○大阪府福祉行政事務に係る事務処理の特例に関する条例

平成十二年三月三十一日

大阪府条例第八号

大阪府福祉行政事務に係る事務処理の特例に関する条例をここに公布する。

大阪府福祉行政事務に係る事務処理の特例に関する条例

(趣旨)

第一条 この条例は、他の条例に定めるもののほか、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十七の二第一項の規定に基づき、知事の権限に属する事務のうち福祉行政事務の一部を市町村が処理することに関し必要な事項を定めるものとする。

(市町村が処理する事務の範囲等)

第二条 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号。以下この条において「法」という。)第十九条第三項の規定による報告の受理に関する事務であって、府の区域内に存する市(大阪市、堺市、豊中市、吹田市、高槻市、守口市、枚方市、八尾市、寝屋川市、羽曳野市、藤井寺市、東大阪市及び四條畷市を除く。)、町(島本町及び忠岡町を除く。)及び村の区域に係るものは、それぞれ当該市、町又は村が処理することとする。

2 法、児童福祉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第十一号。以下この条において「令」という。)及び大阪府児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成二十四年大阪府条例第百三号)に基づく事務のうち、次に掲げる事務(第一号から第四号までに掲げる事務にあっては法第三十六条に規定する助産施設(以下この条において「助産施設」という。)、法第三十八条に規定する母子生活支援施設(以下この条において「母子生活支援施設」という。)、法第三十九条第一項に規定する保育所(以下この条において「保育所」という。)及び児童館に係るものに限り、第五号から第七号まで、第十号及び第二十三号から第二十五号までに掲げる事務にあっては府以外の者の設置する助産施設、母子生活支援施設、保育所及び児童館に係るものに限り、第十一号から第十七号までに掲げる事務にあっては法第六条の三第九項から第十二項まで若しくは第三十九条第一項に規定する業務を目的とする施設であって法第三十五条第三項の規定による届出若しくは就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号。以下この条において「認定こども園法」という。)第十六条の規定による届出をしていないもの又は法第三十四条の十五第二項若しくは第三十五条第四項の認可若しくは認定こども園法第十七条第一項の認可を受けていないもの(法第五十八条第一項の規定により児童福祉施設(法第三十九条の二第一項に規定する幼保連携型認定こども園(以下この条において「幼保連携型認定こども園」という。)を除く。)若しくは法第二十四条第二項に規定する家庭的保育事業等の認可を取り消されたもの又は認定こども園法第二十二条第一項の規定により幼保連携型認定こども園の認可を取り消されたものを含む。)(以下この条において「認可外保育施設」という。)に係るものに限る。)であって、府の区域内に存する市(大阪市、堺市、大東市及び交野市を除く。)、町及び村の区域に係るもの(豊中市、吹田市、高槻市、枚方市、八尾市、寝屋川市及び東大阪市の区域にあっては児童館に係る事務に限り、富田林市、太子町及び千早赤阪村の区域にあっては保育所、児童館及び認可外保育施設に係る事務に限り、四條畷市の区域にあっては助産施設及び母子生活支援施設に係る事務に限り、摂津市の区域にあっては助産施設、母子生活支援施設及び認可外保育施設に係る事務に限る。)は、それぞれ当該市、町又は村が処理することとする。

 法第三十五条第三項の規定による届出の受理に関する事務

 法第三十五条第四項の認可に関する事務

 法第三十五条第十一項の規定による届出の受理に関する事務

 法第三十五条第十二項の承認に関する事務

 法第四十六条第一項の報告の徴収並びに同項の規定による質問及び立入検査に関する事務

 法第四十六条第三項の規定による勧告及び命令に関する事務

 法第四十六条第四項の規定による命令に関する事務

 法第五十六条の八第三項の規定による届出の受理に関する事務

 法第五十六条の八第九項の規定による通知の受理に関する事務

 法第五十八条第一項の規定による認可の取消しに関する事務

十一 法第五十九条第一項の報告の徴収並びに同項の規定による立入調査及び質問に関する事務

十二 法第五十九条第三項の勧告に関する事務

十三 法第五十九条第四項の規定による公表に関する事務

十四 法第五十九条第五項の規定による命令に関する事務

十五 法第五十九条第七項の規定による要求に関する事務

十六 法第五十九条第八項の規定による通知に関する事務

十七 法第五十九条第九項の規定による公表に関する事務

十八 法第五十九条の二第一項の規定による届出の受理に関する事務

十九 法第五十九条の二第二項の規定による届出の受理に関する事務

二十 法第五十九条の二第三項の規定による通知に関する事務

二十一 法第五十九条の二の五第一項の規定による報告の徴収に関する事務

二十二 法第五十九条の二の五第二項の規定による通知及び公表に関する事務

二十三 令第三十七条第四項の規定による届出の受理に関する事務

二十四 令第三十七条第五項の規定による届出の受理に関する事務

二十五 令第三十七条第六項の規定による届出の受理に関する事務

(平二〇条例七〇・追加、平二二条例一六・平二二条例七二・平二三条例二五・平二三条例一四二・平二四条例二二・平二四条例一三五・平二五条例二八・平二六条例三一・平二七条例二〇・平二七条例一〇三・平二八条例二三・平二八条例八九・平三〇条例二一・平三一条例二四・令元条例四七・令四条例六三・令四条例七六・一部改正)

第三条 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号。以下この条において「法」という。)、身体障害者福祉法施行令(昭和二十五年政令第七十八号。以下この条において「政令」という。)、身体障害者福祉法施行規則(昭和二十五年厚生省令第十五号。以下この条において「省令」という。)及び法の施行に関する事項を定めた規則に基づく事務のうち、次に掲げる事務であって、府の区域内に存する市(大阪市、堺市、豊中市、吹田市、高槻市、枚方市、八尾市、寝屋川市及び東大阪市を除く。)、町及び村の区域に係るものは、それぞれ当該市、町又は村が処理することとする。

