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質問と回答 [ Q&A番号:6676 ]


質問

投資用マンション購入の勧誘の電話がしつこくかかってきた。事業者と喫茶店で会って話を聞くと、「マンションを購入すれば家賃収入を得られる」と長時間にわたり、さらにしつこく勧誘され、契約書にサインをしてしまった。解約したい。

回答

事務所等以外で宅地建物の売買契約した場合、「宅地建物取引業法」では、クーリング・オフができる旨とクーリング・オフの方法を書面で告げられた日から8日以内であれば、クーリング・オフできます。ただし、クーリング・オフ期間を過ぎた場合は、契約条項により手付金放棄による契約解除となるのが一般的です。
また、事業者が「マンションを購入すれば家賃収入を得られる」などと言い、何度も長時間にわたって勧誘した場合、「消費者契約法」で取消しできることもあります。
困ったときは、消費生活センター(188番)に相談しましょう。

投資にはリスクがあり、必ず儲かるわけではありません。契約の意思がなければ、事業者とは会わずに「必要ない」ときっぱり断りましょう。

・こんな場合はクーリング・オフ制度を適用できます(大阪府)
https://www.pref.osaka.lg.jp/kenshin/cooling-off/index.html

・不当な契約は無効です ― 早分かり! 消費者契約法 ―(消費者庁)
https://www.caa.go.jp/policies/policy/local_cooperation/system_improvement/elderly_people/pdf/local_cooperation_cms205_191029_07.pdf
■問合せは
○居住地の消費生活センター
○大阪府消費生活センター
〒559-0034 大阪市住之江区南港北2-1-10 ATC(アジア太平洋トレードセンター) ITM棟3階
TEL:06-6616-0888(年末年始および祝日を除く月曜日から金曜日の9時から17時)
※また、土曜日は、公益社団法人日本消費生活アドバイザー・コンサルタント相談員協会(NACS)西日本支部
TEL:06-4790-8110(年末年始を除く 10時から12時、13時から16時)
 日曜日は、公益社団法人全国消費生活相談員協会
TEL:06-6203-7650(年末年始を除く 10時から12時、13時から16時)でご相談を受け付けております。
○恐喝・詐欺などの被害にあわれた場合には、大阪府警本部の「悪質商法110番」で相談窓口を設置しています。
TEL:06-6941-4592
○消費者ホットラインTEL:(局番なし)188(平日:最寄りの消費生活センター等の存在をご存知ない消費者に、お近くの消費生活相談窓口をご案内します。土日祝日10時から16時:都道府県等の消費生活センター等が開所していない場合、国民生活センターに電話がつながります。(一部地域や年末年始、国民生活センターの建物点検日を除く))

参考リンク

お問合せ窓口

府民文化部 消費生活センター 事業グループ
電話番号 06-6616-0888(相談専用)、06-6612-7500(相談以外)
559-0034 大阪市住之江区南港北2−1−10 ATC(アジア太平洋トレードセンター) ITM棟3階

このページの作成所属
府民文化部 消費生活センター 事業グループ

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