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目的 「安心して暮らす・悩みを解決したい  消費・契約について」の検索結果

91件中 11〜20件目  <<前へ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ>>
回答:
物を買い取る業者が、店舗以外の場所(例えば、消費者の自宅等)で行う物品の購入(買い取り)のことを訪問購入(訪問買取)と言い、「特定商取引法」によって、以下のように定められています。 【行政による規制】 ・氏名等の明示義務 事業者は勧誘の前に、相手方に対し、@事業者の氏名又は名称 A物品の購入契約が目 …
回答:
「特定商取引法」や「消費者契約法」に基づき、契約取消しを求める場合などは、内容証明郵便で申し出ることが望ましいです。 「内容証明郵便」とは、誰が、いつ、どのような内容の文書を、誰に宛てて出したかを郵便局が証明する制度です。クーリング・オフや契約の取消しのときなど、自分の意思を相手事業者に伝えたことを …
回答:
「消費者契約法」は、消費者と事業者の間のすべての契約(労働契約を除く)に適用され、事業者による不当な勧誘があった場合、「消費者契約法」で契約を取り消すことができます。取消しできる期間は、消費者が誤認をした(※1)ことに気づいたときや困惑(※2)を脱したとき(追認をすることができるとき)から1年間、も …
回答:
クレジットで購入した、支払い期間が2か月を超える商品などに欠陥などがあったり、業者の倒産などでサービスが受けられなくなったりした場合、「割賦販売法」に基づき、支払いを拒否(支払停止の抗弁)できることがあります。 例えば、エステティック、美容医療、語学教室、学習塾、家庭教師、パソコン教室、結婚相手紹介 …
回答:
「特定商取引法」では、特定継続的役務提供(エステティック、美容医療、語学教室、学習塾、家庭教師、パソコン教室、結婚相手紹介サービス)は中途解約権が認められています。 消費者は、クーリング・オフ期間が過ぎていても、理由の有無にかかわらず、サービス(役務)を受けていない部分について、中途解約ができます。 …
回答:
クーリング・オフ期間を過ぎていたとしても、法律で定められた契約書面を渡されていなかったり、書面の内容に不備などがあったりすれば、クーリング・オフの期間は進行しないことになります。また、クーリング・オフの説明に嘘があった場合や、おどされてクーリング・オフができなかった場合も、クーリング・オフができる場 …
回答:
クーリング・オフは、いったん契約の申込みをした後や契約を結んだ後でも、契約を考え直すことができるようにし、『一定の期間内であれば』無条件で契約の申込みを撤回したり、契約を解除したりできる制度です。 「特定商取引法」では、訪問販売、電話勧誘販売、連鎖販売取引、特定継続的役務提供、業務提供誘引販売取引、 …
回答:
「特定商取引法」は、事業者による違法・不当な勧誘行為などにより消費者が損害を受けることを防ぎ、消費者の利益を守ることを目的とする法律です。例えば、訪問販売や通信販売などの消費者トラブルが起きやすい取引類型(7類型)を対象に、事業者が守るべきルールと、クーリング・オフなどの消費者を守るルールなどを定め …
回答:
法律では、未成年者が法定代理人(親権者または未成年後見人)の同意を得ないで行った契約の申込みは、原則として取り消すことができます。インターネット取引などで「18歳以上ですか?」という質問に、未成年者が「はい」のボタンを選択しただけでは、積極的に成年と偽ったとはいえないため、取消しができると考えられま …
回答:
とにかく家に上がらせないようにしましょう。入れてしまった場合は必ず名刺を貰い、きっぱりと契約する意思がないと伝え、少しでも早く帰ってもらいましょう。「訪問販売お断り」と明示したステッカーを貼るのも有効です。大阪府消費者保護条例では、訪問販売業者から見える場所に「訪問販売お断り」と明示したステッカーな …
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