 法第十五条第一項の規定による医師の指定に係る事務のうち、規則で定める事務

 法第十六条第一項の規定により返還された身体障害者手帳の受領に関する事務

 政令第三条第二項の規定による指定の辞退に係る届出の受理に関する事務

 政令第十条第一項の規定による身体障害者手帳の再交付に関する事務(身体障害者手帳を破り、汚し、又は失った者からの申請に係るもののうち、知事が交付した身体障害者手帳に係るものに限る。)

 省令第七条第二項の規定により返還された身体障害者手帳の受領に関する事務

 省令第八条第二項の規定により返還された身体障害者手帳の受領に関する事務

2 法及び政令に基づく事務のうち、次に掲げる事務であって、府の区域内に存する市(大阪市、堺市、豊中市、吹田市、高槻市、守口市、枚方市、八尾市、寝屋川市、羽曳野市、藤井寺市、東大阪市及び四條畷市を除く。)、町(島本町及び忠岡町を除く。)及び村の区域に係るものは、それぞれ当該市、町又は村が処理することとする。

 法第十五条第四項の規定による身体障害者手帳の交付に関する事務

 法第十五条第五項の規定による通知に関する事務

 法第十六条第二項の規定による命令に関する事務

 政令第六条第一項の規定による通知に関する事務

 政令第六条第二項の規定による通知に関する事務

 政令第七条の規定による通知の受理に関する事務

 政令第九条第一項の規定による身体障害者手帳交付台帳の備付け及び身体障害者手帳の交付に関する事項の記載に関する事務

 政令第九条第二項の規定による届出の受理に関する事務

 政令第九条第四項の規定による届出の受理に関する事務

 政令第九条第六項の規定による通知に関する事務

十一 政令第九条第七項の規定による身体障害者手帳に関する記載事項の消除に関する事務

十二 政令第十条第一項の規定による身体障害者手帳の再交付に関する事務(前項第四号に掲げるものを除く。)

十三 政令第十条第三項の規定による身体障害者手帳の交付に関する事務

(平一五条例二二・旧第三条繰上・一部改正、平一七条例三二・平一九条例三二・一部改正、平二〇条例七〇・旧第二条繰下・一部改正、平二二条例一六・平二二条例七二・平二三条例二五・平二三条例九九・平二四条例二二・平二四条例一三五・平二六条例三一・平二七条例一〇三・平二八条例二三・平二八条例八九・平三〇条例二一・平三一条例二四・令元条例四七・一部改正)

第四条 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号。以下この条において「法」という。)及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和二十五年政令第百五十五号。以下この条において「令」という。)に基づく事務のうち、次に掲げる事務であって、府の区域内に存する市(大阪市、堺市、高槻市、守口市、四條畷市及び交野市を除く。)、町(島本町を除く。)及び村の区域に係るものは、それぞれ当該市、町又は村が処理することとする。

 法第四十五条第二項の規定による審査及び精神障害者保健福祉手帳の交付に関する事務

 法第四十五条第三項(同条第五項及び法第四十五条の二第五項において準用する場合を含む。)の規定による通知に関する事務

 法第四十五条第四項の認定に関する事務

 法第四十五条の二第一項の規定により返還された精神障害者保健福祉手帳の受領に関する事務

 法第四十五条の二第三項の規定による命令に関する事務

 法第四十五条の二第四項の規定による診察に関する事務

 令第七条第一項の規定による精神障害者保健福祉手帳交付台帳の備付け及び精神障害者保健福祉手帳の交付に関する事項の記載に関する事務

 令第七条第二項の規定による届出の受理に関する事務

 令第七条第四項の規定による届出の受理に関する事務

 令第七条第五項の規定による通知及び精神障害者保健福祉手帳の交付に関する事務

十一 令第七条第六項の規定による精神障害者保健福祉手帳に関する記載事項の消除に関する事務

十二 令第八条第二項の規定による精神障害者保健福祉手帳の返還及び交付に関する事務

十三 令第九条第二項の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付に関する事務

十四 令第十条第一項の規定による精神障害者保健福祉手帳の再交付に関する事務

十五 令第十条第二項の規定により返還された精神障害者保健福祉手帳の受領に関する事務

十六 令第十条の二第一項の規定により返還された精神障害者保健福祉手帳の受領に関する事務

(平二三条例二五・追加・一部改正、平二四条例二二・平二四条例一三五・平二六条例三一・平二七条例一〇三・平二八条例二三・平二八条例八九・平二九条例二二・一部改正)

第五条 社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号。以下この条において「法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げる事務であって、法第二十二条に規定する社会福祉法人(主たる事務所が府の区域内に存する町(島本町を除く。)及び村の区域内にあるものであってその行う事業が当該町又は村の区域を越えないものに限る。)に係るものは、それぞれ当該町又は村が処理することとする。

 法第三十一条第一項の規定による認可に関する事務

 法第四十二条第二項の規定による評議員の職務を行うべき者の選任に関する事務

 法第四十五条の六第二項(法第四十五条の十七第三項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による役員の職務を行うべき者の選任に関する事務

