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質問と回答 [ Q&A番号:6675 ]


質問

「不要品を買い取る」と電話があり、訪問に応じると事業者が訪ねてきた。「貴金属はないか」としつこく尋ねるので、指輪やネックレスなどを見せたところ、安い値段で買い取られた。返してほしい。

回答

事業者が消費者宅を訪問し、消費者から貴金属などを買い取るという取引は、「特定商取引法」の「訪問購入」に該当します。書籍やCD、DVD、ゲームソフト類などの一部の物品(※)を除いて、法律に定められた書面を受け取ってから8日以内であれば、クーリング・オフできます。また、契約をしても8日以内は物品の引渡しを断ることもできます。
(※)自動車(二輪のものを除く)、家庭用電気機械器具(携行が容易なものを除く)、家具、書籍、有価証券、CD、DVD等
しかし、事業者が物品を第三者に転売してしまうなどして、被害の回復が難しいケースもあります。
売りたくない場合は、きっぱりと断ることが大切です。
困ったときは、消費生活センター(188番)に相談しましょう。

特定商取引法ガイド 「訪問購入」(消費者庁)
https://www.no-trouble.caa.go.jp/what/doortodoorpurchases/

ご存知ですか?訪問購入のルール(消費者庁)
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_transaction/amendment/2012/pdf/130218legal_4.pdf

「訪問購入」(独立行政法人 国民生活センター)
https://www.kokusen.go.jp/soudan_topics/data/doorstep_purchase.html
■問合せは
○居住地の消費生活センター
○大阪府消費生活センター
〒559-0034 大阪市住之江区南港北2-1-10 ATC(アジア太平洋トレードセンター) ITM棟3階
TEL:06-6616-0888(年末年始および祝日を除く月曜日から金曜日の9時から17時)
※また、土曜日は、公益社団法人日本消費生活アドバイザー・コンサルタント相談員協会(NACS)西日本支部
TEL:06-4790-8110(年末年始を除く 10時から12時、13時から16時)
 日曜日は、公益社団法人全国消費生活相談員協会
TEL:06-6203-7650(年末年始を除く 10時から12時、13時から16時)でご相談を受け付けております。
○恐喝・詐欺などの被害にあわれた場合には、大阪府警本部の「悪質商法110番」で相談窓口を設置しています。
TEL:06-6941-4592
○消費者ホットラインTEL:(局番なし)188(平日:最寄りの消費生活センター等の存在をご存知ない消費者に、お近くの消費生活相談窓口をご案内します。土日祝日10時から16時:都道府県等の消費生活センター等が開所していない場合、国民生活センターに電話がつながります。(一部地域や年末年始、国民生活センターの建物点検日を除く))

参考リンク

お問合せ窓口

府民文化部 消費生活センター 事業グループ
電話番号 06-6616-0888(相談専用)、06-6612-7500(相談以外)
559-0034 大阪市住之江区南港北2−1−10 ATC(アジア太平洋トレードセンター) ITM棟3階

このページの作成所属
府民文化部 消費生活センター 事業グループ

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