号イからニまで若しくは第三十六条第八号イからハまでに定める額、平成十四年改正政令附則第四条第二項に規定する特例児童扶養資金の額又は平成三十一年改正政令附則第七条第二項(平成三十一年改正政令附則第八条第二項において準用する場合を含む。)に規定する臨時児童扶養等資金の額(以下「貸付限度額」という。)に満たない場合において、貸付金の増額を必要とする理由が生じたときは、当該貸付限度額の範囲内で貸付金の増額を申請することができる。
(昭六〇規則六六・平一四規則八五・平一五規則七八・平二五規則一〇・平二六規則一四五・平三〇規則一〇〇・令元規則二三・一部改正)
(平一〇規則九四・平一四規則八五・平一五規則七八・平二四規則一一四・平二五規則一〇・平二六規則一四五・令元規則二三・一部改正)
(休学及び復学の届出)
第八条 修学資金の貸付けを受けている者は、当該貸付けにより就学している者が休学し、又は復学したときは、速やかに、休学・復学届(様式第六号)を知事に提出しなければならない。
(平二五規則一〇・一部改正)
(資格変動の届出)
第九条 修学資金等の貸付けを受けている者(その者が死亡した場合にあっては、同居の親族又は保証人等)は、その貸付けを受けている期間中に令第十二条(令第三十一条の七及び第三十八条において準用する場合を含む。)又は平成十四年改正政令附則第四条第六項に規定する事由が生じたときは、資格変動届(様式第七号)を知事に提出しなければならない。
(平一〇規則九四・平一四規則八五・平一五規則七八・平二五規則一〇・平二六規則一四五・令元規則二三・一部改正)
(貸付けの停止等の申請及び決定)
第十条 母子福祉資金、父子福祉資金又は寡婦福祉資金の貸付けの決定を受けた者又は貸付けを受けている者が、貸付けの決定の取消し又は貸付金の交付の停止若しくは減額若しくは貸付けの停止(以下「貸付けの停止等」という。)を申請しようとするときは、母子・父子・寡婦福祉資金貸付停止等申請書(様式第八号)を知事に提出しなければならない。
2 知事は、前項の母子・父子・寡婦福祉資金貸付停止等申請書が提出されたときは、その内容を審査し、貸付けの停止等を行うことが適当であると認めたときは、貸付けの停止等の決定を行う。
(平二五規則一〇・平二六規則一四五・一部改正)
(平一〇規則九四・平一四規則八五・平一五規則七八・平二五規則一〇・平二六規則一四五・令元規則二三・一部改正)
(据置期間の延長)
第十二条 平成十四年改正政令附則第四条第五項の規定及び平成三十一年改正政令附則第七条第六項(平成三十一年改正政令附則第八条第二項において準用する場合を含む。)により据置期間の延長を受けようとする者は、据置期間延長申請書(様式第九号)を知事に提出しなければならない。
2 前項の据置期間延長申請書には、特例児童扶養資金又は臨時児童扶養等資金の貸付けを受けている者の前年又は前々年(据置期間最終日の翌日が一月から七月までの間にある場合にあっては、前々年又は前々々年)の所得及び扶養する児童の状況を証する書類を添付しなければならない。
(昭六〇規則六六・追加、平一〇規則九四・平一四規則八五・平二五規則一〇・令元規則二三・一部改正)
2 前項の母子・父子・寡婦福祉資金貸付金違約金免除申請書には、災害その他やむを得ない理由があることを証する書類を添付しなければならない。
(平二五規則一〇・追加、平二六規則一四五・令元規則二三・一部改正)
(償還金の支払猶予)
第十四条 令第十九条第一項(令第三十一条の七及び第三十八条において準用する場合を含む。)、平成十四年改正政令附則第四条第八項又は平成三十一年改正政令附則第七条第七項(平成三十一年改正政令附則第八条第二項において準用する場合を含む。)の規定により償還金の支払の猶予を受けようとする者は、母子・父子・寡婦福祉資金償還金支払猶予申請書(様式第十一号)を知事に提出しなければならない。
一 令第十九条第一項第一号(令第三十一条の七及び第三十八条において準用する場合を含む。)に掲げる場合 支払期日までに償還金を支払うことが著しく困難であることを証する書類
二 令第十九条第一項第二号(令第三十一条の七及び第三十八条において準用する場合を含む。)に掲げる場合並びに平成十四年改正政令附則第四条第八項及び平成三十一年改正政令附則第七条第七項(平成三十一年改正政令附則第八条第二項において準用する場合を含む。)に規定する場合 令第七条第三号イからニまでに規定する学校の在学証明書又は知識技能を習得していることを証する書類
(昭六〇規則六六・旧第十二条繰下・一部改正、平一〇規則九四・平一四規則八五・平一五規則七八・一部改正、平二五規則一〇・旧第十三条繰下・一部改正、平二六規則一四五・平三〇規則一〇〇・令元規則二三・一部改正)
(償還の免除)
第十五条 法第十五条第一項(法第三十一条の六第五項及び第三十二条第五項において準用する場合を含む。)の規定により償還未済額の全部又は一部の償還の免除を受けようとする者は、母子・父子・寡婦福祉資金貸付金償還免除申請書(様式第十二号)を知事に提出しなければならない。
2 前項の母子・父子・寡婦福祉資金貸付金償還免除申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 貸付けを受けた者が死亡したこと又は精神若しくは身体に著しい障害を有することを証する書類
二 令第二十条(令第三十一条の七及び第三十八条において準用する場合を含む。)に規定する場合に該当しないことを証する書類
(昭六〇規則六六・旧第十三条繰下・一部改正、平一五規則七八・一部改正、平二五規則一〇・旧第十四条繰下・一部改正、平二六規則一四五・一部改正)
(委任)
第十六条 この規則に定めるもののほか、母子福祉資金、父子福祉資金及び寡婦福祉資金の貸付けの実施に関し必要な事項は、知事が別に定める。
(昭六〇規則六六・旧第十五条繰下、平一二規則五三・旧第十六条繰上、平二五規則一〇・旧第十五条繰下、平二六規則七五・平二六規則一四五・平二七規則一四六・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和五十七年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に知事が行つた母子福祉資金又は寡婦福祉資金の貸付けに係る決定の通知で現に効力を有するものは、この規則の相当規定による通知とみなす。
3 この規則の施行の際現に知事に対してなされている母子福祉資金又は寡婦福祉資金に係る申請については、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(昭和六〇年規則第六六号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の大阪府母子福祉資金及び寡婦福祉資金貸付規則の規定は、昭和六十年八月一日から適用する。
附則(平成六年規則第二二号)
この規則は、平成六年四月一日から施行する。
附則(平成九年規則第四〇号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成九年四月一日から施行する。
附則(平成九年規則第七五号)
(施行期日)