 法第四十五条の九第五項の許可に関する事務

 法第四十五条の三十六第二項の認可に関する事務

 法第四十五条の三十六第四項の規定による届出の受理に関する事務

 法第四十六条第二項の認可及び認定に関する事務

 法第四十六条第三項の規定による届出の受理に関する事務

 法第四十六条の六第四項の規定による届出の受理に関する事務

 法第四十六条の六第五項の規定による届出の受理に関する事務

十一 法第四十七条の五の規定による届出の受理に関する事務

十二 法第五十条第三項の認可に関する事務

十三 法第五十四条の六第二項の認可に関する事務

十四 法第五十五条の二第一項の承認に関する事務

十五 法第五十五条の二第八項(法第五十五条の三第三項において準用する場合を含む。)の支援に関する事務

十六 法第五十五条の二第十項(法第五十五条の三第三項において準用する場合を含む。)の協力の要請に関する事務

十七 法第五十五条の三第一項の承認に関する事務

十八 法第五十五条の三第二項の規定による届出の受理に関する事務

十九 法第五十五条の四の承認に関する事務

二十 法第五十六条第一項の報告の徴収及び同項の規定による立入検査に関する事務

二十一 法第五十六条第四項の規定による勧告に関する事務

二十二 法第五十六条第五項の規定による公表に関する事務

二十三 法第五十六条第六項の規定による命令に関する事務

二十四 法第五十六条第七項の規定による命令及び勧告に関する事務

二十五 法第五十六条第八項の規定による命令に関する事務

二十六 法第五十六条第九項の規定による弁明の機会の付与に関する事務

二十七 法第五十七条の規定による命令に関する事務

二十八 法第五十九条の規定による届出の受理に関する事務

2 法に基づく事務のうち、次に掲げる事務であって、法第百二十八条第一号イに規定する社会福祉連携推進法人(主たる事務所が忠岡町、太子町、河南町及び千早赤阪村の区域内にあるものであってその行う事業が当該町又は村の区域を越えないものに限る。)に係るものは、それぞれ当該町又は村が処理することとする。

 法第百二十五条の認定に関する事務

 法第百二十九条の規定による通知及び公示に関する事務

 法第百三十九条第一項の認可に関する事務

 法第百三十九条第三項の規定による届出の受理に関する事務

 法第百四十条の認定に関する事務

 法第百四十一条において読み替えて準用する法第四十六条第三項の規定による届出の受理に関する事務

 法第百四十一条において読み替えて準用する法第四十六条の六第四項の規定による届出の受理に関する事務

 法第百四十一条において読み替えて準用する法第四十六条の六第五項の規定による届出の受理に関する事務

 法第百四十一条において読み替えて準用する法第四十七条の五の規定による届出の受理に関する事務

 法第百四十二条の認可に関する事務

十一 法第百四十三条第一項において読み替えて準用する法第四十五条の六第二項の規定による役員の職務を行うべき者の選任に関する事務

十二 法第百四十四条において読み替えて準用する法第五十六条第一項の報告の徴収及び同項の規定による立入検査に関する事務

十三 法第百四十四条において読み替えて準用する法第五十六条第四項の規定による勧告に関する事務

十四 法第百四十四条において読み替えて準用する法第五十六条第五項の規定による公表に関する事務

十五 法第百四十四条において読み替えて準用する法第五十六条第六項の規定による命令に関する事務

十六 法第百四十四条において読み替えて準用する法第五十六条第七項の規定による命令及び勧告に関する事務

十七 法第百四十四条において読み替えて準用する法第五十六条第九項の規定による弁明の機会の付与に関する事務

十八 法第百四十四条において読み替えて準用する法第五十九条の規定による届出の受理に関する事務

十九 法第百四十五条第一項の規定による社会福祉連携推進認定の取消しに関する事務

二十 法第百四十五条第二項の規定による社会福祉連携推進認定の取消しに関する事務

二十一 法第百四十五条第三項の規定による公示に関する事務

二十二 法第百四十五条第五項において読み替えて準用する公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成十八年法律第四十九号)第二十九条第六項の規定による登記の嘱託に関する事務

二十三 法第百四十六条第四項の規定による通知に関する事務

3 法に基づく事務のうち、次に掲げる事務であって、府の区域内に存する市(大阪市、堺市、豊中市、吹田市、高槻市、枚方市、八尾市、寝屋川市及び東大阪市を除く。)、町及び村の区域に係るもの(岸和田市、池田市、泉大津市、貝塚市(貝画像市)、守口市、茨木市、泉佐野市、富田林市、河内長野市、松原市、大東市、和泉市、箕面市、柏原市、羽曳野市、門真市、摂津市、高石市、藤井寺市、泉南市、四條畷市、交野市、大阪狭山市、阪南市、忠岡町及び千早赤阪村の区域にあっては老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十条の七に規定する老人福祉センター(以下この条において「老人福祉センター」という。)に係る事務に限り、島本町、豊能町、能勢町、熊取町、田尻町、岬町、太子町及び河南町の区域にあっては老人福祉センター及び法第二条第三項第十一号に規定する隣保事業に係る事務に限る。)は、それぞれ当該市、町又は村が処理することとする。

 法第六十九条第一項の規定による届出の受理に関する事務

 法第六十九条第二項の規定による届出の受理に関する事務

 法第七十条の報告の徴収並びに同条の規定による検査及び調査に関する事務

 法第七十二条第一項の規定による制限及び命令に関する事務

 法第七十二条第二項の規定による制限及び命令に関する事務

 法第七十二条第三項の規定による制限及び命令に関する事務

(平一九条例三二・追加、平二〇条例一七・一部改正、平二〇条例七〇・旧第三条繰下・一部改正、平二一条例二六・平二二条例一六・平二二条例七二・一部改正、平二三条例二五・旧第四条繰下・一部改正、平二三条例一四二・平二四条例二二・平二四条例一三五・平二五条例二八・平二六条例三一・平二六条例一四九・平二七条例二〇・平二八条例七五・平二八条例八九・平二九条例二二・平三〇条例二一・平三一条例二四・令元条例四七・令四条例一六・一部改正)

第六条 老人福祉法(以下この条において「法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げる事務であって、府の区域内に存する市(大阪市、堺市、豊中市、吹田市、高槻市、守口市、枚方市、八尾市、寝屋川市、大東市、羽曳野市、門真市、摂津市、藤井寺市、東大阪市、四條畷市及び交野市を除く。)、町及び村の区域に係るものは、それぞれ当該市、町又は村が処理することとする。

