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目的 「安心して暮らす・悩みを解決したい  消費・契約について」の検索結果

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回答:
長期間サービスの提供を受けるエステ契約の精算方法は、法律で決められています。「通い放題」など、長期間にわたって施術を受けられるコースなどの場合、契約上「有償で施術を受けられる期間・回数」と「無償で施術を受けられる期間・回数」とに分かれていることがあります。中途解約の精算の対象となるのは「有償の期間・ …
回答:
自動車の事故や故障などが生じた場合は、まず契約している損害保険会社や保険代理店に問い合わせましょう。 インターネットを検索して見つけた事業者のサイトの表示や、電話で問い合わせた際に説明された内容をうのみにしないようにしましょう。 事業者から請求された金額や作業内容に納得できない場合は、きちんとした説 …
回答:
この場合は、いわゆる「SF商法(催眠商法)」にあたると考えられ、「特定商取引法」の「訪問販売」に該当します。法律に定められた書面を受け取ってから8日以内であれば、クーリング・オフできます。 また、クーリング・オフ期間を過ぎた場合でも、日常生活に必要な量を著しく超える商品を購入させられたときなどは、「 …
回答:
事業者が消費者宅を訪問し、消費者から貴金属などを買い取るという取引は、「特定商取引法」の「訪問購入」に該当します。書籍やCD、DVD、ゲームソフト類などの一部の物品(※)を除いて、法律に定められた書面を受け取ってから8日以内であれば、クーリング・オフできます。また、契約をしても8日以内は物品の引渡し …
回答:
事務所等以外で宅地建物の売買契約した場合、「宅地建物取引業法」では、クーリング・オフができる旨とクーリング・オフの方法を書面で告げられた日から8日以内であれば、クーリング・オフできます。ただし、クーリング・オフ期間を過ぎた場合は、契約条項により手付金放棄による契約解除となるのが一般的です。 また、事 …
回答:
インターネット広告を見てネット上から申込みをした場合、通信販売で契約したことになり、クーリング・オフできません。 一方で、インターネット広告を見て申込みをした後、事業者から電話がかかってきて新たな契約をさせられたり、セミナー会場で新たな契約した場合は、「電話勧誘販売」または「訪問販売」に該当し、法律 …
回答:
これはいわゆる「マルチ商法」と呼ばれ、「特定商取引法」に規定されている「連鎖販売取引」に該当します。「連鎖販売取引」とは、商品やサービスなどを契約して販売組織に加入した者が、友人などを勧誘してその組織に新たに加入させることによって、紹介料などの利益を得ることができ、これが連鎖的に拡大していくしくみの …
回答:
エステティックや語学教室など、有料のサービスを継続的に受ける以下の7つの契約のうち、一定の期間を超え、かつ契約金額が5万円を超えるものについては中途解約ができます。その場合に事業者が請求できる損害賠償額(違約金)は、上限が定められています。   ・エステティック:詳しくは、特定商取引法ガイド「特定継 …
回答:
エステティック契約のうち、契約期間が1か月を超え、総額が5万円を超えるものは、「特定商取引法」に規定されている「特定継続的役務提供」にあたり、法律に定められた書面を受け取ってから8日以内であれば、クーリング・オフできます。 また、エステティックに必要であると言われて購入したいわゆる健康食品や下着類な …
回答:
家庭教師の契約のうち、契約期間が2か月を超え、契約金額が総額5万円を超えるものは、「特定商取引法」に規定されている「特定継続的役務提供」にあたり、法律に定められた書面を受け取ってから8日以内であれば、クーリング・オフできます。また、家庭教師の指導に必要であると言われて購入した教材(関連商品)もクーリ …
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