1 この規則は、平成九年十月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の規則で定める様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、この規則による改正後の規則で定める様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(平成一〇年規則第九四号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の大阪府母子福祉資金及び寡婦福祉資金貸付規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、改正後の大阪府母子福祉資金及び寡婦福祉資金貸付規則の様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(平成一二年規則第五三号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の大阪府母子福祉資金及び寡婦福祉資金貸付規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、改正後の大阪府母子福祉資金及び寡婦福祉資金貸付規則の様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(平成一四年規則第八五号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十四年八月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前の申請に係る改正前の大阪府母子福祉資金及び寡婦福祉資金貸付規則第三条第二項第三号の表十の項に規定する児童扶養資金の貸付けについては、なお従前の例による。
附則(平成一五年規則第七八号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の大阪府母子福祉資金及び寡婦福祉資金貸付規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、改正後の大阪府母子福祉資金及び寡婦福祉資金貸付規則の様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(平成一七年規則第九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二〇年規則第一〇四号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成二十年十二月一日から施行する。
附則(平成二四年規則第一一四号)
この規則は、平成二十四年七月九日から施行する。
附則(平成二五年規則第一〇号)
この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(平成二六年規則第七五号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の大阪府母子福祉資金及び寡婦福祉資金貸付規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、改正後の大阪府母子福祉資金及び寡婦福祉資金貸付規則の様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(平成二六年規則第一四五号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の大阪府母子福祉資金及び寡婦福祉資金貸付規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、改正後の大阪府母子福祉資金及び寡婦福祉資金貸付規則の様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(平成二七年規則第一四六号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の大阪府母子福祉資金、父子福祉資金及び寡婦福祉資金貸付規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、改正後の大阪府母子福祉資金、父子福祉資金及び寡婦福祉資金貸付規則の様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(平成二八年規則第一二六号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の大阪府母子福祉資金、父子福祉資金及び寡婦福祉資金貸付規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、改正後の大阪府母子福祉資金、父子福祉資金及び寡婦福祉資金貸付規則の様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(平成三〇年規則第一〇〇号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の大阪府母子福祉資金、父子福祉資金及び寡婦福祉資金貸付規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、改正後の大阪府母子福祉資金、父子福祉資金及び寡婦福祉資金貸付規則の様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(令和元年規則第二三号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の大阪府母子福祉資金、父子福祉資金及び寡婦福祉資金貸付規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、改正後の大阪府母子福祉資金、父子福祉資金及び寡婦福祉資金貸付規則の様式により作成した用紙として使用することができる。
(平25規則10・全改、平26規則75・平26規則145・平28規則126・平30規則100・一部改正)
(平6規則22・平9規則75・平12規則53・一部改正、平25規則10・旧様式第3号繰上・一部改正、平26規則145・一部改正)
(昭60規則66・平6規則22・平9規則75・平12規則53・一部改正、平25規則10・旧様式第4号その1繰上、平26規則145・旧様式第3号・一部改正)
(平6規則22・平9規則75・一部改正、平25規則10・旧様式第4号その2繰上、平26規則145・旧様式第3号・一部改正)
(平28規則126・全改)
(平6規則22・平9規則75・平12規則53・一部改正、平25規則10・旧様式第6号繰上、平26規則75・平26規則145・一部改正)
(平6規則22・平9規則75・平12規則53・一部改正、平25規則10・旧様式第7号繰上、平26規則145・一部改正)
(昭60規則66・平6規則22・平9規則75・平10規則94・平12規則53・平14規則85・平15規則78・一部改正、平25規則10・旧様式第8号繰上・一部改正、平26規則145・一部改正)
(平6規則22・平9規則75・平12規則53・一部改正、平25規則10・旧様式第9号繰上、平26規則145・一部改正)
(昭60規則66・追加、平6規則22・平9規則75・平12規則53・平14規則85・一部改正、平25規則10・旧様式第11号繰上、平26規則145・令元規則23・一部改正)
(平25規則10・追加、平26規則145・平27規則146・一部改正)
(昭60規則66・旧様式第11号繰下・一部改正、平6規則22・平9規則75・平12規則53・一部改正、平25規則10・旧様式第13号繰上・一部改正、平26規則145・平27規則146・一部改正)
(昭60規則66・旧様式第13号繰下・一部改正、平6規則22・平9規則75・平12規則53・一部改正、平25規則10・旧様式第15号繰上・一部改正、平26規則145・一部改正)