 法第十四条の規定による届出の受理に関する事務

 法第十四条の二の規定による届出の受理に関する事務

 法第十四条の三の規定による届出の受理に関する事務

 法第十五条第二項の規定による届出の受理に関する事務

 法第十五条の二第一項の規定による届出の受理に関する事務

 法第十六条第一項の規定による届出の受理に関する事務

 法第十八条第一項の報告の徴収並びに同項の規定による質問及び立入検査に関する事務

 法第十八条の二第二項の規定による命令に関する事務

 法第十八条の二第三項の規定による意見の聴取に関する事務

2 法並びに大阪府特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例(平成二十四年大阪府条例第百十四号)及びその施行に関する事項を定めた規則に基づく事務のうち、次に掲げる事務(法第二十条の五に規定する特別養護老人ホーム(定員二十九人以下のものに限る。)に係る事務に限る。)であって、府の区域内に存する市(大阪市、堺市、豊中市、吹田市、高槻市、枚方市、八尾市、寝屋川市、門真市、東大阪市、四條畷市及び交野市を除く。)、町及び村の区域に係るものは、それぞれ当該市、町又は村が処理することとする。

 法第十五条第三項の規定による届出の受理に関する事務

 法第十五条第四項の認可に関する事務

 法第十五条の二第二項の規定による届出の受理に関する事務

 法第十六条第二項の規定による届出の受理に関する事務

 法第十六条第三項の認可に関する事務

 法第十八条第二項の報告の徴収並びに同項の規定による質問及び立入検査に関する事務

 法第十九条第一項の規定による命令及び認可の取消しに関する事務

 法第十九条第二項の規定による意見の聴取に関する事務

3 法に基づく事務のうち、次に掲げる事務であって、府の区域内に存する市(大阪市、堺市、豊中市、吹田市、高槻市、枚方市、八尾市、寝屋川市、摂津市、藤井寺市、東大阪市及び交野市を除く。)、町及び村の区域に係るもの(大東市の区域にあっては、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第八条第二十一項に規定する地域密着型特定施設である施設に係る事務に限る。)は、それぞれ当該市、町又は村が処理することとする。

 法第二十九条第一項の規定による届出の受理に関する事務

 法第二十九条第二項の規定による届出の受理に関する事務

 法第二十九条第三項の規定による届出の受理に関する事務

 法第二十九条第四項の規定による通知に関する事務

 法第二十九条第十一項の規定による報告の受理に関する事務

 法第二十九条第十二項の規定による公表に関する事務

 法第二十九条第十三項の報告の徴収並びに同項の規定による質問及び立入検査に関する事務

 法第二十九条第十五項の規定による命令に関する事務

 法第二十九条第十六項の規定による命令に関する事務

 法第二十九条第十七項の規定による公示に関する事務

十一 法第二十九条第十八項の規定による通知に関する事務

十二 法第二十九条第十九項の援助に関する事務

(平一九条例三二・追加、平二〇条例一七・一部改正、平二〇条例七〇・旧第四条繰下、平二一条例二六・一部改正、平二二条例一六・旧第五条繰下・一部改正、平二二条例七二・一部改正、平二三条例二五・旧第六条繰下・一部改正、平二三条例一四二・一部改正、平二四条例二二・旧第七条繰上・一部改正、平二四条例一三五・平二六条例三一・平二八条例二三・平三〇条例二一・平三一条例二四・令元条例四七・令三条例一七・一部改正)

第七条 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号。以下この条において「法」という。)、母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和三十九年政令第二百二十四号。以下この条において「令」という。)、児童扶養手当法施行令及び母子及び寡婦福祉法施行令の一部を改正する政令(平成十四年政令第二百七号。以下この条において「改正政令」という。)及び法の施行に関する事項を定めた規則に基づく事務のうち、次に掲げる事務であって、府の区域内に存する市(大阪市、堺市、豊中市、吹田市、高槻市、枚方市、八尾市、寝屋川市及び東大阪市を除く。)、町及び村の区域に係るものは、それぞれ当該市、町又は村が処理することとする。

 法第十三条第一項及び第三項、法第三十一条の六第一項及び第三項、法第三十二条第一項及び第二項並びに法附則第三条第一項及び第六条第一項の規定による資金の貸付けに係る申請の受理に関する事務

 法第十五条第一項(法第三十一条の六第五項及び法第三十二条第五項において準用する場合を含む。)の規定による償還の免除(改正政令附則第四条第一項の規定による資金の貸付けに係る償還の免除及び改正政令附則第三条の規定によりなお従前の例によることとされる貸付金の貸付けに係る償還の免除を含む。)に係る申請の受理に関する事務

 令第十二条(令第三十一条の七及び第三十八条において準用する場合を含む。)及び改正政令附則第四条第六項の規定による貸付けの停止並びに改正政令附則第三条の規定によりなお従前の例によることとされる貸付金の貸付けに係る改正政令第二条の規定による改正前の令(以下この条において「旧令」という。)第十一条第四項の規定による貸付けの停止に係る事由の届出の受理に関する事務

 令第十九条第一項(令第三十一条の七及び第三十八条において準用する場合を含む。)及び改正政令附則第四条第八項の規定による償還金の支払の猶予並びに改正政令附則第三条の規定によりなお従前の例によることとされる貸付金の貸付けに係る旧令第十八条第一項の規定による償還金の支払の猶予に係る申請の受理に関する事務

 改正政令附則第四条第五項の規定による据置期間の延長及び改正政令附則第三条の規定によりなお従前の例によることとされる貸付金の貸付けに係る旧令第七条第六項の規定による据置期間の延長に係る申請の受理に関する事務

 前各号に掲げるもののほか、法の施行に係る事務であって、規則で定めるもの

2 法第十三条第一項及び第三項、法第三十一条の六第一項及び第三項、法第三十二条第一項及び第二項並びに法附則第三条第一項及び第六条第一項の規定による資金の貸付けに係る相談及び指導(当該貸付けの申請前に行うものに限る。)に関する事務であって、府の区域内に存する市(大阪市、堺市、豊中市、吹田市、高槻市、枚方市、八尾市、寝屋川市及び東大阪市を除く。)及び島本町の区域に係るものは、それぞれ当該市又は町が処理することとする。

(平一四条例九四・一部改正、平一五条例二二・旧第五条繰上・一部改正、平一五条例七五・平一六条例三二・平一六条例五八・平一六条例七八・平一七条例三二・一部改正、平一九条例三二・旧第三条繰下、平二〇条例七〇・旧第五条繰下、平二二条例一六・旧第六条繰下、平二三条例二五・旧第七条繰下、平二四条例二二・旧第八条繰上・一部改正、平二六条例三一・平二六条例一四九・平二七条例二〇・平二八条例二三・平三〇条例二一・平三一条例二四・令元条例四七・一部改正)

第八条 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号。以下この条において「法」という。)、障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令(昭和五十年厚生省令第三十四号。以下この条において「令」という。)及び法の施行に関する事項を定めた規則に基づく事務のうち、次に掲げる事務であって、豊能町、能勢町、忠岡町、熊取町、田尻町、岬町、太子町、河南町及び千早赤阪村の区域に係るものは、当該町又は村が処理することとする。

 法第十九条(法第二十六条の五において準用する場合を含む。)の認定の請求の受理に関する事務

 令第五条(令第十三条第一項(令第十六条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)及び第十六条において準用する場合を含む。)の規定による所得状況の届出及び国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第九十七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる福祉手当の支給(以下この条において「旧福祉手当の支給」という。)に係る所得状況の届出の受理に関する事務

 令第七条(令第十三条第一項及び第十六条において準用する場合を含む。)の規定による氏名の変更の届出及び旧福祉手当の支給に係る氏名の変更の届出の受理に関する事務

 令第八条(令第十三条第一項及び第十六条において準用する場合を含む。)の規定による住所の変更の届出及び旧福祉手当の支給に係る住所の変更の届出の受理に関する事務

 令第九条(令第十三条第一項及び第十六条において準用する場合を含む。)の規定による受給資格の喪失の届出及び旧福祉手当の支給に係る受給資格の喪失の届出の受理に関する事務

 令第十条(令第十三条第一項及び第十六条において準用する場合を含む。)の規定による死亡の届出及び旧福祉手当の支給に係る死亡の届出の受理に関する事務

(平一五条例二二・追加、平一九条例三二・旧第四条繰下、平二〇条例七〇・旧第六条繰下、平二二条例一六・旧第七条繰下、平二三条例二五・旧第八条繰下、平二四条例二二・旧第九条繰上)

第九条 介護保険法(以下この条において「法」という。)並びに大阪府指定居宅サービス事業者の指定並びに指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例(平成二十四年大阪府条例第百十五号)及びその施行に関する事項を定めた規則、大阪府指定介護予防サービス事業者の指定並びに指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例(平成二十四年大阪府条例第百十六号)及びその施行に関する事項を定めた規則に基づく事務のうち、次に掲げる事務(第一号及び第二号に掲げる事務にあっては介護福祉施設サービス、介護保健施設サービス、介護医療院サービス及び介護療養施設サービス並びに介護老人保健施設及び介護医療院により行われる通所リハビリテーション、短期入所療養介護、介護予防通所リハビリテーション及び介護予防短期入所療養介護並びに介護療養型医療施設により行われる短期入所療養介護及び介護予防短期入所療養介護に係るものを除き、第三号第四号第十一号第十三号から第二十二号まで及び第二十六号から第三十五号までに掲げる事務にあっては介護老人保健施設及び介護医療院により行われる通所リハビリテーション、短期入所療養介護、介護予防通所リハビリテーション及び介護予防短期入所療養介護並びに介護療養型医療施設により行われる短期入所療養介護及び介護予防短期入所療養介護に係るものを除く。)であって、府の区域内に存する市(大阪市、堺市、豊中市、吹田市、高槻市、守口市、枚方市、八尾市、寝屋川市、大東市、羽曳野市、門真市、摂津市、藤井寺市、東大阪市、四條畷市及び交野市を除く。)、町(島本町を除く。)及び村の区域に係るものは、それぞれ当該市、町又は村が処理することとする。

 法第二十四条第一項の規定による命令及び質問に関する事務

 法第二十四条第二項の規定による命令及び質問に関する事務

 法第四十一条第一項の規定による指定に関する事務

 法第五十三条第一項の規定による指定に関する事務

 法第七十条第六項(法第七十条の二第四項及び法第七十条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定による通知及び意見の聴取に関する事務

 法第七十条第七項(法第七十条の二第四項において準用する場合を含む。)の規定による通知に関する事務

 法第七十条第八項(法第七十条の二第四項において準用する場合を含む。)の規定による意見の聴取に関する事務

 法第七十条第九項(法第七十条の二第四項において準用する場合を含む。)の規定による条件の付加に関する事務

 法第七十条第十項(法第七十条の二第四項において準用する場合を含む。)の協議に関する事務

 法第七十条第十一項(法第七十条の二第四項において準用する場合を含む。)の規定による条件の付加に関する事務

十一 法第七十条の二第一項(法第百十五条の十一において準用する場合を含む。)の指定の更新に関する事務

十二 法第七十一条第一項ただし書(法第百十五条の十一において準用する場合を含む。)の申出の受理に関する事務

十三 法第七十五条第一項の規定による届出の受理に関する事務

十四 法第七十五条第二項の規定による届出の受理に関する事務

十五 法第七十五条の二第一項の連絡調整及び援助に関する事務

十六 法第七十六条第一項の規定による命令、同項の出頭の要求並びに同項の規定による質問及び立入検査に関する事務

十七 法第七十六条の二第一項の規定による勧告に関する事務

十八 法第七十六条の二第二項の規定による公表に関する事務

十九 法第七十六条の二第三項の規定による命令に関する事務

二十 法第七十六条の二第四項の規定による公示に関する事務

二十一 法第七十七条第一項の規定による指定の取消し及び指定の効力の停止に関する事務

二十二 法第七十八条の規定による公示に関する事務

二十三 法第百十五条の二第四項(法第百十五の十一において読み替えて準用する法第七十条の二第四項において準用する場合を含む。)の規定による通知に関する事務

二十四 法第百十五条の二第五項(法第百十五の十一において読み替えて準用する法第七十条の二第四項において準用する場合を含む。)の規定による意見の聴取に関する事務

二十五 法第百十五条の二第六項(法第百十五の十一において読み替えて準用する法第七十条の二第四項において準用する場合を含む。)の規定による条件の付加に関する事務

二十六 法第百十五条の五第一項の規定による届出の受理に関する事務

二十七 法第百十五条の五第二項の規定による届出の受理に関する事務

二十八 法第百十五条の六第一項の連絡調整及び援助に関する事務

二十九 法第百十五条の七第一項の規定による命令、同項の出頭の要求並びに同項の規定による質問及び立入検査に関する事務

三十 法第百十五条の八第一項の規定による勧告に関する事務

三十一 法第百十五条の八第二項の規定による公表に関する事務

三十二 法第百十五条の八第三項の規定による命令に関する事務

三十三 法第百十五条の八第四項の規定による公示に関する事務

三十四 法第百十五条の九第一項の規定による指定の取消し及び指定の効力の停止に関する事務

三十五 法第百十五条の十の規定による公示に関する事務

(平一九条例三二・追加、平二〇条例一七・一部改正、平二〇条例七〇・旧第七条繰下、平二一条例二六・一部改正、平二二条例一六・旧第八条繰下、平二三条例二五(平二三条例八八)・旧第九条繰下・一部改正、平二三条例一四二・一部改正、平二四条例二二・旧第十条繰上・一部改正、平二四条例一三五・平二五条例二八・平二六条例三一・平二八条例二三・平三〇条例二一・平三一条例二四・令元条例四七・一部改正)

第十条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号。以下この条において「法」という。)並びに大阪府指定障害福祉サービス事業者の指定並びに指定障害福祉サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例(平成二十四年大阪府条例第百七号)及びその施行に関する事項を定めた規則、大阪府指定障害者支援施設の指定並びに人員、設備及び運営に関する基準を定める条例(平成二十四年大阪府条例第百八号)及びその施行に関する事項を定めた規則並びに大阪府障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成二十四年大阪府条例第百十号)及びその施行に関する事項を定めた規則に基づく事務のうち、次に掲げる事務であって、府の区域内に存する市(大阪市、堺市、豊中市、吹田市、高槻市、守口市、枚方市、八尾市、寝屋川市、大東市、羽曳野市、門真市、摂津市、藤井寺市、東大阪市、四條畷市及び交野市を除く。)、町(島本町を除く。)及び村の区域に係るものは、それぞれ当該市、町又は村が処理することとする。

 法第十一条第一項の規定による命令及び質問に関する事務(法第五条第一項に規定する障害福祉サービス及び同条第十八項に規定する計画相談支援に係るものに限る。)

 法第十一条第二項の規定による命令及び質問に関する事務(法第五条第一項に規定する障害福祉サービス及び同条第十八項に規定する計画相談支援に係るものに限る。)

 法第二十九条第一項の規定による指定に関する事務

 法第三十七条第一項の指定の変更に関する事務

 法第三十九条第一項の指定の変更に関する事務

 法第四十一条第一項の規定による指定の更新に関する事務

 法第四十六条第一項の規定による届出の受理に関する事務

 法第四十六条第二項の規定による届出の受理に関する事務

 法第四十六条第三項の規定による届出の受理に関する事務

 法第四十七条の規定による指定の辞退に係る届出の受理に関する事務

十一 法第四十八条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定による命令、同項の出頭の要求並びに同項の規定による質問及び立入検査に関する事務

十二 法第四十九条第一項の規定による勧告に関する事務

十三 法第四十九条第二項の規定による勧告に関する事務

十四 法第四十九条第三項の規定による公表に関する事務

十五 法第四十九条第四項の規定による命令に関する事務

十六 法第四十九条第五項の規定による公示に関する事務

十七 法第四十九条第六項の規定による通知の受理に関する事務

十八 法第五十条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定による指定の取消し及び指定の効力の停止に関する事務

十九 法第五十条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定による通知の受理に関する事務

二十 法第五十一条の規定による公示に関する事務

二十一 法第七十九条第二項の規定による届出の受理に関する事務(同条第一項第一号及び第二号に掲げる事業(同号に掲げる事業にあっては、法第五条第十八項に規定する特定相談支援事業に限る。以下同じ。)に係るものに限る。)

二十二 法第七十九条第三項の規定による届出の受理に関する事務(同条第一項第一号及び第二号に掲げる事業に係るものに限る。)

二十三 法第七十九条第四項の規定による届出の受理に関する事務(同条第一項第一号及び第二号に掲げる事業に係るものに限る。)

(平二三条例二五(平二三条例八八)・追加・一部改正、平二三条例一四二・一部改正、平二四条例二二・旧第十一条繰上・一部改正、平二四条例一三五・平二五条例九・平二六条例三一・平二八条例二三・平三〇条例二一・平三一条例二四・令元条例四七・一部改正)

第十一条 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(以下この条において「法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げる事務(第三号及び第六号に掲げる事務にあっては、府以外の者の設置する法第二条第六項に規定する認定こども園に係るものに限る。次項第一号において同じ。)であって、大阪市、堺市、豊中市、吹田市、高槻市、枚方市、八尾市、寝屋川市及び東大阪市の区域に係るものは、当該市が処理することとする。

 法第三条第七項の規定による通知に関する事務

 法第三条第十一項の書類の受理に関する事務

 法第二十八条の周知に関する事務

 法第二十九条第二項の書類の写しの受理に関する事務

 法第二十九条第三項の書類の受理に関する事務

 法第二十九条第四項の周知に関する事務

 法第三十条第二項の書類の写しの受理に関する事務

2 法、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則(平成二十六年/内閣府/文部科学省/厚生労働省/令第二号。以下この項において「令」という。)及び大阪府認定こども園の認定の要件並びに設備及び運営に関する基準を定める条例(平成十八年大阪府条例第八十八号)に基づく事務のうち、次に掲げる事務であって、池田市、茨木市、松原市及び箕面市の区域に係るものにあっては、当該市が処理することとする。

 前項第三号及び第六号に掲げる事務

 法第三条第一項の認定に関する事務

 法第三条第三項の認定に関する事務

 法第七条第一項の規定による認定の取消しに関する事務

 法第十六条の規定による届出の受理に関する事務

 法第十七条第一項の認可に関する事務

 法第十九条第一項の報告の徴収並びに同項の規定による質問及び立入検査に関する事務

 法第二十条の規定による勧告及び命令に関する事務

 法第二十一条第一項の規定による命令に関する事務

 法第二十二条第一項の規定による認可の取消しに関する事務

十一 法第二十九条第一項の規定による届出の受理に関する事務

十二 法第三十条第一項の規定による報告の受理に関する事務

十三 法第三十条第三項の規定による報告の徴収に関する事務

十四 法第三十四条第三項の規定による届出の受理に関する事務

十五 法第三十四条第九項の規定による通知の受理に関する事務

十六 令第十五条第二項の規定による届出の受理に関する事務

(平二八条例二三・追加・一部改正、平二九条例二二・平三〇条例二一・平三一条例二四・令元条例四七・令五条例六二・一部改正)

第十二条 公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号。以下この条において「令」という。)に基づく事務のうち、次に掲げる事務であって、府の区域内に存する市(大阪市、堺市、豊中市、吹田市、高槻市、枚方市、八尾市、寝屋川市及び東大阪市を除く。)、町及び村の区域に係るものは、それぞれ当該市、町又は村が処理することとする。

 令第五十九条の二第一号の規定による証明に関する事務

 令第五十九条の三の二第一項第一号の規定による証明に関する事務

(平一九条例三二・追加、平二〇条例七〇・旧第八条繰下、平二二条例一六・旧第九条繰下、平二三条例二五・旧第十条繰下・旧第十一条繰下、平二四条例二二・旧第十二条繰上・一部改正、平二六条例三一・一部改正、平二八条例二三・旧第十一条繰下、平三〇条例二一・平三一条例二四・令元条例四七・一部改正)

第十三条 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令(平成二十二年政令第百三十五号。以下この条において「令」という。)に基づく事務のうち、次に掲げる事務であって、府の区域内に存する市(大阪市、堺市、豊中市、吹田市、高槻市、枚方市、八尾市、寝屋川市及び東大阪市を除く。)、町及び村の区域に係るものは、それぞれ当該市、町又は村が処理することとする。

 令第七十三条第一号の規定による証明に関する事務

 令第七十五条第一項第一号の規定による証明に関する事務

(平二六条例三一・追加、平二八条例二三・旧第十二条繰下、平三〇条例二一・平三一条例二四・令元条例四七・一部改正)

第十四条 知的障害のある児童及び十八歳以上の知的障害者に対する療育手帳の交付等に係る事務のうち、規則で定める事務であって、府の区域内に存する市(大阪市及び堺市を除く。)、町及び村の区域に係るものは、それぞれ当該市、町又は村が処理することとする。

(平一五条例二二・旧第六条繰上、平一八条例二七・一部改正、平一九条例三二・旧第五条繰下、平二〇条例七〇・旧第九条繰下、平二二条例一六・旧第十条繰下、平二三条例二五・旧第十一条繰下・旧第十二条繰下、平二四条例二二・旧第十三条繰上、平二六条例三一・旧第十二条繰下、平二八条例二三・旧第十三条繰下・一部改正)

第十五条 居宅で生活する重度の障害を有する者を介護する者に対する給付金の支給に係る事務のうち、規則で定める事務であって、府の区域内に存する市、町及び村の区域に係るものは、それぞれ当該市、町又は村が処理することとする。

(平一五条例二二・旧第七条繰上、平一八条例二七・一部改正、平一九条例三二・旧第六条繰下、平二〇条例七〇・旧第十条繰下、平二二条例一六・旧第十一条繰下、平二三条例二五・旧第十二条繰下・旧第十三条繰下、平二四条例二二・旧第十四条繰上、平二六条例三一・旧第十三条繰下、平二八条例二三・旧第十四条繰下・一部改正)

第十六条 重度の障害を有する外国人等に対する給付金の支給に係る事務のうち、規則で定める事務であって、府の区域内に存する市、町及び村の区域に係るものは、それぞれ当該市、町又は村が処理することとする。

(平一五条例二二・旧第八条繰上、平一九条例三二・旧第七条繰下、平二〇条例七〇・旧第十一条繰下、平二二条例一六・旧第十二条繰下、平二三条例二五・旧第十三条繰下・旧第十四条繰下、平二四条例二二・旧第十五条繰上、平二六条例三一・旧第十四条繰下、平二八条例二三・旧第十五条繰下・一部改正)

第十七条 精神障害者又はその家族等の相談に応じること等の業務の委託に係る事務のうち、規則で定める事務であって、府の区域内に存する市(大阪市、堺市、池田市、泉大津市、高槻市、富田林市、河内長野市、箕面市、東大阪市及び大阪狭山市を除く。)及び町(豊能町、能勢町、田尻町及び太子町を除く。)の区域に係るものは、それぞれ当該市又は町が処理することとする。

(平二三条例二五・追加・旧第十五条繰下・一部改正、平二三条例九九・一部改正、平二四条例二二・旧第十六条繰上・一部改正、平二四条例一三五・一部改正、平二六条例三一・旧第十五条繰下、平二八条例二三・旧第十六条繰下・一部改正)

この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一四年条例第九四号)

この条例は、平成十四年十一月一日から施行する。

(平成一五年条例第二二号)

この条例は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一五年条例第七五号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一六年条例第三二号)

この条例は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一六年条例第五八号)

この条例は、平成十六年四月二十八日から施行する。

(平成一六年条例第七八号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十七年二月一日から施行する。

(平成一七年条例第三二号)

この条例は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、第二条中第二条第二号の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成一八年条例第二七号)

この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一九年条例第三二号)

この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二〇年条例第一七号)

この条例は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二〇年条例第七〇号)

この条例は、平成二十年十一月一日から施行する。

(平成二一年条例第二六号)

この条例は、平成二十一年五月一日から施行する。ただし、第四条の改正規定は、同年四月一日から施行する。

(平成二二年条例第一六号)

この条例中第一条の規定は平成二十二年四月一日から、第二条の規定は同年七月一日から、第三条の規定は同年十月一日から施行する。

(平成二二年条例第七二号)

この条例は、平成二十三年一月一日から施行する。

(平成二三年条例第二五号)

この条例中第一条の規定は平成二十三年四月一日から、第二条の規定は同年七月一日から、第三条の規定は同年十月一日から、第四条の規定は平成二十四年一月一日から施行する。

(平成二三年条例第八八号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二三年条例第九九号)

この条例は、平成二十四年一月一日から施行する。

(平成二三年条例第一四二号)

この条例は、平成二十四年十月一日から施行する。

(平成二四年条例第二二号)

(施行期日)

1 この条例中第一条及び次項の規定は平成二十四年四月一日から、第二条及び附則第三項の規定は同年七月一日から、第三条の規定は同年十月一日から施行する。

(大阪府福祉行政事務に係る事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

2 大阪府福祉行政事務に係る事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例(平成二十三年大阪府条例第百四十二号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

3 大阪府福祉行政事務に係る事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成二四年条例第一三五号)

この条例中第一条の規定は平成二十五年一月一日から、第二条の規定は同年四月一日から施行する。

(平成二五年条例第九号)

この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二五年条例第二八号)

この条例中第一条の規定は平成二十五年四月一日から、第二条の規定は同年十月一日から施行する。

(平成二六年条例第三一号)

この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。ただし、第一条の規定は公布の日から、第三条の規定は同年十月一日から施行する。

(平成二六年条例第一四九号)

この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第一条の規定は、公布の日から施行する。

(平成二七年規則第二六号で平成二七年四月一日から施行)

(平成二七年条例第二〇号)

この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二七年条例第一〇三号)

この条例は、平成二十八年一月一日から施行する。ただし、第一条の規定は公布の日から、第三条の規定は同年四月一日から施行する。

(平成二八年条例第二三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第一条の規定 公布の日

 第三条の規定 平成二十八年十月一日

 第四条の規定 規則で定める日

(平成二八年規則第一五七号で平成二八年一二月一日から施行)

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に支給の決定がなされた第二条の規定による改正前の大阪府福祉行政事務に係る事務処理の特例に関する条例第十四条に規定する手当の支給に係る事務については、第二条の規定による改正後の大阪府福祉行政事務に係る事務処理の特例に関する条例第十五条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成二八年条例第七五号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二八年条例第八九号)

この条例は、平成二十九年一月一日から施行する。ただし、第一条の規定は、公布の日から施行する。

(平成二九年条例第二二号)

この条例は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、同年七月一日から施行する。

(平成三〇年条例第二一号)

この条例は、平成三十年四月一日から施行する。

(平成三一年条例第二四号)

この条例は、平成三十一年四月一日から施行する。

(令和元年条例第四七号)

この条例は、令和二年四月一日から施行する。ただし、第一条の規定は、公布の日から施行する。

(令和三年条例第一七号)

この条例は、令和三年四月一日から施行する。

(令和四年条例第一六号)

この条例は、令和四年四月一日から施行する。

(令和四年条例第六三号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和四年条例第七六号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和五年条例第六二号)

この条例は、公布の日から施行する。

大阪府福祉行政事務に係る事務処理の特例に関する条例

平成12年3月31日 条例第8号

(令和5年10月30日施行)

体系情報
第1編 規/第10章 事務処理の特例
沿革情報
平成12年3月31日 条例第8号
平成14年10月29日 条例第94号
平成15年3月25日 条例第22号
平成15年6月10日 条例第75号
平成16年3月30日 条例第32号
平成16年4月27日 条例第58号
平成16年12月24日 条例第78号
平成17年3月29日 条例第32号
平成18年3月28日 条例第27号
平成19年3月16日 条例第32号
平成20年3月28日 条例第17号
平成20年10月24日 条例第70号
平成21年3月27日 条例第26号
平成22年3月30日 条例第16号
平成22年11月4日 条例第72号
平成23年3月22日 条例第25号
平成23年9月27日 条例第88号
平成23年10月31日 条例第99号
平成23年12月28日 条例第142号
平成24年3月28日 条例第22号
平成24年11月1日 条例第135号
平成25年3月27日 条例第9号
平成25年3月27日 条例第28号
平成26年3月27日 条例第31号
平成26年10月31日 条例第149号
平成27年3月23日 条例第20号
平成27年11月2日 条例第103号
平成28年3月29日 条例第23号
平成28年6月17日 条例第75号
平成28年10月28日 条例第89号
平成29年3月29日 条例第22号
平成30年3月28日 条例第21号
平成31年3月20日 条例第24号
令和元年12月25日 条例第47号
令和3年3月29日 条例第17号
令和4年3月29日 条例第16号
令和4年10月31日 条例第63号
令和4年12月23日 条例第76号
令和5年10月30日 条例第62号